ギルド規則


(※1)ギルド規則 草案ver.05 2008/02/29(Fri)
(※2)ギルド規則 追加条項:第二十条,二十一,二十二,二十三条 2008/06/12(Thu)
(※3)ギルド規則 追加条項:第二十三条第二項,第四項,第五項 2008/08/06(Wed)
(※4)ギルド規則 追加草案:第四条本項,第一項,第二項,第三項,第十五条,第二十三条第一項,第二項,第五項 2008/10/21(Tue)
(※5)ギルド規則 追加草案:第二十四条本項 2008/10/27(Mon)
(※6)ギルド規則 追加草案:第十二条第一項,第二項,第三項,第四項,第二十四条第一項,第二項,第三項 2008/10/29(Wed)
(※7)ギルド規則 追加草案:第二十四条第二項、及び適用外規定  2008/11/18(Tue)

総 論
 本規則はサイバーステップ株式会社が開発・運営・サービスするロボ聖紀C21にて、ギルドを結成・運営・解散に至るまでの最高規則とする。ギルドメンバーはこの規則を遵守し、当ギルドの目的達成やその発展のために寄与しなければならない。我々のギルドは、この殺伐とした世界の光と闇の狭間を行き交い、そして華麗に舞い、自らの目的やギルドの目的を達成するために、惜しみない貢献を厭わない戦士達の集団であり、我らが創造する神話には未来永劫の鮮やかな彩りと伝説の原始と終焉があり、我々自身の中に蠢くエゴイズムすら打ち破るが如き、崇高なる目的を達成せんがために下記条文・条項の礎たる序章(プロローグ)を記すものである。

第一条(ギルドの目的・手段)
 ギルドの目的は狩り目的・雑談目的・育成目的・PVP目的・マナー推進目的とし、各目的を達成するために手段を行使するものとする。その目的達成のための手段として、各担当者、及び各担当を補佐する者を中心にその目的を達成するものとする。但し、当該ギルドメンバーがその担当以外の目的や上記目的以外の目的を遂行することは禁止されるものではない。また、上記目的以外の目的をギルドに追加したい場合、当該ギルドメンバーは目的担当者、及び目的担当を補佐する者を通じてギルド幹部会議に上奏することができる。

第二条(ギルドマスター)
 ギルドマスターは別途定めたギルド設立準備規則第6条により、設立会議にて出席委員の過半数の賛成を得て選任された者とする。但し、設立時以外の選任は第四条本項により決するものとする。

第三条(ギルドマスターの任期)
 ギルドマスターは6ヶ月を任期とする。ギルドマスターはギルドマスター、及びギルド目的担当者・ギルド目的担当を補佐する者を任期満了により速やかに解任することとする。なお、ギルドマスターの任期満了はギルドマスター選任時より180日を経過した時点とする。

第四条(ギルドマスターの任命、及び専権事項)
 ギルドマスターはその任期満了と共に新ギルドマスター選任会議(緊急会議)を開催することができる。その選任会議は旧ギルドマスター、旧ギルド目的担当者、及びギルド目的担当を補佐する者から構成し、新ギルドマスターはその選任会議出席者の中から選任することとする。また、その選任会議は第三条の任期満了日より2週間以内に開催しなければならない。なお、新ギルドマスターは選任会議出席者の過半数の賛成を得なければならない。
 ギルドマスターの専権事項は本条第一項~第三項としギルドマスターが単独で決定することができる決定権とする。なお、本専権事項を妨害した場合、及び不服を申し立てた場合には当該対象者は即時に除名処分とすることとする。

第一項(査問委員会の開催)
 ギルドメンバーがギルド規則第十五条(①~⑥)、及びギルド規則第十七条(①~⑫)に該当するような自由があった場合、ギルドマスターは査問委員会を開催することが出来る。査問委員会の委員長はギルドマスターとし査問委員会の構成員はギルド幹部会議の構成員とする。但し、ギルド幹部会議の構成員に査問対象者が存在した場合、当該査問対象者を除く委員で査問委員会を構成しなければならない。
 また、査問委員長は査問委員会の決定を直ちにギルド幹部会議に報告しなければならない。ギルド幹部会議は査問内容・結果を当該査問対象者に通知し、除名処分・戒告処分や改善命令などを発令することとする。なお、当該査問対象者が不服がある場合にはギルド規則第十五条による不服の申し立て・釈明の機会を得ることが出来る。

