特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一  出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  特許番号
三  延長を求める期間(五年以下の期間に限る。)
四  特67条条第二項の政令で定める処分の内容

☆延長を求める期間を五年以上としてしまった場合は?
→補正命令
※(処分を受けた期間<求める期間のときは拒絶理由)

2  前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。
☆願書、資料の補正はいつまで出来る?
→庁に継続してる限り
☆資料は公報に掲載される?
→されない。ただし閲覧の対象

3  特許権の存続期間の延長登録の出願は、特67条第二項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第一項に規定する特許権の存続期間の満了後は、することができない。

4  特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。
☆共願人がいるけど単独でしましたけど何か?
→拒絶理由、無効理由、(持分譲渡考慮)

5  特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、この限りでない。
☆存続期間満了後、延長登録前に侵害が成立する場合がある?
→延長登録出願後の擬制ある(拒絶査定確定したら無い)

6  特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、第一項各号に掲げる事項並びにその出願の番号及び年月日を特許公報に掲載しなければならない。
最終更新:2008年06月15日 15:29