自治基本条例の危険性
自治基本条例は、自治体によっては市民参画条例、街づくり条例などと、その名称は様々です。
一見、地方行政への市民参加を促す条例のように思われますが、多くの問題点や危険性を持っています。
一見、地方行政への市民参加を促す条例のように思われますが、多くの問題点や危険性を持っています。
2001年に北海道ニセコ町の「ニセコ町づくり基本条例」が最初とされており、
その後、多くの自治体が同様の条例制定を進めました。
その後、多くの自治体が同様の条例制定を進めました。
一時期、ブームのようになり、十分な議論もされないまま次々と条例が制定されていきました。
そして、それらの多くは、行政・首長・議員、住民が本来やるべきことを行ない、
既存の条例の整理と効果的運用がなされていれば、定める必要の無い条例なのです。
つまり、行政と政治において、やるべき人たちがやるべき事を行っていないという事です。
そして、それらの多くは、行政・首長・議員、住民が本来やるべきことを行ない、
既存の条例の整理と効果的運用がなされていれば、定める必要の無い条例なのです。
つまり、行政と政治において、やるべき人たちがやるべき事を行っていないという事です。
自治体、自らが行政と議会が機能していないと明言しているに等しいのです。
自治基本条例が無くても住民は政治参画できるのです。
さらに、この条例において、多くの問題点や危険性を行政に取り込んでしまっています。
その一つが
「市民」
の定義です。
市民という言葉にはその自治体の住民であるという使い方をする以外に、
民間人(市民運動など)やアマチュア(市民マラソンなど)を指す場合など様々な意味があります。
それらを自然に使い分けているのが日本の文化であり、条例によって勝手な定義付けをするべきではありません。
民間人(市民運動など)やアマチュア(市民マラソンなど)を指す場合など様々な意味があります。
それらを自然に使い分けているのが日本の文化であり、条例によって勝手な定義付けをするべきではありません。
自治基本条例や市民参画条例の市民の定義に在住外国人等を含めている自治体もありますが、
その自治体に住んでいるという事と、政治参画する資格があるという事は別の事なのです。
その自治体に住んでいるという事と、政治参画する資格があるという事は別の事なのです。
その自治体に対する義務と責任を同等に負っていない人の政治参画が制限されるのは当然の事です。
この条例が無くても意思を伝えることは出来ますし行政サービスを受けることも出来ます。
この条例が無くても意思を伝えることは出来ますし行政サービスを受けることも出来ます。
例えば、タウンミーティング等で意見を述べる、町内会・自治会などから行政に働きかける、
その手段は多岐にわたり、さらに陳情・請願なども認められています。
その手段は多岐にわたり、さらに陳情・請願なども認められています。
条例によっては、住民票を持つ自治体内居住者以外にも「市民」の定義を広げています。
その自治体内に通勤・通学する人、その自治体内に事業所を持つ企業。
これらは市民に準ずる扱いと言ってもいいでしょう。
しかし、その自治体に住む人たちと同等の権利を有するものではありえません。
これらは市民に準ずる扱いと言ってもいいでしょう。
しかし、その自治体に住む人たちと同等の権利を有するものではありえません。
その上、「その自治体内に関連する事業を行っている団体」「その自治体に関心を持っている人」まで
含まれている条例にいたっては 「誰でも市民」 となってしまいます。
含まれている条例にいたっては 「誰でも市民」 となってしまいます。
それらに目をつけて、条例制定を進めているのが、
利権団体・新左翼・反日活動団体
などなのです。
彼らが、簡単に地方行政に直接関与でき、影響を与えることが出来る条例になるのです。
自称文化人・自称進歩的人間が、協働社会・共生社会などという言葉と共にこの条例を進めています。
そして、議会においては彼らと関わりのある首長・議員だけでなく、不勉強な議員も賛成してしまっています。
彼らが、簡単に地方行政に直接関与でき、影響を与えることが出来る条例になるのです。
自称文化人・自称進歩的人間が、協働社会・共生社会などという言葉と共にこの条例を進めています。
そして、議会においては彼らと関わりのある首長・議員だけでなく、不勉強な議員も賛成してしまっています。
この他には
「その自治体の最高規範とする。」「その自治体の憲法に相当する。」
といった、あたかも憲法や法律以上の条例であるように見せかける条文があることや、
既存の条例を拘束するような条文、地方自治法で定められている事項に屋上屋を重ねるような条文、