第二項(影舞オフライン会議の開催)
 ギルドマスターはギルド幹部会議に申告し、影舞オフライン会議を開催することが出来る。なお、影舞オフライン会議とは日本全国の特定エリアと指定日時にて影舞メンバーだけでなく他のユーザー様を招致したオフラインミーティングを含む会議の総称であり、本オフライン会議はギルドマスターの専権事項とし詳細内容・結果をギルド幹部会議に報告することとする。

第三項(影舞内閣の解散)
 ギルドマスター(影舞内閣総理大臣)はいつでも理由の如何を問わず任期中に影舞内閣(ギルド幹部会議)を解散することが出来る。ギルドマスターがギルド幹部会議を解散した場合、速やかに組閣本部を設置し新閣僚選任と新内閣を発足しなければならない。

第五条(ギルド目的担当と補佐担当の指名、及び選出) 
 ギルドマスターはその選任時に組閣しなければならない。ギルドマスターが新ギルド幹部を指名することとし、新ギルド幹部は指名により参集しなければならない。指名された新ギルド幹部、及びギルドマスターは直ちにギルド幹部会議により目的担当者、及び補佐担当者を指名・立候補・協議にて決定するものとする。但し、新ギルド幹部は新ギルド幹部会議にて各担当職を辞退の申し出や配置換えの申し出することもできる。また、新ギルド幹部は新ギルド幹部会議にて幹部を辞退することもできる。

第六条(ギルド幹部会議、及びその構成)
 ギルド幹部会議は当ギルドの最高意思決定機関とする。その構成はギルドマスター(1名)、ギルド目的を担当する者(5名)、及そのギルド目的担当者を補佐する者(5名)の合計11名とする。なお、ギルド幹部会議の議長はギルド幹部(目的担当者、及び目的担当を補佐する者)から毎回交代して行うこととする。議長は速やかに協議事項についての討議・質疑・可否・賛否など必要に応じて執り行うことができる。

第七条(ギルド幹部会議の絶対効)
 ギルド幹部会議の決定はすべてのギルドメンバーに対して絶対的効力を伴う。ギルドメンバーがその決定に不服があった場合、当該ギルドメンバー直属の目的担当者(責任者)にその旨を申し出することができる。申し出を受けた目的担当者はギルド幹部会議にて不服事項を上奏することができる。但し、ギルド幹部会議は不服のあった事項に関して必要があれば是正することもできる。なお、ギルドマスター、ギルド幹部、及びギルドメンバーは不服の申し出をした当該ギルドメンバーに対して、その事に関して何ら不当な取り扱いをしてはならない。

第八条(ギルド幹部会議の決議事項) 
 ギルド幹部会議は下記に定めた内容の討議、及び質疑を行い、速やかに可決・非決を決定するものとする。なお、下記の項目に記載の無い事項に関してはギルド幹部会議にて決定するものとする。

1.ギルドマスターの任命 1.ギルド目的を担当する者(大老職)1.ギルド目的担当者を補佐する者 1.ギルドメンバーの追加決定、1.ギルドイベントの提案・決定、 1.ギルドの名称変更 1.ギルドの目的変更・追加 1.ギルドの規則変更 1.ギルドの組織体制の変更 1.幹部会議の日程、及び会議場 1.ギルドマスターの解任動議、1.ギルド幹部の解任動議、1.ギルドメンバーの不適格者の除名、1.連帯ギルドの認定、1.オブザーバーの認定、1.その他

