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日本の軍法」(2011/09/06 (火) 19:34:08) の最新版変更点

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#contents ---- **2.26の後に背後にいたとされる思想家が銃殺されたりしてるけど、軍籍でもない人間を軍法会議で処刑なんてできるの? 軍法会議には常設軍法会議と特設軍法会議とがあって2.26事件を裁いたのは 緊急勅令に基づく特設軍法会議だった。 常設の軍法会議は公開だし上告もできるけど特設の軍法会議は非公開で 弁護人もつけることができず一審制という厳しいもの。 ただ、特設の軍法会議でも一般人を裁くのはおかしいという意見はあって なんで軍籍でもない人間に死刑判決できたのかという疑問は残る。 #right{(357:776)} 扇動してたんだから、裁かれるのはしょうがない ただ軍法会議じゃなくて、一般の裁判所で裁くべきじゃないかということ 5.15のときは民間人は普通の裁判所で裁いたんだよね でもそのときは国民からたくさんの助命嘆願書が届いたりしたんで それを恐れて軍法会議でさっさと裁いちゃったのかもしれない #right{(357:779)} **"上意下達は独断専行を旨とすべし" 的なフレーズについて教えて下さい。 日本で明文化されたのは、ドイツ系の「野外要務令」(明治24年)だと思います。 「綱領」の中に、「責を各級指揮官に分ち其独断を許すべし」(原文カナ)とあります。 その後、後継の「陣中要務令」(大正13年)でも、冒頭の「綱領」の第三に挙がっています。 ちょっと長いので、アジア歴史資料センターC01001962700の18枚目参照。 さらには「作戦要務令」(昭和13年)にも引き継がれており、一般的に有名なのはこれかも。 冒頭の「綱領」の第五に出てきます。同じくC01001597300の16枚目参照。 陣中要務令では、独断専行は応変の措置でみだりにやっちゃ駄目よと戒めが強調されていたのが、 「独断は其の精神においては決して服従と相反するものにあらず」と、より積極的に勧める感じに。 あとは孫子の言葉として同趣旨の以下の一節も有名かと。 「将在軍君命有所不受」(将、軍に在りては君命も受けざる所有り) #right(){(603:329)} **戦前の平時の軍法会議について >検事役、判事役を法務官が務めていたようですが、例えば横領とか殺人のような捜査が必要な犯罪の場合、その捜査は憲兵と法務官のどちらが主催したのでしょうか? >というか、法務官(法務局)には捜査権みたいなものはあったんでしょうか? とりあえず、陸軍軍法会議法の条文上は以下。特設軍法会議等は除いた原則論。 裁判官は、判士(一般将校)と法務官の混成です。裁判長は、上席の判士。 基本となる師団軍法会議では、判士4人・法務官1人(49条1項) 将官被告の事件と上訴審担当の高等軍法会議では、判士3人・法務官2人(51条1項) 判士となれる将校の階級は、被告の階級に応じ決められています。 また正式裁判前に予審もあり、予審官は法務官が担当するのが原則です(62条)。 検察官は、法務官が務めるのが原則です(68条)。 捜査・訴追の最高指揮権は陸軍大臣(65条)、個々の軍法会議は所轄の各長官が指揮します(66条)。 捜査と訴追を実際に行うのは、検察官に任ぜられた法務官という建前です(67条)。 検察官は、陸軍司法警察官(憲兵)、一般の司法警察官を指示して、捜査の補佐を行わせます(72条)。 憲兵は、主体的に捜査を行うこともできます(73条1項)。 このほか中隊長以上(74条1項)・その委任を受けた将校(75条)が部下の捜査権限を持ってたり。 