「自爆攻撃」ってジュネーブ条約に照らし合わせると,やはり違反行為?
自爆攻撃はともかく、兵士が民間人の格好をして戦闘をするのは明確なる違反行為。
「宣戦布告」というものが国際社会において常識となったのはいつごろなのでしょうか?
詳しくは漏れも知らないが、大体ナポレオン戦争が終了した、戦後処理の
ウィーン会議で概略が決められたのではないだろうか。
実際に手順とかが決められたのは、19世紀後半、1848年以降の万国国際法会議の席上だったかと。
基本的に宣戦布告は文書形式にして相手国の大使または外務大臣に
手渡すことになっている。
一種の手切れの儀式やな。
で、宣戦布告を手渡さずに戦争を始めた場合、それはだまし討ちとして
国際世論から袋だたきに合う。
(真珠湾攻撃の際、日本大使館の外交員が全員パーティに出払っていて、
本国から来た宣戦布告を解読できず、結局、布告書の手渡しが攻撃後に
なったため、「だまし討ち」として、米国世論の激高を買ったのは周知の通り)
ただ、現代の戦争はその殆どが第三世界で行われるため、万国公法が通じなく
なってきたのも確か。
よって、きちんとした宣戦布告は為されないことの方が多くなった。
宣戦布告なしの戦争の典型はベトナムだと思われる。宣戦布告がな
ければ国際的な条約を無視できるので便利。
昔の欧州大陸での戦争では、兵隊がわんさか動員されて国境に行進してくるんで、
これから戦争するぞってのが丸わかりだった。
ぶっちゃけその前の動員と行進が事前警告になってるので、
宣戦布告の有無は政治的・法的にはともかく、軍事的にはあまり重要ではなかった。
ところが、20世紀になって海空軍が発達すると、開戦直後の大規模な奇襲攻撃が可能になった。
こうなると、宣戦布告で事前警告するかどうかが、軍事的にも大きな意味を持ってくる。
これを最大限利用したのが日本海軍で、利用されて驚いたのが米海軍。
なお、日本海軍は攻撃の30分前に宣戦布告するつもりだったが、
宣戦布告の意義が相手に対応の余裕を与える事前警告だとすると、30分前で十分なのかは疑問が残る。
(一体、攻撃の何分前に警告すれば「騙し討ち」にならないのだろうか?)
単に適法に戦争を行える宣言とすれば直前でも構わないが。。。
さらに二次大戦後は、陸軍も主力は常備軍で臨戦態勢を取るようになってきたし、
戦略核兵器は5分~30分で決定的打撃を与えてしまう。
全面核戦争に於いては、相手に対応の余裕を与えるわけがないから、
宣戦布告は「もう貴国は詰んでます」という勝利宣言になるだろう。
こうなると、宣戦布告の有無を問うのは再び無意味になってくる。
真珠湾攻撃は、ちょうど、宣戦布告が軍事的にきわめて重要となっていた時期の象徴的な事件だと言える。
宣戦布告すれば、その直後に攻撃しても問題はないんですか?
別に問題はありません。
真珠湾攻撃はそのためにだまし討ちと喧伝されました。
(しかし、これで米国大使館にいた大使館員が処罰されたという話は聞かないな)
とは言え、昨今の風潮では宣戦布告自体が無くなりましたけどね。
たとえば数人が私軍を作ってどこかの軍隊と交戦して投降したような場合、私軍での階級で取り扱ってくれるんですかね。
たとえば「国分寺軍大佐779」と名乗るのは勝手。馬鹿だと思われるだろうけど。
でも「陸上自衛隊一佐779」と名乗ったら詐称になるよね。
私軍を編成したとして、相手がそれを「軍」と認めてくれるのなら
階級に見合った扱いを受けることはできるかもしれない。
でもね、私軍って存在が相手に「軍」と認めてもらえる可能性は少ないよ。
認めてもらえなければゲリラ扱いで処刑されるだけ、だけど。
日本国の刑法93条に、
「外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備または陰謀を
した者は、三月以上五年以下の禁固に処する」
とありますので、私設軍を設立だけにしておいた方がよろしいかと。
当然、武装をすると他の刑罰(銃刀法や爆発物取締法等)に引っかかります。
また、私設軍隊の兵員は恐らく傭兵やゲリラ兵として扱われ、各種条約に
ある「捕虜取り扱いに関する項目」は適用されないと思われます。
1904年の日露戦争での明示の戦意表明のない開戦に対する批判を契機に,07年のハーグ平和会議で〈開戦に関する条約〉が成立した.
