べんりし短答用雑メモwiki内検索 / 「特136条」で検索した結果

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  • 特71条
    ...第四項、特135条、特136条第一項及び第二項、特137条第二項、特138条、第百三十九条(第六号を除く。)、第百四十条から第百四十四条まで、第百四十四条の二第一項及び第三項から第五項まで、第百四十五条第二項から第五項まで、第百四十六条、第百四十七条第一項及び第二項、第百五十条第一項から第五項まで、第百五十一条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項、第百五十七条並びに第百六十九条第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の判定に準用する。この場合において、第百三十五条中「審決」とあるのは「決定」と、第百四十五条第二項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第五項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、第百五十一条中「第百四十七条」とあるのは「第百四十七条第一項及び第二項」と、第百五十五条第一...
  • 特13条
    (代理人の改任等) 第十三条  特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。 2  特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。 3  特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。 4  特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。
  • 特16条
    (手続をする能力がない場合の追認) 第十六条  未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。 2  代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。 3  被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。 4  後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。 (砥)後見監督人は同意しか出来ない!
  • 特1条
    (目的) 第一条  この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
  • 特12条
    (代理人の個別代理) 第十二条  手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。
  • 特17条
    (手続の補正) 第十七条  手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の四までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書又は第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。 2  第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。 3  特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 一  手続が特7条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。 二  手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める...
  • 特15条
    (在外者の裁判籍) 第十五条  在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第五条第四号 の財産の所在地とみなす。
  • 特11条
    (代理権の不消滅) 第十一条  手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。
  • 特6条
    (法人でない社団等の手続をする能力) 第六条  法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 一  出願審査の請求をすること。 二  特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。 三  第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。 2  法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
  • 特14条
    (複数当事者の相互代表) 第十四条  二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
  • 特76条
    (相続人がない場合の特許権の消滅) 特許権は、民法第九百五十八条 の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。 ☆相続人が無い場合→専用実施権は国庫に帰属する。
  • メニュー
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  • 特67条の2の2
    特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、特67条第一項に規定する特許権の存続期間の満了前六月の前日までに同条第二項の政令で定める処分 を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。 一  出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所 二  特許番号 三  特67条第二項の政令で定める処分 ☆共同出願人がいるけど単独でしました。 →補正命令 2  前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、特67条第一項に規定する特許権の存続期間の満了前六月以後に特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。 ☆遅れて出しちゃいました。 →特18条の2で却下 3  第一項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならな...
  • プラグイン/ニュース
    ニュース @wikiのwikiモードでは #news(興味のある単語) と入力することで、あるキーワードに関連するニュース一覧を表示することができます 詳しくはこちらをご覧ください。 =>http //atwiki.jp/guide/17_174_ja.html たとえば、#news(wiki)と入力すると以下のように表示されます。 マニュアル作成に便利な「画像編集」機能を提供開始! - ナレッジ共有・社内wikiツール「NotePM」:時事ドットコム - 時事通信 マニュアル作成に便利な「画像編集」機能を提供開始! - ナレッジ共有・社内wikiツール「NotePM」 - PR TIMES 【アイプラ】リセマラは必要?当たりキャラランキング【IDOLY PRIDE】 - Gamerch(ゲーマチ) 篠原悠希×田中芳樹が明かす「歴史ファンタジー小説...
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