被疑者を逮捕したあと拘留するときは検察官に送致する(182条1項)など、 おおむね当時(今もだいたい一緒ですが)の警察・検察の関係に近い規定となっています。 なお、審判時の弁護人は将校や陸軍高等文官、大臣指定の弁護士から選任されます(88条)。 それから、軍法会議自体が、被告人身体・住居の捜索を実施できるなど(194条1項)、 捜査において主体的・積極的役割を果たすこともあります。 これは、当時の一般刑事訴訟がそういう糾問型の訴訟構造になっているのと同じ。 捜査の実態は、たぶん憲兵の役割が非常に大きかったのだとは思うのですが、 これは想像ですので、ちゃんとした詳しい回答者の登場を待ってください。 #right(){(611:◆yoOjLET6cE)} **本土で撃墜したB-29の搭乗員の中で銃殺や打ち首にされた人がいるみたいだけど、なんで斬首や打ち首? >当時の死刑の方法は絞首オンリーだった希ガス ドーリットルの本土初空襲を契機に、陸軍省と参謀本部は、非軍事目標への攻撃に関わった敵搭乗員を戦争犯罪人として処罰する為、 1942年7月に「空襲軍律(案)」を制定し、防衛総司令官、内地各軍司令官、外地総軍司令官に実施を命じ、内地では防衛総司令部が、 「空襲時ノ敵航空機搭乗員ノ処遇ニ関スル軍律」を制定して、公布。 防衛総司令部が廃止され、第一総軍と第二総軍になると、第一総軍では、「第一総軍軍律」、「第一総軍軍律規程」を制定します (第二もほぼ同じ)。 普通の裁判規程と違って、軍律会議では死刑を絞首刑一本に絞っていません。 これは戦地で裁判をする場合の即決性を重んじたからであり、普通の裁判では死刑に処するとしても、形式に則って絞首台など を整えなければならないのに対し、「手軽」に執行出来る死刑形式を用いた訳です。 ちなみに、軍律会議と言うのは広義の軍法会議ですが、対象は日本人ではなく、原則的に外国人が対象でした。 でもって、戦地(国内もこの時代になると戦地扱い)では、立法手続きに則って公布された法律よりも、軍が必要に応じて公布した 軍律の方が優位に立ちます。 これは、国外占領地ではより一層顕著で、占領地では明確にその地を併合としない限り、占領軍に法律を公布する権利はありま せんから、その代りに「軍律」と言うものを公布して代替したわけです。 #right(){(294:眠い人@規制中)} **戦地の軍事法廷では弁護なしが普通だって本当ですか? 旧日本軍の場合は、本当です。 常設軍法会議の場合は、刑事訴訟手続に準じ、 裁判公開主義・口頭弁論主義ですから、裁判は公開され、弁護人を付けることが 出来、尚かつ、その判決に不服ならば上訴する上訴権があります。 が、特設軍法会議(野戦軍軍法会議など)は、非公開で行われ、弁護人を付ける ことが出来ず、一審で結審します。 #right(){(258:眠い人 ◆gQikaJHtf2)} **法務将校なる軍人が軍法会議で裁判・検察・弁護人を務めていたそうですが、法務将校について教えてください。 元々、法務将校は軍人ではなく、陸軍文官つまり軍属です。 1942年に法務官から法務将校となり、将校担当官(つまり軍人)となりました。 彼らの業務内容の主な内容としては、一般に言う軍法会議の裁判官があります。 これは、判事の資格を持つ専任の司法官で、合議制の下で行い、高等軍法会議の場合は、5名からなるうちの2名が 法務官でした。 (5名の内の残り3名は判士と言い、陸軍の場合は、高等軍法会議では陸軍軍務局長以下各課長・課員、師団軍法会議 では、師団司令部員、聯隊区司令部員、聯隊付などで、海軍は特に定まっていませんが、陸海軍とも被告人と同格以上 の将校です。) 軍法会議に於ける法務官は、陸軍の場合は陸軍省法務局長以下、各師団に配属されていた法務部長が充てられ、 海軍の場合は、海軍省法務局長以下、鎮守府法務長以下となっています。 