これにより締約国は,理由を付した〈開戦宣言(宣戦)〉または〈条件付開戦宣言を含む最後通牒〉という形式の
明瞭な事前の通告なしに相互間に戦闘を開始してはならないことを承認した.
もっともこの条約には,非締約国が1国でも加わる戦争にはこの条約は適用されないという総加入条項が付されている.
国際連盟体制下で戦争自体が違法化されるとこの条約の意義も減じ,逆に違法という非難を避けようとして戦意の
表明さえなしに開始される事実上の戦争が出現するに至った.その代表例は,満州事変,日華事変を契機とする日中戦争であった.
国際連合体制は国家間の武力行使のみならず武力による威嚇をも禁止するから,最後通牒さえ国連憲章と両立しがたく,
憲章上定められる自衛権の行使においても宣戦を行う余地はなくなったといえる.
しかし現実には,現在,戦意の表明がなく戦争状態の承認されない武力紛争が多く見られるが,
これらについても49年のジュネーブ諸条約など戦争法の適用は認められる.
軍縮条約というのは具体的にどういった取り決めがあったのですか?
ワシントン条約とかSTARTとか部分的核実験禁止条約で検索かければ
いくらでも事例はひろえます。
大体に於いて軍縮条約は、兵器の総量の規制、質的な規制、場合によっ
ては相互査察や通報を含みます。
ワシントン条約の場合、主力艦の排水量を1.5万トン以上3.5万トン以下とし、
また、主砲の口径を8インチ以上16インチ以下に制限しました。これが質的
な規制。また総排水量の比率を英米5:日本3:伊仏1.67に制限しました。これが
量的な規制。
面倒なので、他の軍縮条約については検索で調べて下さい。
日本国内が戦争状態になったとして,私のような民間人が敵兵の死体から銃とか,その他の装備を奪って,戦闘に参加しても,罪(日本の法律上)にはならないのでしょうか?。
自衛のためでしたら刑法の緊急避難の条項が適用されると思われますが、そこらへんは
まだ研究の余地があると思います。
ただし、民間人が武器を取って紛争相手国の軍隊と戦闘した場合、ゲリラとみなされ
ジュネーブ条約が適用されません。この場合降伏してもその場で処刑されるのは必至です。
万が一(億が一?)そのような状況に追い込まれても決して武器を取って抵抗しない事を強くお勧めします。
国内法の問題ですか? 正真正銘の非常時(投降勧告すらなしに銃撃されていて、目の
前に装備があるような状況)であれば、その状況から逃れるまでの間は緊急避難になる可
能性が高いのですが、持ち続けると確実に銃刀法違反です(対象者を一般人と仮定)。
それ以外の場合、「善意による自発的な協力」ということになりますが、入隊しない限り銃
を最寄りの自衛隊・警察などに届けるだけになります。ここで発砲すると、銃刀法違反(+
発射罪)になりますし、本題ではありませんがゲリラ扱いとなって問題になります。
もし他国の軍隊が攻めてきた場合、民間人が勝手に武器を取って闘うことは国際法で認められているのですか?
別に禁止されてないけど。ハーグ条約でも群民兵の規定があるし、ジュネーブ条約には「組織的
抵抗運動団体」の規定がある。日本は批准していないけど、既に慣習的に通用するようになってる
ジュネーブ条約第一追加議定書ではもっと広範囲に認められている。
自発的に「自分たちの町は自分たちで守る! 誰の許可を貰えなくても!」といったイメージの
ゲリラ戦を、市民の立場で勝手に始めるのは、どうなんでしょう、というような意味でした
少なくとも4条件を満たせば国際法上は違法という訳ではない。
1)部下について責任を負う指揮官の存在
2)遠方より認識しうる固着特殊標章装着
3)公然武器遂行
4)戦争法規慣例遵守
軍隊はこの4条件を最初から満たしているので無条件に合法という事になってる。
当たり前だが、「内戦」とか、「独立戦争」を許可を貰ってはじめる香具師は居ない
し、そういった戦争の形態は現実に有るのだから、ソレに対応した慣例というのも有
るわけだ。
今日本でWWⅡ当時の戦闘機を復刻させる事ってできるのでしょうか?(機銃など武装も含めて)これは、法律的にって事です。
銃器や武装は銃刀法や危険物取締法なんかに引っ掛かる可能性があるね。
届出を出そうにも模擬武装でなく実銃でレストアする理由付けが無いので
おそらく不可能だと思う。
米軍のアフガン空爆で民間人が巻き込まれた場合、米軍は国際法違反ということになるのでしょうか?