第九条(ギルド幹部会議、及び緊急会議)
 ギルド幹部会議は毎月2回(第1土曜日、第3土曜日)開催するものとする。この定例会議の日程・会議場は特段の定めの無い場合、ギルド幹部会議にて変更する事ができる。なお、定例会議の日程、及び会議場に変更があった場合、本規則に修正条項を加えることとする。また、諸般の事情や已むを得ない事情がある場合、ギルドマスター、及びギルド幹部は緊急会議を開催することができる。

第十条(ギルド幹部会議の決議方法)
 ギルド幹部会議の決議には出席者の過半数を要するものとする。なお、賛成・反対同数の場合は議長の裁量に従うものとする。但し、議長の裁量に不服があった場合、ギルドマスター、及び当該ギルド幹部は不服のある旨を申し出ることができる。その場合、ギルド幹部会議はその決議事項に関して再審議を行い、出席者の過半数をもって決議するものとする。なお、再審議の結果、賛成・反対同数の場合はギルドマスターの裁量に従うものとする。

第十一条(ギルドメンバーの権利・義務、ギルドの組織形態、またはギルド結成章に関する取り決め)
 ギルドメンバーは当ギルド規則に定めた範囲内における権利を有し義務を負う。ギルドメンバーは所定の場所にてギルドメンバーであることの証明を受け、ギルド内情報を自由に閲覧・編集することができる。また、ギルド幹部会議にて認定された機密事項を開示要求することもできる。ギルドメンバーは複数のアカウントを有する場合、ギルド幹部会議の許諾によりギルドメンバーとして複数の登録をすることができる。但し、複数のアカウントが当ギルドに登録された場合、複数アカウントで同一人物がギルド幹部会議構成員(例:狩り目的担当:甲★、及び育成目的:甲★★)となることはできない。


[ギルドメンバーの権利]
①ギルドメンバーは自己、または第三者がギルドメンバーであること知り得る
②ギルドメンバーはいつでもギルドを脱退することができる
③ギルドメンバーはいつでも所定の場所にてギルド内情報を共有できる
④ギルドメンバーはいつでも所定の場所にて自己実現、及び自己表現ができる
⑤ギルドメンバーはいつでも等しく同列であって差別的対応がなされてはならない

 なお、ギルドメンバーは特段の事情の無い限り、ギルド目的達成のために必要に応じて共同行為、かつ目的達成推進行為を行わなければならない。但し、ギルドメンバーが止むを得ない事情により共同行為、かつ目的達成推進行為がとれなかった場合、そのことをもって他のギルドメンバーから不当な扱いがなされてはならない。また、当ギルドは各ギルドメンバーのプレイスタイルを最大限に尊重しギルドメンバーのプレイ時間を最大限に尊重することを保障することとする。
 当ギルドは目的別担当制度により、その目的を達成するものとする。なお、2008年2月15日現在のギルド結成章(1万コズミックダラー)により、最大15名加入することができる。但し、このギルド結成章により、A、A★、A★★、A★★★、A★★★★(最大5文字)とするような連帯ギルド形式をとることができる。連帯ギルド形式をとった場合、ギルドメンバーは予めギルド幹部会議に連帯ギルド形態をとる旨を申請しその決定を得なければならない。なお、決定が不可だったにも関わらず、故意、または重過失による組織を結成した当該ギルドメンバーは除名処分・戒告処分の対象とする。また、連帯ギルド形式により、Aギルドはその長をギルドマスターとし、A★、A★★などの連帯ギルドはその長をマスターと認定することとする。

第十二条(ギルドのオブザーバー制度)
 当ギルドはオブザーバー制度により、組織の活性化と目的の補強を行うことができる。ギルド幹部会議は予め特別に認定されたユーザーに対して当該ギルド(G)、及び連帯ギルドへオブザーバーとして招聘することができる。この場合、ギルド幹部会議はオブザーバーを所定の場所に開示しなければならない。なお、当該オブザーバーは当該ギルド(G)への入出は原則自由とする。但し、ギルド幹部会議は、当該オブザーバーに不適格事由がある場合、または第十七条に該当するような行為が認められた場合には入出を禁止することができる。ギルド幹部会議により、入出の禁止を受けた当該オブザーバーは不服を申し立てることはできない。

