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*部品構造 -大部品: akiharu国におけるカマキリ種族の代表を決める選挙制度 RD:39 評価値:9 --大部品: この制度の目的 RD:2 評価値:1 ---部品: 成立の趣旨 ---部品: 代表者の選定の方法 --大部品: 代表者についての概要 RD:4 評価値:3 ---部品: 藩王による代表者の承認 ---部品: 代表者の権限 ---部品: 代表者の義務 ---部品: 代表者の任期 --大部品: 選挙制度とは RD:3 評価値:2 ---部品: 選挙制度の概要 ---部品: カマキリ種族の選挙制度の種別 ---部品: 政党の設立 --大部品: 選挙参加資格 RD:4 評価値:3 ---部品: 選挙権を持つ有権者 ---部品: 立候補資格 ---部品: 選挙人の登録 ---部品: 選挙権の剥奪 --大部品: 選挙実施内容 RD:11 評価値:5 ---部品: 選挙周期 ---部品: 選挙期間 ---部品: 選挙運動の保護 ---部品: 立会演説会 ---部品: 投票場所 ---部品: 不在者投票 ---部品: 開票について ---部品: 筆記が難しいカマキリのための投票用紙 ---部品: 大型カマキリに対応した投票所のサイズ ---部品: 投票箱のサイズ ---部品: 選挙内容のメディアでの周知 --大部品: 選挙の無効について RD:4 評価値:3 ---部品: 投票率が極端に少ない場合の選挙無効 ---部品: 管理委員会による無効申し立て ---部品: 選挙法違反の通報先 ---部品: 特殊な状況下においての選挙無効 --大部品: 選挙管理委員会についての規定 RD:7 評価値:4 ---部品: 委員会設置の目的 ---部品: 委員会の指名 ---部品: 委員会の下部組織 ---部品: 委員会の権限 ---部品: 委員会の義務 ---部品: 委員会の罷免 ---部品: 選挙結果の記録保持 --大部品: 選挙法違反とその罰則 RD:4 評価値:3 ---部品: 買収や利益誘導の禁止 ---部品: 選挙妨害の禁止 ---部品: その他規定 ---部品: 罰則規定 *部品定義 **部品: 成立の趣旨 この制度は、akiharu国におけるカマキリ種族の権利の保護と他種族との協調を目的とした対話を円滑するために種族の意見を取りまとめを行う代表者を選定するために制定された。 **部品: 代表者の選定の方法 カマキリ種族の代表者の選定は、にゃんにゃん共和国の流儀に則り民主主義に基づく普通選挙によって決定される。 **部品: 藩王による代表者の承認 選挙により選ばれた代表者は、選挙終了後に藩王による承認を受けることでその権利と義務を得ることが出来る。 **部品: 代表者の権限 選挙によって選ばれたカマキリ種族の代表者は、種族内での意見を取りまとめ、藩王と対話の形での相談や交渉を行うことが出来る。 **部品: 代表者の義務 選挙により選ばれた代表者は、種族内において対話による十分な議論を行い、この意見を他種族との相互理解のとれる形でとりまとめる義務を持つ。 **部品: 代表者の任期 選挙により選ばれた代表者は、最大4年でその任期を満了とする。再選により継続して選ばれたものはさらに4年の任期を得る。 **部品: 選挙制度の概要 選挙制度とは、立候補者の中から十分な議論を行い、それぞれの権利を持つ選挙人が投票などによって集団における代表者を選び出す手段である。 **部品: カマキリ種族の選挙制度の種別 カマキリ種族の代表を選定する選挙については、普通・平等・秘密選挙制の直接投票とする。投票については有権者の義務とするが特に罰則は設けない。 **部品: 政党の設立 意見の取りまとめを潤滑にするための集団としての政党の設立は許可される。これは私利私欲を目的としたものであってはならない。 **部品: 選挙権を持つ有権者 akiharu国におけるカマキリ種族の代表を選定する選挙に参加する権利を有するものは、一部例外を除いてakiharu国に所属するすべてのカマキリ種族である。投票権は一人一票とする。 **部品: 立候補資格 被選挙権を持ち選挙に立候補できるのは、akiharu国に所属する成体と見なされるすべてのカマキリ種族である。立候補者は例外として投票に参加することは出来ない。 **部品: 選挙人の登録 akiharu国に所属するカマキリ種族は投票前に選挙人登録を行う必要がある。管理委員会はこれを参照し投票用紙を配布する。 **部品: 選挙権の剥奪 特別な事例であると藩王が判断した場合において、立候補の権利と投票の権利を剥奪することが出来る。またその権利を復権することができる。 **部品: 選挙周期 カマキリ種族の代表を選定する選挙の開催周期は、基本的には任期満了による4年に一度である。ただし、なんらかの事情により代表者がその任務を継続不可能になった場合は速やかに次の代表者を選定する選挙が実施される。 **部品: 選挙期間 選挙が行われる期間は、任期満了日の前30日以内とする。また、特別な事例によって任期満了前に選挙が行われる場合は、準備期間を含めて60日以内とする。 **部品: 選挙運動の保護 立候補者は選挙期間中に選挙活動を行うことが出来、これを妨害するものは選挙法違反として4年以下の懲役または禁固、または罰金刑に処する。 **部品: 立会演説会 立候補者は投票前に自身の意見を述べる立会演説会を、政庁前の野外会場にて行うこと。その内容はテレビ中継や新聞など各種メディアにより国内に周知される。 **部品: 投票場所 投票を行うための投票場所はakiharu国内に複数設置され、有権者は最寄りの投票所で投票することが出来る。投票場所は選挙管理委員会がこれを管理する。 **部品: 不在者投票 投票日に参加できないものは、期日前に政庁などにて不在者投票を行うことが出来る。入院中などや従軍中などであればそこに仮設の投票所を設ける。 **部品: 開票について 投票日が終了した段階で、選挙管理委員会による開票が行われ、その結果は決定次第政庁掲示板や各種メディアにより公示される。 **部品: 筆記が難しいカマキリのための投票用紙 筆記による立候補者の記入が難しいカマキリのために特別に用意された投票用紙。紙というか木の板であり、立候補者の名前の下に傷をつけることで投票を行うことが出来る。 **部品: 大型カマキリに対応した投票所のサイズ カマキリのサイズが異なる場合でもスムーズに投票が行えるように、政庁前野外会場のほか、秘宝館大駐車場やその他十分なスペースを確保できる公的機関にも投票場所は設置される。 **部品: 投票箱のサイズ 投票箱のサイズにおいては、一般的なカマキリ種族の大きさを考慮し、大きめのものを用意する。使用が難しいものについては選挙管理委員会がこれを補助する。 **部品: 選挙内容のメディアでの周知 akiharu国内の各種メディアは、選挙期間中の情報を公平に報道する義務を持つ。不公平であったり選挙の遂行を妨害するような内容であった場合は代表者に選挙法違反の罰則が適応される。 **部品: 投票率が極端に少ない場合の選挙無効 akiharu国内におけるカマキリ種族の個体数が極端に少ない場合や、投票率が極端に低い場合には藩王の権限により選挙結果を無効とすることが出来る。 **部品: 管理委員会による無効申し立て 選挙期間中に投票などに不正や不備があると認められた場合、選挙管理委員会により投票結果の無効を申し立てることが出来る。その確認は国内の法官によって行われる。 **部品: 選挙法違反の通報先 有権者がなんらかの選挙法違反を発見した場合は、選挙管理委員会に通報する義務があり、委員会はその内容を精査し法官に申し立てを行う。また選挙管理委員会の不正があった場合は法官に直接通報すること。 **部品: 特殊な状況下においての選挙無効 戦時下など選挙の続行が不可能と藩王によって判断される場合、その権限において選挙の一時無効を宣言し、後日再選挙を行う。 **部品: 委員会設置の目的 選挙管理委員会は、公正で円滑な投票が行われることを目的として設立される。その業務は選挙に関わるすべてに及ぶ。 **部品: 委員会の指名 選挙管理委員会の運営は、akiharu国に所属するすべての国民の中で複数の種族から選ばれたものを藩王が任命する。管理委員会の運営は例外的に投票することは出来ない。 **部品: 委員会の下部組織 委員会の運営は選挙を円滑に行うために下部組織として、一般から募集した選挙管理委員会事務局を設置することが許される。 **部品: 委員会の権限 委員会はその業務を遂行するのに必要と判断される場合において、選挙関係者に情報の提出を要求することが出来る。 **部品: 委員会の義務 選挙管理委員会は選挙の運営を正しく行う責務を持ち、藩王による必要な情報の開示が求められた場合速やかにそれを開示する義務を持つ。 **部品: 委員会の罷免 委員会の運営は、業務の執行が不可能になった場合や、業務上不適切な行為があった場合、藩王の権限においてこれを罷免することが出来る。 **部品: 選挙結果の記録保持 委員会はその職務において、可能な限り各回の選挙結果の内容を保持し閲覧できる状態を維持しなければならない。 **部品: 買収や利益誘導の禁止 物品や金銭、接待により票の獲得や誘導を行ってはならない。また特定の集団に利益を誘導することを条件に票の獲得を行ってはならない。 **部品: 選挙妨害の禁止 有権者や立候補者に対する暴行や脅迫、演説の妨害、公的施設の破壊等、選挙を遂行を妨害する行動はこれを禁止する。 **部品: その他規定 選挙管理委員会や法官が特に規定に反すると判断したものについても、十分な検討を行い、特に悪質であると判断されたものについては罰則を与える。 **部品: 罰則規定 藩王が特別に指定したもの以外については、選挙法違反の罰則は4年以下の懲役または禁固、または罰金刑とする。 *提出書式 大部品: akiharu国におけるカマキリ種族の代表を決める選挙制度 RD:39 評価値:9 -大部品: この制度の目的 RD:2 評価値:1 --部品: 成立の趣旨 --部品: 代表者の選定の方法 -大部品: 代表者についての概要 RD:4 評価値:3 --部品: 藩王による代表者の承認 --部品: 代表者の権限 --部品: 代表者の義務 --部品: 代表者の任期 -大部品: 選挙制度とは RD:3 評価値:2 --部品: 選挙制度の概要 --部品: カマキリ種族の選挙制度の種別 --部品: 政党の設立 -大部品: 選挙参加資格 RD:4 評価値:3 --部品: 選挙権を持つ有権者 --部品: 立候補資格 --部品: 選挙人の登録 --部品: 選挙権の剥奪 -大部品: 選挙実施内容 RD:11 評価値:5 --部品: 選挙周期 --部品: 選挙期間 --部品: 選挙運動の保護 --部品: 立会演説会 --部品: 投票場所 --部品: 不在者投票 --部品: 開票について --部品: 筆記が難しいカマキリのための投票用紙 --部品: 大型カマキリに対応した投票所のサイズ --部品: 投票箱のサイズ --部品: 選挙内容のメディアでの周知 -大部品: 選挙の無効について RD:4 評価値:3 --部品: 投票率が極端に少ない場合の選挙無効 --部品: 管理委員会による無効申し立て --部品: 選挙法違反の通報先 --部品: 特殊な状況下においての選挙無効 -大部品: 選挙管理委員会についての規定 RD:7 評価値:4 --部品: 委員会設置の目的 --部品: 委員会の指名 --部品: 委員会の下部組織 --部品: 委員会の権限 --部品: 委員会の義務 --部品: 委員会の罷免 --部品: 選挙結果の記録保持 -大部品: 選挙法違反とその罰則 RD:4 評価値:3 --部品: 買収や利益誘導の禁止 --部品: 選挙妨害の禁止 --部品: その他規定 --部品: 罰則規定 部品: 成立の趣旨 この制度は、akiharu国におけるカマキリ種族の権利の保護と他種族との協調を目的とした対話を円滑するために種族の意見を取りまとめを行う代表者を選定するために制定された。 部品: 代表者の選定の方法 カマキリ種族の代表者の選定は、にゃんにゃん共和国の流儀に則り民主主義に基づく普通選挙によって決定される。 部品: 藩王による代表者の承認 選挙により選ばれた代表者は、選挙終了後に藩王による承認を受けることでその権利と義務を得ることが出来る。 部品: 代表者の権限 選挙によって選ばれたカマキリ種族の代表者は、種族内での意見を取りまとめ、藩王と対話の形での相談や交渉を行うことが出来る。 部品: 代表者の義務 選挙により選ばれた代表者は、種族内において対話による十分な議論を行い、この意見を他種族との相互理解のとれる形でとりまとめる義務を持つ。 部品: 代表者の任期 選挙により選ばれた代表者は、最大4年でその任期を満了とする。再選により継続して選ばれたものはさらに4年の任期を得る。 部品: 選挙制度の概要 選挙制度とは、立候補者の中から十分な議論を行い、それぞれの権利を持つ選挙人が投票などによって集団における代表者を選び出す手段である。 部品: カマキリ種族の選挙制度の種別 カマキリ種族の代表を選定する選挙については、普通・平等・秘密選挙制の直接投票とする。投票については有権者の義務とするが特に罰則は設けない。 部品: 政党の設立 意見の取りまとめを潤滑にするための集団としての政党の設立は許可される。これは私利私欲を目的としたものであってはならない。 部品: 選挙権を持つ有権者 akiharu国におけるカマキリ種族の代表を選定する選挙に参加する権利を有するものは、一部例外を除いてakiharu国に所属するすべてのカマキリ種族である。投票権は一人一票とする。 部品: 立候補資格 被選挙権を持ち選挙に立候補できるのは、akiharu国に所属する成体と見なされるすべてのカマキリ種族である。立候補者は例外として投票に参加することは出来ない。 部品: 選挙人の登録 akiharu国に所属するカマキリ種族は投票前に選挙人登録を行う必要がある。管理委員会はこれを参照し投票用紙を配布する。 部品: 選挙権の剥奪 特別な事例であると藩王が判断した場合において、立候補の権利と投票の権利を剥奪することが出来る。またその権利を復権することができる。 部品: 選挙周期 カマキリ種族の代表を選定する選挙の開催周期は、基本的には任期満了による4年に一度である。ただし、なんらかの事情により代表者がその任務を継続不可能になった場合は速やかに次の代表者を選定する選挙が実施される。 部品: 選挙期間 選挙が行われる期間は、任期満了日の前30日以内とする。また、特別な事例によって任期満了前に選挙が行われる場合は、準備期間を含めて60日以内とする。 部品: 選挙運動の保護 立候補者は選挙期間中に選挙活動を行うことが出来、これを妨害するものは選挙法違反として4年以下の懲役または禁固、または罰金刑に処する。 部品: 立会演説会 立候補者は投票前に自身の意見を述べる立会演説会を、政庁前の野外会場にて行うこと。その内容はテレビ中継や新聞など各種メディアにより国内に周知される。 部品: 投票場所 投票を行うための投票場所はakiharu国内に複数設置され、有権者は最寄りの投票所で投票することが出来る。投票場所は選挙管理委員会がこれを管理する。 部品: 不在者投票 投票日に参加できないものは、期日前に政庁などにて不在者投票を行うことが出来る。