なりません。
なぜなら国際法と言っても、戦時交戦に関する規定は慣習法ではありませんので、
条約加盟国以外は、法的には適用外です。
(独ソ戦時の共産主義ソ連が良い例)
タリバン政権は国際的に、国家としても認知すらされていません。
ちなみに人道的に残虐だとして、使用制限されている兵器(ダムダム弾など)も
ジュネーブ条約加盟の国家の正規軍(武装部隊)にのみ適用です。
つまりゲリラやギャング、テロリストには適用外です。
「ハーグ条約/国際法によって民間人は軍の攻撃対象にしてはいけない」という話を聞きますが、「軍属」の扱いはどうなっているのでしょう?
1907年のハーグ第4条約(陸戦法規慣例条約・付属陸戦規約)が根底にありますが、これは正規軍しか認識していません。
従って、軍属の存在は極めて曖昧なものでした。
1949年にWWWIIの教訓をふまえて、ジュネーブ第1~4条約が締結されました。
日本の判例は今のところ、この辺りから出ています。
特に捕虜条約と文民条約が根底にあるようです。
更に、「国際的武力紛争の犠牲者の保護に関し、1949年8月12日のジュネーブ諸条約に追加される議定書」(第一議定書)において、
「戦闘員と明確に区別する場合に於いては、交戦国は敵国の文民を保護し、人道的に扱うことが義務付け」られています。
当然ながら攻撃対象にしてはならないと規定されています。
ただ、軍属は戦闘員に準ずるものですから、戦闘員たる資格を持つはずで、条約上軍人扱いになります。
余談ですが、日本はまだ第一議定書を批准していなかったりするんですね。
これが…、どおりで検索しても出ないわけだ。
士官候補生、訓練兵を戦争中に殺しても問題にならないか
民間人の無差別殺戮を行わない限り国際法上では問題ありません。
この場合、軍事施設の攻撃なので何ら問題になりません。
民間施設であっても敵の軍事力を削ぐ目的で攻撃するのであれば問題無しです。
ABMってありますが、そもそも「弾道弾を迎撃するミサイルを制限しよう」という意図はなぜ発生したのでしょう?
「やったらやられる」という抑止力がなくなってしまうから。
迎撃ミサイルで相手のミサイルを落とすことができるなら、
「んじゃ、いっちょICBMでも打ち込んでみるかな」
という気になっちゃうかもしれないでしょ。
本当のところ、米ソとも真に有効なABMを作り出すだけの経済力も技術力もないことがはっきりしたからです
そこで、「我々は世界平和のことを考えているのだ」というポーズをみせるための手段として、ABM条約締結に合意しました
だから、アメリカで弾道弾迎撃が技術的に可能という幻想が広まったとたんに、条約は廃棄されようとしています
敵が上陸してきた場合に、人間の鎖によって阻止しようとした場合 国内法的、国際法的にどのような問題があるでしょうか。
問題なしです。
上陸軍は人間の鎖にナパーム落として解決です。
ドンパチ始まったら平和憲法なんて消滅します。
まぁ、しかし世論に敏感な国。特にアメリカなんか相手だったら、民間人をバタバタ機関銃で
なぎ倒してる映像を世界に配信すれば、何らかの効果はあるかもね。
ジェネーブ条約法規
第4章 戦時における文民及び一般住民の保護
一般住民又は個人たる文民の所在又は移動をもって、軍事目標を攻撃から遮蔽し、又は作戦
行動を隠蔽し、有利に導きもしくは妨害するために使用してはならない。
にばっちり引っかかります。民間人の犠牲者が出たとしたら文民を戦闘地域に
出すことで保護義務を怠ったとして日本側の責任も問われるでしょうね。
あと、少なくとも上陸側は容赦しないと思われ。
現代で、無制限潜水艦戦をするのは国際法上まずいんですか?
まずいどころではなく禁止されています
反乱部隊にはジュネーブ条約は適用されないのでしょうか?
内乱には適応外です
1907年のハーグ陸戦規定(改定版)には、
軍服等の識別可能な服装・公然武器携帯・指揮系統あり
等の条件を満たした集団は規定の対象とするとの表記あり。
1977年のジュネーブ四条約議定書では、条約の対象に内紛・騒乱等の国内衝突も加えた。
一遍条約読んでみそ。
ジュネーブ条約その他こういった条約を読みたいのですが何処で読めますか?
条約集に載ってます。たいていの図書館にあります。
HPでは日本赤十字と国際赤十字HPにあります。
地方自治体に無防備地域宣言をさせる条例を作ろうとしている連中があっちこっちにいるのだが、
そいつらが「第一追加議定書は条約なんだ。憲法98条にも条約を遵守しろと書いてある。地方自治体に条例に基づく無防備地域宣言をさせない日本政府が問題なのだ」という主張をしているのだが、こんな主張ってありなのですかね?