第一項(オブザーバーギルド)
 ギルド規則第十二条により認定されたオブザーバーはギルド幹部会議の了承を得てオブザーバーギルドを結成する事ができる。この場合、オブザーバーマスターはギルド名称を予めギルド幹部会議に届け出をし了承を得なければならない。

第二項(オブザーバーギルドメンバー)
 オブザーバーマスターはギルド加入手続きを行っているギルド加入希望者(ギルドメンバー希望者=オブザーバーギルドメンバー)をオブザーバーギルドへ収容し影舞ギルドメンバーへ育成するものとする。なお、オブザーバーマスターの判断により、収容したギルド加入希望者一覧をギルド幹部会議に報告しなければならない。

第三項(ギルドメンバーへの転籍)
 オブザーバーギルドメンバーはギルド幹部会議の決議により、影舞ギルド(影舞、影舞☆など)へ当該オブザーバーの意思・ログイン時間・ログイン数・その他の諸事情を相互考慮し、オブザーバーギルドから影舞ギルドへ転籍するものとする。ギルドマスター、及びオブザーバーマスターはいずれの場合にも所定の場所においてオブザーバーであるか、あるいはギルドメンバーであるかを公開開示しなければならない。

第四項(オブザーバーマスターの欠員、オブザーバーギルドの解散)
 オブザーバーマスターが引退や不適格自由があった場合、速やかに欠員を補充しなければならない。また、オブザーバーギルドの存在自由が無くなったとギルド幹部会議が決定した場合、オブザーバーギルドは解散しなければならない。

第十三条(ギルドマスター、及びギルド幹部の欠員・資格喪失) 
 ギルドマスターの欠員・資格喪失があった場合、ギルド幹部は可及的速やかにギルドマスターの交代を緊急会議に提出することができる。なお、ギルド幹部は新ギルドマスターをギルド幹部の中から選任しなければならない。また、ギルド幹部の欠員・資格喪失があった場合にはギルドマスター・ギルド幹部は緊急会議にて協議の上、新たなギルド幹部をギルドメンバーから指名することができる。但し、その指名されたギルドメンバーは特段の事情がある場合、ギルド幹部会議にて決定した事項を辞退することができる。

   [ギルドマスター、及びギルド幹部の欠員・資格喪失事項]
①C21ゲームサービス利用規約2006年3月8日に違反があった場合
②ギルド規則第十七条に定めたマナー違反があった場合
③継続的な活動が困難な場合、その旨のギルド幹部会議の了承が得られない場合

第十四条(ギルドマスター、及びギルド幹部の辞任)
 ギルドマスター、及びギルド幹部はその任期前にギルド幹部会議にて辞任の届けをすることができる。ギルド幹部は可及的速やかにギルドマスターの選任をギルド幹部会議に決定することができる。なお、ギルド幹部は新ギルドマスターをギルド幹部の中から選任しなければならない。また、ギルド幹部の辞任があった場合、そのギルド幹部会議にてギルドメンバーの中から新ギルド幹部を指名することができる。但し、その指名されたギルドメンバーは特段の事情がある場合、ギルド幹部会議にて決定した事項を辞退することができる。

第十五条(ギルドメンバーの除名処分・戒告処分)
 ギルドメンバーは下記項目に該当する場合、第四条第1項の査問会議を経てギルド幹部会議にて除名処分・戒告処分とすることができる。但し、当該対象者はその決定に不服のある場合、もしくは釈明を希望する場合にはギルド幹部会議に出席の上、申し開きすることができる。この場合にはギルド幹部会議の決定があっても直ちに当該対象者を除名処分・戒告処分するものではない。

①C21ゲームサービス利用規約2006年3月8日に違反があった場合
②ギルド規則第十七条に定めたマナー違反があった場合
③継続的な活動が困難な場合、その旨のギルド幹部会議の了承が得られない場合
④第二十四条に定めたマニモdeガチャを利用した場合
⑤第二十四条に定めた外部トレードを利用した場合
⑥第二十四条に定めた相対取引をした場合

