特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。

☆薬事法の承認を得る目的で用意する資料を作成するために
 他人の特許にかかる「医薬品」を生産し、これを使用して必要な試験を
 行う行為は侵害となる。
→特許権の効力は及ばない。(膵臓疾患治療剤事件)

☆他人の製法特許を使用して、試験研究の結果、副次的に生産された物を販売する
 行為には特許権の効力は及ばない?
→販売行為には及ぶ。及ばないのは試験研究。

2  特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。
一  単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物
二  特許出願の時から日本国内にある物

3  二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。

☆二以上の医薬を混合する医薬製造方法の特許件の効力は、その方法を使用して
製造された動物に使用する医薬には及ばない?
→及ぶ。医薬とは人に対して用いる物を言う(青本p222)
最終更新:2008年06月17日 23:39