これとは別に憲法では94条で「条例は法律の範囲内でのみ制定可能」とあり、たとえば自衛隊の指揮権を定めた自衛隊法、国民保護法と無防備地域条例とは真っ向からぶつかることになるのですが。
「これとは別に憲法では94条で「条例は法律の範囲内でのみ制定可能」とあり、たとえば自衛隊の指揮権を定めた自衛隊法、国民保護法と無防備地域条例とは真っ向からぶつかることになるのですが。」
これは議論の要点(と、彼等が主張する部分)を勘違いしてる。
確かに憲法には
第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
と、あるが、彼等が根拠にしてるのはこちら。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
つまり、「第一追加議定書に反する法令そのものが違憲だ」って主張な。
学説的にもこの主張は裏付けられていて、日本国は
- 確立された国際法規には無条件に従わねばならない
- 締結した条約についても、国内法の整備をもって尊守しなければならない
ってのが主流な説となっている。
簡単にいえば「国際的な基本ルールは守りましょう。条約に参加したら実行しましょう」って事な。
まあ条約と憲法含めた国内法との優劣や実際の効力等に付いては諸説あるが、ここでは省略する。
ただ、ぶっちゃけジュネーヴ諸条約第一議定書は軍組織の指揮権が所属国家の中央政府に独占される事なんて全く否定してないので、
無防備条約推進団体の主張は前提が根本的に間違ってる。
ついでにいっとくと日本の平和団体は日米安全保障条約はサンフランシスコ平和条約と同時に締結された旧条約の頃から
それ自体が憲法違反だと主張する事が多い。
憲法9条は日本以外の国の事なんて何も書いてないし、憲法草案も立憲作業もアメリカの意思と同意の元に進められて、
そのアメリカによる庇護も始めから視野に入ってたというのにね。
で、それに伴って制定された安保条約刑事特別法も憲法違反なんだってさ。
第二次世界大戦では欧州・アジアを問わずに無差別爆撃が行われましたが、国際法的にはどのようにして正当化したのでしょうか。
ハーグ空戦規則案(批准が行われていないため、法としての効力は発生して
いないものの、空戦に関して各国はこれに準拠している)では、24条1で、
軍事目標に対する爆撃のみが適法であるとされています。ここでいう軍事目標とは、
「その破壊もしくは毀損が明らかに軍事的利益を交戦者に与えるような目標」と
規定されています。また、24条3では、陸上軍隊の作戦行動の直近地域でない
都市への爆撃は禁止され、4では、直近地域にある場合には、「兵力の集中が
重大であって、爆撃により普通人民に与える危険を考慮してもなお爆撃を正当と
するに十分であると推定する理由がある場合に限り」適法である、とされています。
25条では、4の場合にも爆撃の対象とならない施設と、その施設を明示する標識、
および標識の不正な使用の禁止について述べられています。
第二次世界大戦以前の法的な状況は以上のようなものなのですが、問題は、
第二次世界大戦において総力戦が遂行されるとともに、文民やあらゆる産業が
戦争遂行体制に組み入れられるとともに、航空機および防空能力が飛躍的に向上した
ことです。この流れの中から現れたのが「目標区域爆撃」という概念で、これは、
軍需工場(戦争の遂行に必要な産業)の密集地域で個々のの軍事目標の選択が
不可能な場合、その地域全体を一つの軍事目標とみなす、とする考え方です。
これを最初に提出したのはイギリスですが、日本では、都市全体を防護する防衛施設
や軍隊が駐屯する都市を、それが戦場から遠く離れていても防守都市とみなし
それへの無差別攻撃を正当とする拡張された防守都市の概念もあらわれました。
第二次世界大戦中の法概念の変遷は、概略以上のようなものです。ちなみに、戦後は、
ジュネーブ条約の第一追加議定書において「紛争国当事国の軍事行動は、軍事目標
のみを対象とする」(48条)とされており、51条5(a)で、目標区域爆撃は無差別攻撃として
禁止されています。また同時に同議定書においては、軍事目標の定義についても、
空戦規則のものより更に精密なものになっています(52条2)。また、爆撃の被害を避ける
予防措置についても、攻撃側に一定の義務を課し(57条2a-c)、同時に、被攻撃側にも
攻撃の影響から文民が被害を受けることを予防する義務を課しています(58条)。
- 58条絡みでこないだのイラク戦争でフセイン政権がやった「人間の盾」が非難の対象になったのは記憶に新しいところ。
以上、国際人道法(藤田久一著)pp.109-117より
わざわざ軍服のデザインを敵に教える理由がわかりません
本土決戦に向けて編成された国民義勇兵の正式軍服は、胸と背中に「義勇」と書いた布を張ったもので、
それをスイスの大使館を通して連合国に通知した、と聞きましたが、そんなふざけた軍服でも、敵国に連絡しなきゃいけないんですか?
