無形文化財

むけいぶんかざい


文化財保護法において、文化財の一つと規定される法律用語。

演劇、音楽、工芸技術等のうち価値の高いもの。


定義

演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(文化財保護法第2条第1項第2号)

保護

無形文化財のうち重要なものを、保持者又は保持団体を認定した上で文部科学大臣が指定できる。(文化財保護法第71条)

  • 記録作成等の措置を講ずべき無形文化財(通称 選択無形文化財)
重要無形文化財以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを、文化庁長官が選択して、その記録を作成し、保存し、または公開するための措置を講ずることができる。
(文化財保護法第77条)

  • 都道府県・市町村による指定
各地方公共団体で定める文化財保護条例の中で、国に準じて無形文化財を定義し、その中で重要無形文化財…以外を指定している。
「○○県指定無形文化財」等の名称が多い。



関連項目





































最終更新:2011年10月16日 19:09