第五条  特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
2  審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
最終更新:2008年06月23日 22:52