入院中などや従軍中などであればそこに仮設の投票所を設ける。 部品: 開票について 投票日が終了した段階で、選挙管理委員会による開票が行われ、その結果は決定次第政庁掲示板や各種メディアにより公示される。 部品: 筆記が難しいカマキリのための投票用紙 筆記による立候補者の記入が難しいカマキリのために特別に用意された投票用紙。紙というか木の板であり、立候補者の名前の下に傷をつけることで投票を行うことが出来る。 部品: 大型カマキリに対応した投票所のサイズ カマキリのサイズが異なる場合でもスムーズに投票が行えるように、政庁前野外会場のほか、秘宝館大駐車場やその他十分なスペースを確保できる公的機関にも投票場所は設置される。 部品: 投票箱のサイズ 投票箱のサイズにおいては、一般的なカマキリ種族の大きさを考慮し、大きめのものを用意する。使用が難しいものについては選挙管理委員会がこれを補助する。 部品: 選挙内容のメディアでの周知 akiharu国内の各種メディアは、選挙期間中の情報を公平に報道する義務を持つ。不公平であったり選挙の遂行を妨害するような内容であった場合は代表者に選挙法違反の罰則が適応される。 部品: 投票率が極端に少ない場合の選挙無効 akiharu国内におけるカマキリ種族の個体数が極端に少ない場合や、投票率が極端に低い場合には藩王の権限により選挙結果を無効とすることが出来る。 部品: 管理委員会による無効申し立て 選挙期間中に投票などに不正や不備があると認められた場合、選挙管理委員会により投票結果の無効を申し立てることが出来る。その確認は国内の法官によって行われる。 部品: 選挙法違反の通報先 有権者がなんらかの選挙法違反を発見した場合は、選挙管理委員会に通報する義務があり、委員会はその内容を精査し法官に申し立てを行う。また選挙管理委員会の不正があった場合は法官に直接通報すること。 部品: 特殊な状況下においての選挙無効 戦時下など選挙の続行が不可能と藩王によって判断される場合、その権限において選挙の一時無効を宣言し、後日再選挙を行う。 部品: 委員会設置の目的 選挙管理委員会は、公正で円滑な投票が行われることを目的として設立される。その業務は選挙に関わるすべてに及ぶ。 部品: 委員会の指名 選挙管理委員会の運営は、akiharu国に所属するすべての国民の中で複数の種族から選ばれたものを藩王が任命する。管理委員会の運営は例外的に投票することは出来ない。 部品: 委員会の下部組織 委員会の運営は選挙を円滑に行うために下部組織として、一般から募集した選挙管理委員会事務局を設置することが許される。 部品: 委員会の権限 委員会はその業務を遂行するのに必要と判断される場合において、選挙関係者に情報の提出を要求することが出来る。 部品: 委員会の義務 選挙管理委員会は選挙の運営を正しく行う責務を持ち、藩王による必要な情報の開示が求められた場合速やかにそれを開示する義務を持つ。 部品: 委員会の罷免 委員会の運営は、業務の執行が不可能になった場合や、業務上不適切な行為があった場合、藩王の権限においてこれを罷免することが出来る。 部品: 選挙結果の記録保持 委員会はその職務において、可能な限り各回の選挙結果の内容を保持し閲覧できる状態を維持しなければならない。 部品: 買収や利益誘導の禁止 物品や金銭、接待により票の獲得や誘導を行ってはならない。また特定の集団に利益を誘導することを条件に票の獲得を行ってはならない。 部品: 選挙妨害の禁止 有権者や立候補者に対する暴行や脅迫、演説の妨害、公的施設の破壊等、選挙を遂行を妨害する行動はこれを禁止する。 部品: その他規定 選挙管理委員会や法官が特に規定に反すると判断したものについても、十分な検討を行い、特に悪質であると判断されたものについては罰則を与える。 部品: 罰則規定 藩王が特別に指定したもの以外については、選挙法違反の罰則は4年以下の懲役または禁固、または罰金刑とする。 *インポート用定義データ [ { "title": "akiharu国におけるカマキリ種族の代表を決める選挙制度", "type": "group", "children": [ { "title": "この制度の目的", "type": "group", "children": [ { "title": "成立の趣旨", "description": "この制度は、akiharu国におけるカマキリ種族の権利の保護と他種族との協調を目的とした対話を円滑するために種族の意見を取りまとめを行う代表者を選定するために制定された。", "type": "parts" }, { "title": "代表者の選定の方法", "description": "カマキリ種族の代表者の選定は、にゃんにゃん共和国の流儀に則り民主主義に基づく普通選挙によって決定される。", "type": "parts" } ], "expanded": true }, { "title": 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*部品構造 -大部品: akiharu国におけるカマキリ種族の代表を決める選挙制度 RD:39 評価値:9 --大部品: この制度の目的 RD:2 評価値:1 ---部品: 成立の趣旨 ---部品: 代表者の選定の方法 --大部品: カマキリの代表者についての概要 RD:4 評価値:3 ---部品: 藩王による代表者の承認 ---部品: 代表者の権限 ---部品: 代表者の義務 ---部品: 代表者の任期 --大部品: カマキリの選挙制度とは RD:3 評価値:2 ---部品: 選挙制度の概要 ---部品: カマキリ種族の選挙制度の種別 ---部品: 政党の設立 --大部品: カマキリの選挙参加資格 RD:4 評価値:3 ---部品: 選挙権を持つ有権者 ---部品: 立候補資格 ---部品: 選挙人の登録 ---部品: 選挙権の剥奪 --大部品: カマキリの選挙実施内容 RD:11 評価値:5 ---部品: 選挙周期 ---部品: 選挙期間 ---部品: 選挙運動の保護 ---部品: 立会演説会 ---部品: 投票場所 ---部品: 不在者投票 ---部品: 開票について ---部品: 筆記が難しいカマキリのための投票用紙 ---部品: 大型カマキリに対応した投票所のサイズ ---部品: 投票箱のサイズ ---部品: 選挙内容のメディアでの周知 --大部品: カマキリの選挙の無効について RD:4 評価値:3 ---部品: 投票率が極端に少ない場合の選挙無効 ---部品: 管理委員会による無効申し立て ---部品: 選挙法違反の通報先 ---部品: 特殊な状況下においての選挙無効 --大部品: カマキリの選挙管理委員会についての規定 RD:7 評価値:4 ---部品: 委員会設置の目的 ---部品: 委員会の指名 ---部品: 委員会の下部組織 ---部品: 委員会の権限 ---部品: 委員会の義務 ---部品: 委員会の罷免 ---部品: 選挙結果の記録保持 --大部品: カマキリの選挙法違反とその罰則 RD:4 評価値:3 ---部品: 買収や利益誘導の禁止 ---部品: 選挙妨害の禁止 ---部品: その他規定 ---部品: 罰則規定 *部品定義 **部品: 成立の趣旨 この制度は、akiharu国におけるカマキリ種族の権利の保護と他種族との協調を目的とした対話を円滑するために種族の意見を取りまとめを行う代表者を選定するために制定された。 **部品: 代表者の選定の方法 カマキリ種族の代表者の選定は、にゃんにゃん共和国の流儀に則り民主主義に基づく普通選挙によって決定される。 **部品: 藩王による代表者の承認 選挙により選ばれた代表者は、選挙終了後に藩王による承認を受けることでその権利と義務を得ることが出来る。 **部品: 代表者の権限 選挙によって選ばれたカマキリ種族の代表者は、種族内での意見を取りまとめ、藩王と対話の形での相談や交渉を行うことが出来る。 **部品: 代表者の義務 選挙により選ばれた代表者は、種族内において対話による十分な議論を行い、この意見を他種族との相互理解のとれる形でとりまとめる義務を持つ。 **部品: 代表者の任期 選挙により選ばれた代表者は、最大4年でその任期を満了とする。再選により継続して選ばれたものはさらに4年の任期を得る。 **部品: 選挙制度の概要 選挙制度とは、立候補者の中から十分な議論を行い、それぞれの権利を持つ選挙人が投票などによって集団における代表者を選び出す手段である。 **部品: カマキリ種族の選挙制度の種別 カマキリ種族の代表を選定する選挙については、普通・平等・秘密選挙制の直接投票とする。投票については有権者の義務とするが特に罰則は設けない。 **部品: 政党の設立 意見の取りまとめを潤滑にするための集団としての政党の設立は許可される。これは私利私欲を目的としたものであってはならない。 **部品: 選挙権を持つ有権者 akiharu国におけるカマキリ種族の代表を選定する選挙に参加する権利を有するものは、一部例外を除いてakiharu国に所属するすべてのカマキリ種族である。投票権は一人一票とする。 **部品: 立候補資格 被選挙権を持ち選挙に立候補できるのは、akiharu国に所属する成体と見なされるすべてのカマキリ種族である。立候補者は例外として投票に参加することは出来ない。 **部品: 選挙人の登録 akiharu国に所属するカマキリ種族は投票前に選挙人登録を行う必要がある。管理委員会はこれを参照し投票用紙を配布する。 **部品: 選挙権の剥奪 特別な事例であると藩王が判断した場合において、立候補の権利と投票の権利を剥奪することが出来る。またその権利を復権することができる。 **部品: 選挙周期 カマキリ種族の代表を選定する選挙の開催周期は、基本的には任期満了による4年に一度である。ただし、なんらかの事情により代表者がその任務を継続不可能になった場合は速やかに次の代表者を選定する選挙が実施される。 **部品: 選挙期間 選挙が行われる期間は、任期満了日の前30日以内とする。また、特別な事例によって任期満了前に選挙が行われる場合は、準備期間を含めて60日以内とする。 **部品: 選挙運動の保護 立候補者は選挙期間中に選挙活動を行うことが出来、これを妨害するものは選挙法違反として4年以下の懲役または禁固、または罰金刑に処する。 **部品: 立会演説会 立候補者は投票前に自身の意見を述べる立会演説会を、政庁前の野外会場にて行うこと。その内容はテレビ中継や新聞など各種メディアにより国内に周知される。 **部品: 投票場所 投票を行うための投票場所はakiharu国内に複数設置され、有権者は最寄りの投票所で投票することが出来る。投票場所は選挙管理委員会がこれを管理する。 **部品: 不在者投票 投票日に参加できないものは、期日前に政庁などにて不在者投票を行うことが出来る。入院中などや従軍中などであればそこに仮設の投票所を設ける。 **部品: 開票について 投票日が終了した段階で、選挙管理委員会による開票が行われ、その結果は決定次第政庁掲示板や各種メディアにより公示される。 **部品: 筆記が難しいカマキリのための投票用紙 筆記による立候補者の記入が難しいカマキリのために特別に用意された投票用紙。紙というか木の板であり、立候補者の名前の下に傷をつけることで投票を行うことが出来る。 **部品: 大型カマキリに対応した投票所のサイズ カマキリのサイズが異なる場合でもスムーズに投票が行えるように、政庁前野外会場のほか、秘宝館大駐車場やその他十分なスペースを確保できる公的機関にも投票場所は設置される。 **部品: 投票箱のサイズ 投票箱のサイズにおいては、一般的なカマキリ種族の大きさを考慮し、大きめのものを用意する。使用が難しいものについては選挙管理委員会がこれを補助する。 **部品: 選挙内容のメディアでの周知 akiharu国内の各種メディアは、選挙期間中の情報を公平に報道する義務を持つ。不公平であったり選挙の遂行を妨害するような内容であった場合は代表者に選挙法違反の罰則が適応される。 **部品: 投票率が極端に少ない場合の選挙無効 akiharu国内におけるカマキリ種族の個体数が極端に少ない場合や、投票率が極端に低い場合には藩王の権限により選挙結果を無効とすることが出来る。 **部品: 管理委員会による無効申し立て 選挙期間中に投票などに不正や不備があると認められた場合、選挙管理委員会により投票結果の無効を申し立てることが出来る。その確認は国内の法官によって行われる。 **部品: 選挙法違反の通報先 有権者がなんらかの選挙法違反を発見した場合は、選挙管理委員会に通報する義務があり、委員会はその内容を精査し法官に申し立てを行う。また選挙管理委員会の不正があった場合は法官に直接通報すること。 **部品: 特殊な状況下においての選挙無効 戦時下など選挙の続行が不可能と藩王によって判断される場合、その権限において選挙の一時無効を宣言し、後日再選挙を行う。 **部品: 委員会設置の目的 選挙管理委員会は、公正で円滑な投票が行われることを目的として設立される。その業務は選挙に関わるすべてに及ぶ。 **部品: 委員会の指名 選挙管理委員会の運営は、akiharu国に所属するすべての国民の中で複数の種族から選ばれたものを藩王が任命する。管理委員会の運営は例外的に投票することは出来ない。 **部品: 委員会の下部組織 委員会の運営は選挙を円滑に行うために下部組織として、一般から募集した選挙管理委員会事務局を設置することが許される。 **部品: 委員会の権限 委員会はその業務を遂行するのに必要と判断される場合において、選挙関係者に情報の提出を要求することが出来る。 **部品: 委員会の義務 選挙管理委員会は選挙の運営を正しく行う責務を持ち、藩王による必要な情報の開示が求められた場合速やかにそれを開示する義務を持つ。 **部品: 委員会の罷免 委員会の運営は、業務の執行が不可能になった場合や、業務上不適切な行為があった場合、藩王の権限においてこれを罷免することが出来る。 **部品: 選挙結果の記録保持 委員会はその職務において、可能な限り各回の選挙結果の内容を保持し閲覧できる状態を維持しなければならない。 **部品: 買収や利益誘導の禁止 物品や金銭、接待により票の獲得や誘導を行ってはならない。また特定の集団に利益を誘導することを条件に票の獲得を行ってはならない。 **部品: 選挙妨害の禁止 有権者や立候補者に対する暴行や脅迫、演説の妨害、公的施設の破壊等、選挙を遂行を妨害する行動はこれを禁止する。 **部品: その他規定 選挙管理委員会や法官が特に規定に反すると判断したものについても、十分な検討を行い、特に悪質であると判断されたものについては罰則を与える。 **部品: 罰則規定 藩王が特別に指定したもの以外については、選挙法違反の罰則は4年以下の懲役または禁固、または罰金刑とする。 *提出書式 大部品: akiharu国におけるカマキリ種族の代表を決める選挙制度 RD:39 評価値:9 -大部品: この制度の目的 RD:2 評価値:1 --部品: 成立の趣旨 --部品: 代表者の選定の方法 -大部品: カマキリの代表者についての概要 RD:4 評価値:3 --部品: 藩王による代表者の承認 --部品: 代表者の権限 --部品: 代表者の義務 --部品: 代表者の任期 -大部品: カマキリの選挙制度とは RD:3 評価値:2 --部品: 選挙制度の概要 --部品: カマキリ種族の選挙制度の種別 --部品: 政党の設立 -大部品: カマキリの選挙参加資格 RD:4 評価値:3 --部品: 選挙権を持つ有権者 --部品: 立候補資格 --部品: 選挙人の登録 --部品: 選挙権の剥奪 -大部品: カマキリの選挙実施内容 RD:11 評価値:5 --部品: 選挙周期 --部品: 選挙期間 --部品: 選挙運動の保護 --部品: 立会演説会 --部品: 投票場所 --部品: 不在者投票 --部品: 開票について --部品: 筆記が難しいカマキリのための投票用紙 --部品: 大型カマキリに対応した投票所のサイズ --部品: 投票箱のサイズ --部品: 選挙内容のメディアでの周知 -大部品: カマキリの選挙の無効について RD:4 評価値:3 --部品: 投票率が極端に少ない場合の選挙無効 --部品: 管理委員会による無効申し立て --部品: 選挙法違反の通報先 --部品: 特殊な状況下においての選挙無効 -大部品: カマキリの選挙管理委員会についての規定 RD:7 評価値:4 --部品: 委員会設置の目的 --部品: 委員会の指名 --部品: 委員会の下部組織 --部品: 委員会の権限 --部品: 委員会の義務 --部品: 委員会の罷免 --部品: 選挙結果の記録保持 -大部品: カマキリの選挙法違反とその罰則 RD:4 評価値:3 --部品: 買収や利益誘導の禁止 --部品: 選挙妨害の禁止 --部品: その他規定 --部品: 罰則規定 部品: 成立の趣旨 この制度は、akiharu国におけるカマキリ種族の権利の保護と他種族との協調を目的とした対話を円滑するために種族の意見を取りまとめを行う代表者を選定するために制定された。 部品: 代表者の選定の方法 カマキリ種族の代表者の選定は、にゃんにゃん共和国の流儀に則り民主主義に基づく普通選挙によって決定される。 部品: 藩王による代表者の承認 選挙により選ばれた代表者は、選挙終了後に藩王による承認を受けることでその権利と義務を得ることが出来る。 部品: 代表者の権限 選挙によって選ばれたカマキリ種族の代表者は、種族内での意見を取りまとめ、藩王と対話の形での相談や交渉を行うことが出来る。 部品: 代表者の義務 選挙により選ばれた代表者は、種族内において対話による十分な議論を行い、この意見を他種族との相互理解のとれる形でとりまとめる義務を持つ。 部品: 代表者の任期 選挙により選ばれた代表者は、最大4年でその任期を満了とする。再選により継続して選ばれたものはさらに4年の任期を得る。 部品: 選挙制度の概要 選挙制度とは、立候補者の中から十分な議論を行い、それぞれの権利を持つ選挙人が投票などによって集団における代表者を選び出す手段である。 部品: カマキリ種族の選挙制度の種別 カマキリ種族の代表を選定する選挙については、普通・平等・秘密選挙制の直接投票とする。投票については有権者の義務とするが特に罰則は設けない。 部品: 政党の設立 意見の取りまとめを潤滑にするための集団としての政党の設立は許可される。これは私利私欲を目的としたものであってはならない。 部品: 選挙権を持つ有権者 akiharu国におけるカマキリ種族の代表を選定する選挙に参加する権利を有するものは、一部例外を除いてakiharu国に所属するすべてのカマキリ種族である。投票権は一人一票とする。 部品: 立候補資格 被選挙権を持ち選挙に立候補できるのは、akiharu国に所属する成体と見なされるすべてのカマキリ種族である。立候補者は例外として投票に参加することは出来ない。 部品: 選挙人の登録 akiharu国に所属するカマキリ種族は投票前に選挙人登録を行う必要がある。管理委員会はこれを参照し投票用紙を配布する。 部品: 選挙権の剥奪 特別な事例であると藩王が判断した場合において、立候補の権利と投票の権利を剥奪することが出来る。またその権利を復権することができる。 部品: 選挙周期 カマキリ種族の代表を選定する選挙の開催周期は、基本的には任期満了による4年に一度である。ただし、なんらかの事情により代表者がその任務を継続不可能になった場合は速やかに次の代表者を選定する選挙が実施される。 部品: 選挙期間 選挙が行われる期間は、任期満了日の前30日以内とする。また、特別な事例によって任期満了前に選挙が行われる場合は、準備期間を含めて60日以内とする。 部品: 選挙運動の保護 立候補者は選挙期間中に選挙活動を行うことが出来、これを妨害するものは選挙法違反として4年以下の懲役または禁固、または罰金刑に処する。 部品: 立会演説会 立候補者は投票前に自身の意見を述べる立会演説会を、政庁前の野外会場にて行うこと。その内容はテレビ中継や新聞など各種メディアにより国内に周知される。 部品: 投票場所 投票を行うための投票場所はakiharu国内に複数設置され、有権者は最寄りの投票所で投票することが出来る。投票場所は選挙管理委員会がこれを管理する。 