(相続人がない場合の特許権の消滅)
特許権は、民法第九百五十八条 の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。

☆相続人が無い場合→専用実施権は国庫に帰属する。
最終更新:2008年06月17日 23:38