都市再開発方針

としさいかいはつほうしん


都市再開発法に基づき、人口集中の特に著しい大都市を含む都市計画区域について定めなければならない、都市再開発のマスタープラン。

以前は「整備、開発又は保全の方針」の中で位置づけられていたが、平成12年の都市計画法改正により、独立した都市計画となった。


定めるべき事項

  • 1号市街地に係る、再開発の目標、当該市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用、都市機能の更新、に関する方針
  • 2号地区、その地区の整備又は開発の計画の概要
  • 2項地区、その地区の整備又は開発の計画の概要



関連項目












最終更新:2007年10月18日 09:16