また、法務官は検察官の役割をも果たし、その訴訟指揮の為に憲兵を指揮することも可能でした。 もう一つ、占領地住民に対して行う軍律会議というのもあり、こちらの訴訟にも法務官が裁判官、検察官としての役割 を果たすようになっています。 これらの訴訟を維持するために、検察事務官に当たる人々がおり、彼らは法事務官(後に法事務将校担当官)と呼ばれ ていました。 法務将校担当官は、法務中将まで進級出来ますが、法事務将校は、少佐止まりでした。 また、数は少ないながら、法務准士官、下士官、兵もありましたが、これは1945年に制定されたもので、監獄長、録事 (軍法会議の書記)、看守長、看守がそれに当たります。 彼ら法務准士官の昇進先は、法務将校ではなく、法事務将校です。 補充は、基本的には法務官試補依託学生制度に基づき、帝国大学で法学を学ぶ者に手当てを支給し、毎年軍事教練 を行っていました。 そうして、大学を卒業したら、司法官試補の資格を得て、法務部見習士官となり、経験を経て、法務部将校となっていき ます。 なお、戦争の激化で人材が払底したら、大学法学部卒でも良いことになり、幹部候補生出身将校で代用しています。 東京裁判においては、凡そ多数の人々が弁護士資格が無くても弁護人になっていたりしましたので、元法務将校の 弁護人がいたかもしれません。 また、彼ら法務将校の中には、英米法体系の研究者として欧米から一目置かれる人がいたりしています。 #right(){(191:眠い人 ◆gQikaJHtf2)} ----
#contents ---- **2.26の後に背後にいたとされる思想家が銃殺されたりしてるけど、軍籍でもない人間を軍法会議で処刑なんてできるの? 軍法会議には常設軍法会議と特設軍法会議とがあって2.26事件を裁いたのは 緊急勅令に基づく特設軍法会議だった。 常設の軍法会議は公開だし上告もできるけど特設の軍法会議は非公開で 弁護人もつけることができず一審制という厳しいもの。 ただ、特設の軍法会議でも一般人を裁くのはおかしいという意見はあって なんで軍籍でもない人間に死刑判決できたのかという疑問は残る。 #right{(357:776)} 扇動してたんだから、裁かれるのはしょうがない ただ軍法会議じゃなくて、一般の裁判所で裁くべきじゃないかということ 5.15のときは民間人は普通の裁判所で裁いたんだよね でもそのときは国民からたくさんの助命嘆願書が届いたりしたんで それを恐れて軍法会議でさっさと裁いちゃったのかもしれない #right{(357:779)} **"上意下達は独断専行を旨とすべし" 的なフレーズについて教えて下さい。 日本で明文化されたのは、ドイツ系の「野外要務令」(明治24年)だと思います。 「綱領」の中に、「責を各級指揮官に分ち其独断を許すべし」(原文カナ)とあります。 その後、後継の「陣中要務令」(大正13年)でも、冒頭の「綱領」の第三に挙がっています。 ちょっと長いので、アジア歴史資料センターC01001962700の18枚目参照。 さらには「作戦要務令」(昭和13年)にも引き継がれており、一般的に有名なのはこれかも。 冒頭の「綱領」の第五に出てきます。同じくC01001597300の16枚目参照。 陣中要務令では、独断専行は応変の措置でみだりにやっちゃ駄目よと戒めが強調されていたのが、 「独断は其の精神においては決して服従と相反するものにあらず」と、より積極的に勧める感じに。 あとは孫子の言葉として同趣旨の以下の一節も有名かと。 「将在軍君命有所不受」(将、軍に在りては君命も受けざる所有り) #right(){(603:329)} **戦前の平時の軍法会議について >検事役、判事役を法務官が務めていたようですが、例えば横領とか殺人のような捜査が必要な犯罪の場合、その捜査は憲兵と法務官のどちらが主催したのでしょうか? >というか、法務官(法務局)には捜査権みたいなものはあったんでしょうか? とりあえず、陸軍軍法会議法の条文上は以下。