軍服がないなら私服で戦えばいいような気が。
ハーグ陸戦協定の「第一章 交戦者の資格」の
第1条 : 戦争の法規、権利、義務は正規軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵、義勇兵にも適用される。
1.部下の責任を負う指揮官が存在すること
2.遠方から識別可能な固有の徽章を着用していること
3.公然と兵器を携帯していること
4.戦争法規を遵守していること
上記の2を満たしている必要があるから。
戦闘隊員の服装は昭和20年6月23日公布・施行の「国民義勇戦闘隊員服装及給与令」(勅令第386号)で次のとおりとされた。
1 行動に容易な適宜の服装であること
2 陸海軍の肩章・襟章・袖章等を付けたものでないこと
3 布製の隊員徽章又は職員腕章を付けること
武器を持って戦闘を行っていれば国際法上は女子供も兵士として扱っていいの?
15歳未満の児童は戦闘に参加したしないを問わず等しく保護しないといけません。
そのことはジュネーヴ条約第二追加議定書において規定されています。
(第四条3-d)
捕虜としての女性に関する保護は、第三条約第二編第十四条2で規定されています。
(528:154:名無し軍曹 ◆Sgt/Z4fqbE:)
ジュネーブ条約では平時からすべての国民にその内容を学校で教えることが義務づけられている?
ここで言ってる「ジュネーブ条約」は、1949年のジュネーブ第3条約のことと思われます。
127条1項で「できる限り」軍民問わず普及させる義務が定められています。
ただし、非軍事教育の過程に入れることは「できれば」という努力義務にとどまっています。
つまり、普通の民間人について教育しなくても、直ちに条約違反ではありません。
ハーグ陸戦条約などが締結された当時、それらの規定の条文などの将兵に対する教育を各国の軍隊は行ったのでしょうか?
農村から徴兵された文盲の兵士にまでいちいち「捕虜の処遇について~」などと手間ひまかけて教えていたのか疑問に思います。
ハーグ陸戦条約自体は、ロシア皇帝が主唱者です。
でもって、日露戦争では、日本側は士官を中心にきちんと条約の内容を教えています。
更に、各師団に、法律顧問が付いて、師団全体に国際公法を知らしめるようにしています。
これは、当時、日本が国際公法から逸脱した行為を取れば、ロシアの方が有利になると、首脳部が理解していたからです。
しかし、時代が下ると夜郎自大になった日本軍や、そもそも、国際公法について無知だった赤軍については、そう言った教育を
行っていません。
軍隊の規模が大きくなると、教育も大変になりますから。
麻酔銃は化学兵器禁止条約に抵触するのでしょうか?
軍隊で麻酔銃を装備してる国は無いのですか?
催涙弾を装備している国はあっても対人用麻酔銃に装備してる国はまずない。
そもそも麻酔は、効果の個人差が大きいので、非常に使いにくい。
動物保護活動やってる部隊なら装備してるかもしれんが。
それ以前にハーグ陸戦条約の第二三条で規定された禁止事項の、
「毒又は毒を施したる兵器を使用すること」に抵触するだろ。
麻酔ってのは結構危険なんだぞ。
催涙ガスを正規軍同士の戦闘で使うと化学兵器(毒ガス)を使用したということになって国際条約違反?
その上、使った相手に本物の毒ガスで報復されても相手は国際条約上違法ではないので非難もされない、というのは本当ですか?
一番最初に締結された化学兵器に関する国際規定(1925年のジュネーブ議定書)では
「報復使用の権利」は留保されていたけど、その後に化学兵器そのものを無条件で
規制する方向に進んだので、今はそれは認められない。
現行の規制下でも国内での治安任務に使用することは認められてるけど、正規軍が
正規軍に対して使用することは非致死性の催涙ガスでも「化学兵器」の扱いになる。
降伏の仕方ですが、現代の部隊でも、敵への投降の際は白旗を揚げて出て行くのですか?
白旗についてですが、ハーグ陸戦条約中に「白旗を掲げる者は軍使と見做し、攻撃はしない様に」って内容の条文があります。
そこから白旗を掲げる事で「攻撃しないでくれ」→「降伏します」の意思表示へと変化したのかも知れません。
現在では白旗を掲げる事は降伏の意思表示として広く認識されていますから、相手に判りやすい手段ではあるでしょうが、
「抵抗の意思無し」を表明すればいいので白旗を掲げる以外に、武器を捨て両手を高く挙げる等もありますね。
ハーグ陸戦条約の23条「兵器を捨てた自衛手段を持たない投降者を殺傷すること」は捕縛されたゲリラには適用されないのでしょうか?
