※準用が多すぎるのでリンクあとまわし

特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2  特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3  特131条第一項、特131条の2第一項本文、特132条第一項及び第二項、特133条条、特133条の2特134条第一項、第三項及び第四項、特135条特136条第一項及び第二項、特137条第二項、特138条、第百三十九条(第六号を除く。)、第百四十条から第百四十四条まで、第百四十四条の二第一項及び第三項から第五項まで、第百四十五条第二項から第五項まで、第百四十六条、第百四十七条第一項及び第二項、第百五十条第一項から第五項まで、第百五十一条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項、第百五十七条並びに第百六十九条第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の判定に準用する。この場合において、第百三十五条中「審決」とあるのは「決定」と、第百四十五条第二項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第五項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、第百五十一条中「第百四十七条」とあるのは「第百四十七条第一項及び第二項」と、第百五十五条第一項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。
4  前項において読み替えて準用する第百三十五条の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

準用
☆除籍・忌避
☆第三者は特許権者全員を被請求人にする必要有
☆原則書面審理
☆申立または職権で口頭審理
☆審判長が必要と認めるときは非公開
☆職権で証拠調べまたは証拠保全可能
☆申し立てない理由についても審理可能
最終更新:2008年06月17日 23:31