 ギルド幹部会議は当該対象者の不服の申し立てや釈明弁明の会議後、ギルド幹部会議にて協議し最終的な処分内容を決定しなければならない。その最終処分内容の決定に従わない旨の申し立てをした当該対象者は即時に除名処分とすることとする。

第十六条(ギルドメンバーの追加) 
 当該ギルドに加入したい者はその旨をギルドメンバーに申し出ることができる。その申し出を受けた当該ギルドメンバーは直属の目的担当者(責任者)、及び目的担当を補佐する者(補佐者)に申し出があった旨を上申できる。この場合、次回定例ギルド幹部会議にて加入の可否について協議する事とし、協議決定(加入の可否結果)を当該ギルドメンバー、及び加入希望者に伝達することとする。但し、加入希望者は、理由の如何を問わず、ギルド幹部会議の決定に不服を申し立てることはできない。また、ギルドメンバーは当該ギルドに加入させたい者が存在する場合、ギルド目的担当者、及び目的担当を補佐する者に対して加入申請することができる。その加入申請を受けた当該ギルド幹部は次回定例ギルド幹部会議にて加入の可否について協議する事とし、その協議決定(加入の可否結果)を当該ギルドメンバー、及び加入希望者に伝達することとする。但し、加入希望者は、理由の如何を問わず、ギルド幹部会議の決定に不服を申し立てることはできない。

第十七条(ギルドのマナー) 
 当ギルドはマナー推進目的を有し、その目的を達成するため、ギルドメンバーは下記項目のマナーを遵守しなければならない。それは、我々のギルドが規律ある秩序をギルド内に実現することにより、C21内の手本となるような組織形態になることを理想とするものであり、我々の理想を他のギルドに対して威圧・圧力をもって推進するものではない。
①故意、または重過失によるバグ利用 [例:土竜(モグラ)、天竜(無限上昇)など]
②故意、または重過失による不正ソフト利用 [例:加速・パラメータ変更ソフトなど]
③故意、または重過失による体当たり行為 [例:惑星ベネブで溶岩に落とす行為など]
④故意、または重過失によるRMT利用行為 [例:RMT業者との取引行為]
⑤故意、または重過失による不利益を第三者に与える行為
⑥コミュニティ内、及び不特定多数人に対して、悪意ある暴言卑猥な発言をする行為
⑦当該ギルドメンバーに対して誹謗中傷する発言 
⑧当該ギルドメンバーに対して不当な取り扱いをする行為 [例:無視行為]
⑨当該ギルドメンバーに対して協力性・協調性を著しく欠く行為
⑩他のユーザーや他のギルドに対しての敵対行為 [例:執拗に報復活動を行うこと]
⑪認定されたオブザーバー以外を自由に出入りさせる行為
⑫C21ゲームサービス利用規約2006年3月8日に違反するような行為

 なお、当該ギルドメンバーは①②③④⑤に該当する行為を行っている一般ユーザー、及び他の団体を発見した場合、C21GM、乃至は運営グループにOPコマンドで通報、またはメールにて報告することができる。但し、報告をしなかったからといって当ギルド内で叱責・処分されるものではない。また、ギルドメンバーが他のユーザーや特定の団体とトラブルがあった場合、信義誠実の原則により、そのギルドメンバーはその解決にあたるものとし、そのギルドメンバーが他のユーザーに対して民法415条、及び、民法709条に該当するような直接損害・間接損害・拡大損害・その他の損害に該当するような損害行為を行った場合、当ギルドはいかなる責任を負わないものとする。但し、そのギルドメンバーは解決が困難な場合やその相談をしたい場合にはギルド幹部会議の構成員に相談し、その解決方法などの方策を享受することができる。

第十八条(ギルドの解散)
 ギルド幹部会議は定例ギルド幹部会議にて当該ギルドを解散することができる。なお、その解散の決議には出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。但し、解散決議から1週間以内にギルドメンバー総数の半数以上の反対者があった場合には解散することができない。