ハーグ陸戦規約よりは1949年のジュネーブ四条約と1979年の第1、第2追加議定書
を見た方がいい気がしますが、それはまあおいておいて。
ゲリラと言っても、正規軍の兵士が軍服を着用してゲリラ的な作戦をしていたの
であれば当然捕虜として扱われます。
外国の侵略を受けたときに、民間人がゲリラ活動をするのは、議論の余地があり
ますが、民間人のふりをしてだまし討ちをするとかでない限り保護されます。
内戦の場合は微妙です。というのは、ハーグ陸戦規約も1949年のジュネーブ4条
約も国家間の戦争を対象とした条約(ジュネーブ条約には内戦に関する規程も少
しだけありますが)なので、内戦に関しては捕虜の扱い、資格についてなどの規
程が無いのです。第2追加議定書には内戦の場合の規程があるのですが、締約国が
あまり多くありません。
資格が無いにも関わらず戦闘行為をなしたものは捕虜になれず、り犯罪者となりますが、
ジュネーブ条約には犯罪者の取り扱いについても規程がありますので、いきなり銃殺とか
はさすがに違反です。
ただし、これらの保護は第2追加議定書を締結してない限り内戦の場合には適用されませんが。
もっとも、戦争法規が適用されなくても人権規約がありますので国際法的には何
をやってもいいというわけではありません。ただし、国際法の実際の執行には
多々問題があるのはご存知の通りです。
ソマリア沖に派遣されてる国の軍隊は警察権など持ってるのでしょうか?
ソマリア沖への自衛隊派遣についてですが、海賊対策は海保の仕事だという意見がありますが
海賊船への攻撃や乗り組み員の拘束はどういう法律を根拠にしてるのでしょうか?
国際海洋条約により、軍艦には公海上の警察権が無条件に付与される。
国際海洋法が軍艦には公海上の警察権を認めてるが警察組織には認めてない?
だから海上保安庁の公海上及び他国領海内での警察活動は国際海洋法上問題がある?
いわゆる国連海洋法条約上、海賊取締りに関する公海上の警察権行使の主体は、
①公船・公航空機で、②公船であることが識別可能で、③国内法上の取り締まり権限があるもの。
明らかに軍艦以外の公船を含みます。
参考:国連海洋法条約(抜粋)
105条 いずれの国も、公海その他いずれの国の管轄権にも服さない場所において、
海賊船舶(略)を拿捕し(略)人を逮捕し又は財産を押収することができる。
107条 海賊行為を理由とする拿捕は、
軍艦、軍用航空機その他政府の公務に使用されていることが明らかに表示されており
かつ識別されることのできる船舶又は航空機で
そのための権限を与えられているものによってのみ行うことができる。
110条 1項~3項 (軍艦による臨検に関する規定)
4項 (軍用航空機への1項~3項の準用)
5項 (前述の要件を充たす公船・航空機への1項~3項の準用)
海上保安庁の場合、この3要件を満たすものと考えられます。
要件①②は明らかですね。
③については、海上保安庁法の以下の規定が根拠となりえます。
2条1項 海上保安庁は、(略)海上における犯罪の予防及び鎮圧(略)捜査及び逮捕、
(略)その他海上の安全の確保に関する事務(略)を行うことにより、
海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。
5条 海上保安庁は、第2条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
12号 沿岸水域における巡視警戒に関すること。
13号 海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関すること。
14号 海上における犯人の捜査及び逮捕に関すること。
25号 所掌事務に係る国際協力に関すること。
17条~20条 (立ち入り検査等の権限)
沖縄に核積んだ原潜とか来るんだけど非核三原則に違反してないんですか?
違反していません。なぜなら核兵器が搭載されている潜水艦内部は、アメリカ合衆国だからです。
じゃあ最初から、「持ち込ませず」というのは有名無実なものだったの?
そう。そのことを揶揄して、非核2.5原則なんて言われることもある
日本本土に「持ち込ませない」と言う解釈。(上陸させない)
米艦艇から荷降ろししない限りは、核兵器は米国内にあると言えるから。
自衛隊は存在が違法ですよね?
自衛隊法や防衛省設置法があるので、違法ではないけど。
戦場で殺してはいけない敵にはどんなタイプがあるのでしょう?
