特許権の存続期間が延長された場合(特67条の2第五項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた特67条第二項の政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。

☆存続期間が延長された特許にかかる農薬Xの技術的範囲に含まれる農薬Yが
 Xと同様の用途としてのみ実施できるときでも、Yの実施は侵害にはあたらない?
→あたる。

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特許権 効力
最終更新:2008年06月17日 23:39