第十九条(ギルドの同盟・提携)
 当ギルドはギルドの目的の範囲内において他のギルドと同盟・提携することができる。但し、当ギルドの目的と他のギルドの目的が相反する場合、及び、下記盟約禁止条項に該当する場合にはこの限りではない。なお、同盟・提携する場合、当ギルドと他のギルドの間に盟約(約定)を締結しなければならない。この場合、ギルド幹部会議の過半数の賛成を得た盟約内容(約定)が必要であり、盟約調印には当ギルドの代表者(2名)と他のギルドの代表者(2名)が立ち会わなければならない。

[盟約禁止規定]
①危険区域におけるギルド間共同戦闘行為の禁止行為
②危険区域における当ギルドと敵対勢力との戦闘への同盟ギルドの参戦勧誘
③CS社よりアカウント停止処分を受けた者・過去に退会処分を受けた者が在籍するギルドとの盟約
④過去にアカウント有償譲渡行為を行った者が在籍するギルドとの盟約
⑤マナー違反者、及び著しくマナーを守れないメンバーが多いギルドとの盟約
⑦ギルド規約(規則)が存在しないギルド、及び厳格な規約(規則)が定められていないギルドとの盟約
⑧ギルド活動が存在すると推定されるような所定の場所を設けていないギルド[ギルドサイト]

 また、同盟・提携後、アカウント停止処分を受けた者・退会処分を受けた者・マナー違反者・アカウント有償譲渡行為を行った者が発生・発覚した場合、可及的速やかに同盟・提携を破棄することとする。なお、本条の盟約禁止規定、及びその他の禁止事項の記載は当ギルドと他のギルドとの間の盟約に記載しなければならない(絶対的記載事項)。なお、調印された当該盟約は双方の然るべき所定の場所に公開しなければならない。

第二十条(ギルドプログラムに関する内容、及びその基準)
 当ギルドはギルドメンバー、及びオブザーバーに対して、本条に定められたギルドプログラムを提供することにより、ギルドの目的達成や当ギルドの活動を促進するものとする。ギルドプログラムは所定の箇所において公開するものとし、各プログラムに対してその担当者を置くものとする。ギルドプログラムの内容は影舞内閣が必要に応じて追加し、適宜、所定の場所へ追加開示することができるものとする。なお、ギルドプログラムの担当者は本条各条項に定めることとし、定めの無い事項に関してはギルド幹部会議の決議により追加・修正するものとする。

①ギルドプログラム全般はギルド幹部会議(影舞内閣)が管理するものとする。
②支援プログラムの担当者は狩り支援目的担当大臣、及びその副大臣とする。
③育成プログラムの担当者は育成目的担当大臣、及びその副大臣とする。
④軍需物資支援プログラムの担当者は影舞内閣総理大臣、及び、副総理とする。

第二十一条(支援プログラムに関する取り決め)
 支援プログラムは予め定められた所定の箇所に置いて公開されており、支援を要するギルドメンバー、及びオブザーバーは当該箇所や所定のギルド掲示板において支援要請することができる。本プログラムの管理監督は第二十条第二項に定められた担当者によって適切な対応を行うものとする。

第二十二条(育成プログラムに関する取り決め)
 育成プログラムは予め定められた所定の箇所に置いて公開されており、育成プログラムを利用するギルドメンバー、及びオブザーバーは当該箇所において本プログラムを利用することができる。本プログラムの管理監督は第二十条第三項に定められた担当者によって適切な対応を行うものとする。

第二十三条(軍需物資支援プログラムに関する取り決め)
 軍需物資支援プログラムは予め定められた所定の箇所に置いて公開されており、本プログラムを利用するギルドメンバー、及びオブザーバーは当該箇所において本プログラムを利用することができる。本プログラムの管理監督は第二十条第四項に定められた担当者によって適切な対応を行うものとする。また、本条に定められた軍需物資(以下軍需パーツ)は特別に用意したアカウントにすべて保存し、その軍需パーツの種類・在庫数量を管理するものとする。なお、軍需パーツの数量が許容する範囲内を超えた場合、本プログラムの担当者の裁量によりアカウントを追加することができる。但し、本プログラムを管理していた担当者がその職を辞するか、あるいは担当者アカウントを抹消・ゲームの引退をした場合、本プログラムの新たな担当者が新しいアカウントを用意・保存し、その軍需パーツの種類・在庫数量を管理するものとする。

