(特許発明の技術的範囲)
特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
2  前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
3  前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。

☆均等論 ボールスプライン軸受事件
→要件確認 [H19-48(2)]
「設定登録の時点において」→×「製造の時点において」

☆明細書の参酌 リパーゼ事件[H18-52(3)]
 「特段の事情がある場合に限って」→× なくてもできる。
最終更新:2008年06月17日 23:35