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特71条の2
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特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
2 第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項並びに第百三十八条の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
タグ:
裁判所
技術的範囲
鑑定
準用
「特71条の2」をウィキ内検索
最終更新:2008年06月17日 23:41
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