特設軍法会議等は除いた原則論。 裁判官は、判士(一般将校)と法務官の混成です。裁判長は、上席の判士。 基本となる師団軍法会議では、判士4人・法務官1人(49条1項) 将官被告の事件と上訴審担当の高等軍法会議では、判士3人・法務官2人(51条1項) 判士となれる将校の階級は、被告の階級に応じ決められています。 また正式裁判前に予審もあり、予審官は法務官が担当するのが原則です(62条)。 検察官は、法務官が務めるのが原則です(68条)。 捜査・訴追の最高指揮権は陸軍大臣(65条)、個々の軍法会議は所轄の各長官が指揮します(66条)。 捜査と訴追を実際に行うのは、検察官に任ぜられた法務官という建前です(67条)。 検察官は、陸軍司法警察官(憲兵)、一般の司法警察官を指示して、捜査の補佐を行わせます(72条)。 憲兵は、主体的に捜査を行うこともできます(73条1項)。 このほか中隊長以上(74条1項)・その委任を受けた将校(75条)が部下の捜査権限を持ってたり。 被疑者を逮捕したあと拘留するときは検察官に送致する(182条1項)など、 おおむね当時(今もだいたい一緒ですが)の警察・検察の関係に近い規定となっています。 なお、審判時の弁護人は将校や陸軍高等文官、大臣指定の弁護士から選任されます(88条)。 それから、軍法会議自体が、被告人身体・住居の捜索を実施できるなど(194条1項)、 捜査において主体的・積極的役割を果たすこともあります。 これは、当時の一般刑事訴訟がそういう糾問型の訴訟構造になっているのと同じ。 捜査の実態は、たぶん憲兵の役割が非常に大きかったのだとは思うのですが、 これは想像ですので、ちゃんとした詳しい回答者の登場を待ってください。 #right(){(611:◆yoOjLET6cE)} **本土で撃墜したB-29の搭乗員の中で銃殺や打ち首にされた人がいるみたいだけど、なんで斬首や打ち首? >当時の死刑の方法は絞首オンリーだった希ガス ドーリットルの本土初空襲を契機に、陸軍省と参謀本部は、非軍事目標への攻撃に関わった敵搭乗員を戦争犯罪人として処罰する為、 1942年7月に「空襲軍律(案)」を制定し、防衛総司令官、内地各軍司令官、外地総軍司令官に実施を命じ、内地では防衛総司令部が、 「空襲時ノ敵航空機搭乗員ノ処遇ニ関スル軍律」を制定して、公布。 防衛総司令部が廃止され、第一総軍と第二総軍になると、第一総軍では、「第一総軍軍律」、「第一総軍軍律規程」を制定します (第二もほぼ同じ)。 普通の裁判規程と違って、軍律会議では死刑を絞首刑一本に絞っていません。 これは戦地で裁判をする場合の即決性を重んじたからであり、普通の裁判では死刑に処するとしても、形式に則って絞首台など を整えなければならないのに対し、「手軽」に執行出来る死刑形式を用いた訳です。 ちなみに、軍律会議と言うのは広義の軍法会議ですが、対象は日本人ではなく、原則的に外国人が対象でした。 でもって、戦地(国内もこの時代になると戦地扱い)では、立法手続きに則って公布された法律よりも、軍が必要に応じて公布した 軍律の方が優位に立ちます。 これは、国外占領地ではより一層顕著で、占領地では明確にその地を併合としない限り、占領軍に法律を公布する権利はありま せんから、その代りに「軍律」と言うものを公布して代替したわけです。 #right(){(294:眠い人@規制中)} **戦地の軍事法廷では弁護なしが普通だって本当ですか? 旧日本軍の場合は、本当です。 常設軍法会議の場合は、刑事訴訟手続に準じ、 裁判公開主義・口頭弁論主義ですから、裁判は公開され、弁護人を付けることが 出来、尚かつ、その判決に不服ならば上訴する上訴権があります。 