とりあえず以下のタイプは知ってますが
①武器を捨てて手を上げるなど降伏の意思を示している兵士
②衛生兵
③白旗を掲げて交渉にやってくる兵士
他にありましたら教えていただけますでしょうか。
武器を捨てて逃げてる兵士とか、負傷して倒れてる兵士はどうなのかなと思うのですが?
拘束した敵兵は捕虜として扱う必要があるが、その前の段階では武装解除かつ
投降の意を示さない敵兵はあくまで敵兵。
あと③の補足で軍使に随伴する随従する喇叭手、鼓手、旗手、通訳も不可侵権を有する。
(ハーグ陸戦条約第32条))
投降の意思の有無を確認することなく虐殺したのは戦争犯罪だという主張がありますが
降伏の意思というのは降伏する側が示すものです。
もちろん意思を示した相手に攻撃を続けることは問題になりますが
そうでなければ全く問題ありません。
日本海海戦でもただ白旗を揚げただけのロシア艦隊に対して日本軍は攻撃を続けました。
それは機関を停止するという、降伏条件をロシアが満たしていなかったからです。
それに気づいたロシア側は機関を止め、それを確認した日本艦隊も直ちに攻撃をやめました。
通常兵器の使用について禁止・制限した条約にはどんなものがあるの?
○セント・ピータースブルグ宣言
(炸裂性・爆発性あるいは燃焼性物質を充填した重量400㌘以下の投射物)
○ジュネーブ諸条約第一追加議定書
(その性質上過度の傷害又は無用の苦痛を与える兵器、投射物及び物質並びに
戦闘の方法」)
○特定通常兵器使用禁止制限条約、および議定書一~三
(エックス線で検出不可能な破片を利用する兵器、対人・対車両含めた地雷
およびブービートラップの無差別使用、地上兵力による戦闘が未発生、又は
戦闘が急迫していると認められない都市等における地雷・ブービートラップ
の使用軍事目標地域外での遠隔散布地雷の使用、文民・民用物あるいは人口
稠密地に対する焼夷攻撃)
○対人地雷禁止条約
○ダムダム弾の禁止に関するヘーグ宣言
○クラスター爆弾禁止条約
ジュネーブ条約で禁止されている武器や兵器の詳細ってネットで見られる所ないでしょうか
いわゆるジュネーブ条約において、禁止されている兵器は存在しません。
よって、詳細を解説しているページも無いと思われます。
とくに指定が無い場合の「ジュネーブ条約」は、一般的に「ジュネーヴ諸条約(1949年)」
を指すか、これに「ジュネーブ諸条約の追加議定書(1977年)」を加えたものを指します。
ジュネーブ条約は別名「赤十字諸条約」とも呼ばれ、負傷者・捕虜・非戦闘員・その他の
戦争被害者への保護を目的としたものです。
紛らわしい条約の一つに「ジュネーブ議定書(1925年)」があり、これでは毒ガス・生物・
化学兵器等の使用を禁じています。しかし初期の兵器禁止条約の常として、定義が曖昧で
実効性が低く、現在では化学兵器禁止条約などが実効力のある条約となっています。
古い条約を学ぶことは非常に重要ですが、それでは実情は理解できません。
禁止兵器について知りたいのであれば、以下の各条約を当たってみましょう。
条文を恣意的に解釈せず、軍事常識や軍事史と平行して調べることが重要です。
化学兵器禁止条約(CWC)
生物兵器禁止条約(BWC)
特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)
核兵器不拡散条約(NPT)
対人地雷禁止条約(オタワ条約)
蛇足ながら・・・
禁止兵器について解説しているサイトは多数ありますが、その大多数がイデオロギーに
基づくプロパガンダです。注意しましょう。
とくに「ジュネーブ条約」「ハーグ陸戦条約 第23条」だけを論拠にするサイトは要注意です。
現代で国連の場で講和した場合、賠償金の請求や領土の割譲要求などはできませんか?