また、既存の法律や条令と整合性の取れない条文など、
多くの問題が含まれています。
「その自治体の最高規範とする。」「その自治体の憲法に相当する。」
といった、あたかも憲法や法律以上の条例であるように見せかける条文があることや、
既存の条例を拘束するような条文、地方自治法で定められている事項に屋上屋を重ねるような条文、
また、既存の法律や条令と整合性の取れない条文など、
多くの問題が含まれています。
そして、この条例による「市民」の定義により、
常設型を含む 住民投票条例 においてに外国人が投票権を持つようになることも
外国人参政権の外堀を埋められていくことにも繋がっていきます。
常設型を含む 住民投票条例 においてに外国人が投票権を持つようになることも
外国人参政権の外堀を埋められていくことにも繋がっていきます。
現時点では外国人が住民投票の権利を有することは憲法15条に違反しないとされています。
しかしながら、道州制や地域主権に関する議論が進められていることを考慮すると、
将来的にはこれが主権の行使に該当する事になる可能性は否定できません。
しかしながら、道州制や地域主権に関する議論が進められていることを考慮すると、
将来的にはこれが主権の行使に該当する事になる可能性は否定できません。
一見、綺麗に見える言葉に騙されることなく、
この条例の持つ危険性と、推進している人たちの本質を見抜き、
私たちの生活に直接関係してくる 「作ってはいけない条例」 を監視し、阻止していかなければなりません。
この条例の持つ危険性と、推進している人たちの本質を見抜き、
私たちの生活に直接関係してくる 「作ってはいけない条例」 を監視し、阻止していかなければなりません。
「反対するなら対案を出せ」とは、よく言われる言葉ですが、作ってはいけない条例に対案は必要ありません。
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議会基本条例との関連性
これも、必要性があるのかどうか疑問のある条例です。
市議会の運営などに関して従来の条例や取り決めを整理し効率的運用をすればいいのです。
諸条例を整理し、内容を改善するならいいでしょう。
しかし、時としてその中に「市民の定義」が入り込んでいる例があります。
これは、自治基本条例の市民の定義と同様に危険性を伴うものです。
市議会の運営などに関して従来の条例や取り決めを整理し効率的運用をすればいいのです。
諸条例を整理し、内容を改善するならいいでしょう。
しかし、時としてその中に「市民の定義」が入り込んでいる例があります。
これは、自治基本条例の市民の定義と同様に危険性を伴うものです。
自治基本条例と同様に注視していかなければなりません。
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自治基本条例制定の為の市民勉強会
自治基本条例の制定を進める自治体においては、その為の勉強会が開かれます。
専門家といわれる講師が講義をします。
中立性を持った講師がよばれる事はほとんどありません。
自治体に雇われ、条例の必要性を市民委員に洗脳するのが講師の仕事です。
専門家といわれる講師が講義をします。
中立性を持った講師がよばれる事はほとんどありません。
自治体に雇われ、条例の必要性を市民委員に洗脳するのが講師の仕事です。
その手法は「ゲーテの警告」に書かれています。
これを読み、不快になる方もいるとは思いますが、政治活動に関わる方にはご一読をお勧めします。
これを読み、不快になる方もいるとは思いますが、政治活動に関わる方にはご一読をお勧めします。
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自治基本条例は外国人参政権の外堀です。その市民の定義は橋頭堡です。
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自治基本条例の危険性(新潟市の場合)→http://www.geocities.jp/katunan15/zitikihonnzyourei.html
自治基本条例の危険性(文京区を例とした資料).doc
自治基本条例の危険性1版.doc←一般論を記したビラ
自治基本条例の危険性1版改1.doc←一般論を記したビラ
自治基本条例の危険性1版改2.doc←一般論を記したビラ
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出典の記載に関しては、必要に応じて各々の判断にお任せします。
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