部品: 不在者投票 投票日に参加できないものは、期日前に政庁などにて不在者投票を行うことが出来る。入院中などや従軍中などであればそこに仮設の投票所を設ける。 部品: 開票について 投票日が終了した段階で、選挙管理委員会による開票が行われ、その結果は決定次第政庁掲示板や各種メディアにより公示される。 部品: 筆記が難しいカマキリのための投票用紙 筆記による立候補者の記入が難しいカマキリのために特別に用意された投票用紙。紙というか木の板であり、立候補者の名前の下に傷をつけることで投票を行うことが出来る。 部品: 大型カマキリに対応した投票所のサイズ カマキリのサイズが異なる場合でもスムーズに投票が行えるように、政庁前野外会場のほか、秘宝館大駐車場やその他十分なスペースを確保できる公的機関にも投票場所は設置される。 部品: 投票箱のサイズ 投票箱のサイズにおいては、一般的なカマキリ種族の大きさを考慮し、大きめのものを用意する。使用が難しいものについては選挙管理委員会がこれを補助する。 部品: 選挙内容のメディアでの周知 akiharu国内の各種メディアは、選挙期間中の情報を公平に報道する義務を持つ。不公平であったり選挙の遂行を妨害するような内容であった場合は代表者に選挙法違反の罰則が適応される。 部品: 投票率が極端に少ない場合の選挙無効 akiharu国内におけるカマキリ種族の個体数が極端に少ない場合や、投票率が極端に低い場合には藩王の権限により選挙結果を無効とすることが出来る。 部品: 管理委員会による無効申し立て 選挙期間中に投票などに不正や不備があると認められた場合、選挙管理委員会により投票結果の無効を申し立てることが出来る。その確認は国内の法官によって行われる。 部品: 選挙法違反の通報先 有権者がなんらかの選挙法違反を発見した場合は、選挙管理委員会に通報する義務があり、委員会はその内容を精査し法官に申し立てを行う。また選挙管理委員会の不正があった場合は法官に直接通報すること。 部品: 特殊な状況下においての選挙無効 戦時下など選挙の続行が不可能と藩王によって判断される場合、その権限において選挙の一時無効を宣言し、後日再選挙を行う。 部品: 委員会設置の目的 選挙管理委員会は、公正で円滑な投票が行われることを目的として設立される。その業務は選挙に関わるすべてに及ぶ。 部品: 委員会の指名 選挙管理委員会の運営は、akiharu国に所属するすべての国民の中で複数の種族から選ばれたものを藩王が任命する。管理委員会の運営は例外的に投票することは出来ない。 部品: 委員会の下部組織 委員会の運営は選挙を円滑に行うために下部組織として、一般から募集した選挙管理委員会事務局を設置することが許される。 部品: 委員会の権限 委員会はその業務を遂行するのに必要と判断される場合において、選挙関係者に情報の提出を要求することが出来る。 部品: 委員会の義務 選挙管理委員会は選挙の運営を正しく行う責務を持ち、藩王による必要な情報の開示が求められた場合速やかにそれを開示する義務を持つ。 部品: 委員会の罷免 委員会の運営は、業務の執行が不可能になった場合や、業務上不適切な行為があった場合、藩王の権限においてこれを罷免することが出来る。 部品: 選挙結果の記録保持 委員会はその職務において、可能な限り各回の選挙結果の内容を保持し閲覧できる状態を維持しなければならない。 部品: 買収や利益誘導の禁止 物品や金銭、接待により票の獲得や誘導を行ってはならない。また特定の集団に利益を誘導することを条件に票の獲得を行ってはならない。 部品: 選挙妨害の禁止 有権者や立候補者に対する暴行や脅迫、演説の妨害、公的施設の破壊等、選挙を遂行を妨害する行動はこれを禁止する。 部品: その他規定 選挙管理委員会や法官が特に規定に反すると判断したものについても、十分な検討を行い、特に悪質であると判断されたものについては罰則を与える。 部品: 罰則規定 藩王が特別に指定したもの以外については、選挙法違反の罰則は4年以下の懲役または禁固、または罰金刑とする。 *インポート用定義データ [ { "title": "akiharu国におけるカマキリ種族の代表を決める選挙制度", "children": [ { "title": "この制度の目的", "children": [ { "title": "成立の趣旨", "description": "この制度は、akiharu国におけるカマキリ種族の権利の保護と他種族との協調を目的とした対話を円滑するために種族の意見を取りまとめを行う代表者を選定するために制定された。", "part_type": "part" }, { "title": "代表者の選定の方法", "description": "カマキリ種族の代表者の選定は、にゃんにゃん共和国の流儀に則り民主主義に基づく普通選挙によって決定される。", "part_type": "part" } ], "expanded": false, "part_type": "group" }, { "title": 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