国連には「国連賠償委員会(UNCC)」なるものがあって、湾岸戦争の際には
イラクからクウェートへの賠償金500億ドル超が認められています。
もちろん大戦前のような賠償金に名を借りた戦利金ではなく、戦争で負った損害と
戦費を補償するものなので、クウェートは儲かっていません。
(そもそもまだ半分も支払われていない)
国連加盟国が然るべき理由もなく戦争行為に及び、他の国連加盟国に対して
損害を負わせたとしたら、当然ながら賠償責任が認められます。
戦時海上捕獲権・捕獲審検とはどんなものか簡単に説明してほしいのですが
国際慣習並びにロンドン宣言(確か)に基づくものです。
簡単にいますと、戦時海上捕獲権とは戦時中に中立国の船舶が敵国の戦争に役に立つ物資を
運送している場合、その船舶を拿捕していい、という国際慣習上の権利です。
そしてその拿捕が正当であったかどうかを審判するのが捕獲審検所ということになります。
何を禁制品とするかとか、拿捕国の国内に捕獲審検所を設置することの当否など
細かい点で色々と問題が生じやすいんですけどね。
確かハーグ条約の関係で国際捕獲審検所を作ろうという話もあったのですが、
批准国が少なく(なかったかっも)実現しませんでした。
軍人同士の殺し合いである戦争において、ジュネーブ条約やハーグ陸戦条約を適用する事って倒錯した考え方ではないんでしょうか
民間人に被害を及ぼさないのなら、戦闘員を殺傷する為にどんな方法を用いてもよいと思うのですが。
戦争行為を軍人だけで遂行しなおかつ可能な限り人道的に継続させる
この点を徹底するお約束、という側面があります、基本的に戦闘においては何でもありですが
「無力化手段のエスカレーションと攻撃対象の無差別かによる全人類の自滅を防止する」
という大まかな目的も含まれます、そしてこれは国際的な圧力を伴う事である程度の実効力をもっています。
「戦争とは血を流す外交である」つまりただの殺し合いではない、という点を理解されると
さまざまな条約の存在意義がおわかりかと思います。
最終目的は敵の皆殺しではなく、我の意を彼に強要することにあるわけで、
一局面では「どんな方法を用いても」が正しくとも、全体となると逆に妨げになることもあるわけです。
早い話、戦争があまりに残虐非道だとこっちの兵士もなり手、やる気がなくなるわけで。
もう少し分かりやすい言葉にしてみます。
戦争は、相手の国に言うことを聞かせるのが目的です。
敵を殺すことは目的ではありません。手段です。
そして戦時国際法は、戦争の行方があまり左右されない範囲で、できるだけ死人
を減らすためのルールの集まりです。
このルールを守ることで、自国の市民や兵士の命を守ることができます。
医療施設を攻撃しないという条約に加盟することで、戦いで傷ついた兵士の命を守れます。
その代わり敵の病院も攻撃できなくなりますが、攻撃したところで怪我人ばかりなので、
敵の戦力を削ぐ効果がなく、戦争の行方には影響しません。
投降者を殺してはならないという条約に加盟することで、自国兵士は絶望的な戦いで
犬死にする必要がなくなります。
その代わり敵の投降者も殺せなくなりますが、すでに銃を捨てた相手を殺したところで、
戦争の行方には影響がありません。(補給に不安がない限り)
以上のように、戦争の行方に影響しないルールほど、遵守されやすい傾向にあります。
戦時国際法の中には禁止武器の項目もありますが、こちらは戦争の行方を大きく左右
することがあるため、守られにくい傾向にあります。
日本軍の占領地域に適応される法律(刑法、民法?)などって存在したのでしょうか?
国際法上、占領地域に占領国の法律を適用してはいけないことになっています。
あくまでも、自国の法律が通用するのは、戦後の講和によって、当該地域が自国領土になった場合です。
従って、占領する場合は、軍政を施行して、軍刑法もしくは軍律令による法支配を行うのが一般的です。
まれに、当該地域に傀儡政権を打ち立てて、その権限の下に、傀儡政権から法律を公布するということも
あります。
国連の敵国条項には,どんな国の名が挙げられているのですか?
ん?一般に「敵国条項」というものは国連憲章上には存在しませんよ。
それと解釈されている、国連憲章第107条には以下のように規定されていて、どの国がと言うのは記述
されていません。
第107条〔敵国に関する行動〕
この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動で
その行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は
排除するものではない。
従って、解釈のしようによっては、その中にイタリアも入る場合があります。
「敵国条項は依然として憲章に姿を留めたままとなっている」。
「しかし、憲章は一つの国際条約に該当し、この採択が効力を有し正式に改正されるためには、
憲章108条の規定により、総会の構成国の3分の2の多数で採択され、
且つ、安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の3分の2によって批准されることが必要であり、
これによりすべての国連加盟国に対して効力が発生する。批准手続きの詳細は各国で異なるが、
通常、批准には政府による最終確認と同意過程を経た上で、
これを議会が承認することが必要とされるといった複雑かつ迂遠な手続きを踏まなければならない。
こうした状況から、第53条と第107条の削除を決議した国連総会採択から月日を経た今日において、
同採択を批准した国は効力発生に必要な数には及ばず、敵国条項は依然として憲章に姿を留めたままとなっている」
下記、ウィスキペディアの敵国条項の 敵国条項の現状を参照ください。
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A7%E6%95%B5%E5%9B%BD%E6%9D%A1%E9%A0%85