が、特設軍法会議(野戦軍軍法会議など)は、非公開で行われ、弁護人を付ける ことが出来ず、一審で結審します。 #right(){(258:眠い人 ◆gQikaJHtf2)} **法務将校なる軍人が軍法会議で裁判・検察・弁護人を務めていたそうですが、法務将校について教えてください。 元々、法務将校は軍人ではなく、陸軍文官つまり軍属です。 1942年に法務官から法務将校となり、将校担当官(つまり軍人)となりました。 彼らの業務内容の主な内容としては、一般に言う軍法会議の裁判官があります。 これは、判事の資格を持つ専任の司法官で、合議制の下で行い、高等軍法会議の場合は、5名からなるうちの2名が 法務官でした。 (5名の内の残り3名は判士と言い、陸軍の場合は、高等軍法会議では陸軍軍務局長以下各課長・課員、師団軍法会議 では、師団司令部員、聯隊区司令部員、聯隊付などで、海軍は特に定まっていませんが、陸海軍とも被告人と同格以上 の将校です。) 軍法会議に於ける法務官は、陸軍の場合は陸軍省法務局長以下、各師団に配属されていた法務部長が充てられ、 海軍の場合は、海軍省法務局長以下、鎮守府法務長以下となっています。 また、法務官は検察官の役割をも果たし、その訴訟指揮の為に憲兵を指揮することも可能でした。 もう一つ、占領地住民に対して行う軍律会議というのもあり、こちらの訴訟にも法務官が裁判官、検察官としての役割 を果たすようになっています。 これらの訴訟を維持するために、検察事務官に当たる人々がおり、彼らは法事務官(後に法事務将校担当官)と呼ばれ ていました。 法務将校担当官は、法務中将まで進級出来ますが、法事務将校は、少佐止まりでした。 また、数は少ないながら、法務准士官、下士官、兵もありましたが、これは1945年に制定されたもので、監獄長、録事 (軍法会議の書記)、看守長、看守がそれに当たります。 彼ら法務准士官の昇進先は、法務将校ではなく、法事務将校です。 補充は、基本的には法務官試補依託学生制度に基づき、帝国大学で法学を学ぶ者に手当てを支給し、毎年軍事教練 を行っていました。 そうして、大学を卒業したら、司法官試補の資格を得て、法務部見習士官となり、経験を経て、法務部将校となっていき ます。 なお、戦争の激化で人材が払底したら、大学法学部卒でも良いことになり、幹部候補生出身将校で代用しています。 東京裁判においては、凡そ多数の人々が弁護士資格が無くても弁護人になっていたりしましたので、元法務将校の 弁護人がいたかもしれません。 また、彼ら法務将校の中には、英米法体系の研究者として欧米から一目置かれる人がいたりしています。 #right(){(191:眠い人 ◆gQikaJHtf2)} **旧軍の法務将校って何するんだ? 法務将校は、軍法会議、軍律会議に於いて、裁判官と検察官の役割を果たします。 旧軍の場合、陸軍刑法、海軍刑法、軍機保護法などに抵触した場合、軍人、陸軍所属の学生生徒、 軍属の他、陸軍刑法の場合は陸軍の司令下に置かれた海軍軍人、民間人でも、共犯者や軍用物損壊、 戦地に於ける掠奪行為があった場合は、訴追対象となります。 >法務将校は弁護士資格が要ったのでしょうか 弁護士資格は不要ですが、太平洋戦争が激化して、法務将校が払底するまでは、 司法官試補(後に法務官試補)の資格が必要でした。 司法官試補は、判事任命前の見習いみないなもので、裁判所または検事局で実務 の修習を行い、1年6ヶ月経過後に考試を経て、判事に任命されます。 太平洋戦争激化後の軍隊の拡大の中で、法務将校は不足したため、後に、大学法 学部卒業の幹部候補生出身将校が任命されるようになりました。 #right(){(216:眠い人 ◆gQikaJHtf2)} ----

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