第一項(個人流用禁止の原則)
 軍需パーツはギルドメンバー・オブザーバー、及びギルドメンバー以外の者(外部支援者)の寄贈により、その種類・在庫数量を構成するものとする。寄贈を受けた軍需パーツはギルド固有の財産権(登録された軍需パーツ)とし、担当者の個人流用(転売)を禁止することとする。

第二項(二重の基準)
 影舞内閣(ギルド幹部会議)の政策により、ギルド以外のユーザー様へバザールdeオジャールを実施する場合、当ギルド以外のユーザー様へ販売(無償提供)することができる(無償提供の原則)。但し、このバザールdeオジャールを実施する場合、バザー向けの軍需物資を特定し所定の場所にて告知することとし、バザーの詳細内容はギルド幹部会議にて決定する事とする。

第三項(優先順位の基準、及び利用率高低の原則)
 特定の軍需パーツを複数のギルドメンバー・オブザーバーが希望する場合、その取得順位はギルドメンバー・オブザーバーの順で決するものとする。したがって、ギルドメンバーAがアイスHDを希望し取得していた場合、次回入荷されたアイスHDはオブザーバーAが取得するものとする。但し、ギルドメンバー間(オブザーバー間)の中で希望が重なる場合、当該プログラムの利用率の低い者が優先されるものとする(利用率高低の原則)。

第四項(軍需物資支援プログラムの適用時期・自己利用目的の原則、及び禁止事項)
 ギルドメンバー、及びオブザーバーが本条本項に定められた軍需物資支援プログラムを利用するためにはギルド加入日より起算して2ヶ月後から利用可能とする。また、ギルドメンバー、及びオブザーバーは本プログラムを自己利用目的のためにのみ申請できることする。なお、ギルドメンバー、及びオブザーバーは当プログラムを悪用し自己利用以外の目的(有償譲渡行為を含む転売目的、メンバー以外の者への無償提供)で本プログラムを利用してはならない。この場合、当該メンバーはギルド規則第十五条、及び第十七条⑤に該当したマナー違反のあった者として除名処分・戒告処分の対象となることとする。

第五項(影舞義援金制度)
 影舞内閣はギルドメンバー・オブザーバー・一般のユーザー、及び企業から当ギルドへ寄付(プレゼントされたウェブマネー,キャンペーンにより取得したウェブマネー,イベント景品により得たウェブマネー等)された場合、影舞内閣総理大臣・副総理大臣の管理し影舞義援金とすることとする。但し、この影舞義援金は影舞内閣(ギルド幹部会議)の討議により、その使途方法や分配などを決定することとする。

第二十四条(影舞内閣総理大臣のマニュフェスト、及び禁止事項)
 影舞内閣総理大臣は任命後、任期中の政策としてマニュフェストを公表することができるものとする。但し、公表されたマニュフェストの政策はその政策を実行する場合、ギルド幹部会議に対して法案(草案)を提出し了承を得なければならない。

第1項(マニモdeガチャ利用禁止)
 現行のマニモdeガチャはパーツのばら売り・ロボ単体未販売・実装当時からの高額な固定価格・cドルガチャ未実装・バランスブレイクを引き起こし兼ねないパーツ実装・未成年者成年者を問わずに回数制限無しなど、ギャンブル助長と売り上げ重視の路線から様々な諸問題があり、当ギルド幹部会議の決議により、ギルドメンバーはマニモdeガチャ利用を暫定的に制限することとする。また、当ギルドのオブザーバーは影舞ギルドのマニュフェスト並びに本規則に賛同する場合にはマニモdeガチャ利用の自粛を行うこととする。
 但し、何らかの是正措置が行われ諸問題が解消した場合にはこの限りではなく、是正措置の内容によってはギルド幹部会議の決議により、利用制限を解くものとする。

