特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、
特67条第一項に規定する特許権の存続期間の満了前六月の前日までに同条第二項の政令で定める処分>を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。
一 出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許番号
三
特67条第二項の政令で定める処分
☆共同出願人がいるけど単独でしました。
→補正命令
2 前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、特67条第一項に規定する特許権の存続期間の満了前六月以後に特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。
3 第一項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
最終更新:2008年06月15日 15:26