[利用制限]
1.ギルドメンバーは月額利用可能なmtチャージ相当額(50mt)を著しく逸脱しない範囲内にて、マニモdeガチャ利用を可とする。

1.影舞マニュフェスト、及びギルド規則第二十四条本項に定めたマニモdeガチャ利用制限的禁止案に賛同するオブザーバーは月額利用可能なmtチャージ相当額(50mt)を著しく逸脱しない範囲内にて、マニモdeガチャ利用を可とする。

1.逸脱しない範囲内はギルドサイト所定の欄において、すべてのギルドメンバー、及び本規則に賛同するオブザーバーから投票形式のアンケートにより、逸脱しない範囲内を意向調査をしその意向を反映した範囲内(明示)にてマニモdeガチャ利用を可とする。

第2項(外部トレード利用禁止)
 現行トレードシステムは修正されたcトレード・mtトレードなどの様々なトラブルを引き起こしかねない内容でしたが、すり替え詐欺・ガンダー詐欺・mt詐欺など被害実態があるにも関わらず被害実態が無いとする到底容認できない認識と詐欺実行犯の処罰が不十分なままなど多く諸問題を内包したままでサービスを継続していることに対して、当ギルド幹部会議の決議により、影舞内閣マニュフェストの実行力を担保するため、ギルドメンバーは外部トレードシステムの利用(ボルドシティ、クロトンシティ、その他にて看板表示による不特定多数人に対するトレード行為)を禁止することとする。また、オブザーバーは軍需物資支援プログラムを利用している場合には外部トレードシステムの利用を禁止することとする。
 但し、すべてのトレードがギルド内トレードシステムに移行された場合(ギルドシステムの機能として改善された場合)など何らかの是正措置が行われた場合にはギルド幹部会議の決議により、その措置を吟味し本項を修正・削除するものとする。また、ギルドメンバーは軍需物資支援プログラムの利用可能な範囲内でトレードを利用することができる。なお、第二十三条第四項に該当するギルドメンバー、及びオブザーバーは本条本項・但書の適用外とする。

[適用外規定]
1.第二十三条第四項に該当するギルドメンバー、及びオブザーバー、すなわち影舞・影舞☆・影舞OZに所属する2ヶ月以内の影舞ギルド関係者は外部トレード禁止の対象外とする。

1.影舞内閣総理大臣、副総理大臣、育成担当大臣、育成担当副大臣、オブザーバーマスターは育成目的の範囲内により、オブザーバーメンバーやそれに付随する関係者に対してトレード機能を利用した育成グッツを配布することができる

1.影舞ギルドメンバー(影舞、影舞☆)に所属する者はそのフレンド/フレンドに類似する者(知人)の範囲内では外部トレードを行う事ができる

第3項(相対取引禁止)
 影舞ギルドメンバー間、及び影舞関係者間(ギルドメンバー・オブザーバー)の自由取引による無用なトラブルを防ぐため、ギルド内の直接的な相対取引は禁止することとする。
 但し、ギルド規則第二十三条に定めた軍需物資支援プログラムの範囲内により、ギルドメンバー、及びオブザーバーは認定されている倉庫アカウントを経由した取引・プレゼントは可とする。なお、ギルド規則第二十条本項④に定めた軍需物資支援プログラム担当は倉庫アカウントのキャパシティが在庫を収容しうる範囲を超える場合には新たな倉庫アカウントを作成しなければならない。

 本条第一項・第二項・第三項の禁止条項・利用制限を逸脱したギルドメンバーはギルド規則第十五条により、戒告処分・除名処分の対象とする。また、本条第一項・第二項・第三項の禁止条項・利用制限を逸脱したオブザーバーはギルド規則第十ニ条により、不適格自由に該当し当ギルドの入出の自由を禁止することとする。

第二十五条(その他、上記条文・条項にて記載がない事項に関する取り決め)
 上記条文・条項に記載のない事項に関しては、信義誠実の原則により相互協議の上、最高意思決定機関たるギルド幹部会議にて決するものとする。



影舞



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最終更新:2008年11月18日 13:17
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