「役員」(2005/11/17 (木) 00:56:20) の最新版変更点
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<font size="6">役員</font>
<hr>
<p>
言葉の意味としては、業務執行や監査を担当する幹部職員のことをいう。</p>
<p><br>
生徒会では、広義には、中央事務局および監査委員会の役職付きの者を言い(生徒会規約14条・15条・27条等)、狭義には、中央事務局の総務担当の者を指す。広義の用法が正式なものであり、狭義の用法は、慣用的に使われているものである。</p>
<p><br>
原則として、生徒会選挙において選出された者は、広義の役員に該当する。この例外として、高校生徒会長特別補佐役(以下、特別補佐役と略称)が存在する。この特別補佐役以外の広義の役員は、全校生徒の代表者としての立場にある(高校生徒会長特別補佐役施行細則12条参照)。</p>
<br>
<font size="5">役員の種類</font><br>
<hr>
<font size="4"><b>中央事務局の役員</b></font>
<ul>
<li>生徒会長<br>
中高各1名ずつ。中学生徒会と高校生徒会は、形式的には、別個独立の存在である。しかし、実際には、中学生徒会は高校生徒会の指揮・監督下にあると言ってよい。中学生徒会長と高校生徒会長の関係も同様である。例外はあるものの、一般的に言えば、中学生徒会長は、生徒会の活動に対して、すこぶる消極的である。</li>
<li style="list-style: none"><br>
高校生徒会長には、広範な権限が付与されている(当然、その反面、広範な責任を負う)。その内容は、次の通りである。<br>
</li>
<li style="list-style: none">
<ul>
<li>
生徒総会の招集(生徒会規約54条1号)。生徒総会の招集権者は、生徒会長である。</li>
<li>
事務局会・部長会議・クラス委員会等の招集・主宰(生徒会規約54条2号・18条)。事務局会の招集・主宰とは、要するに、事務局の活動全般の指揮・統率を意味する。生徒会長は、中央事務局の代表である。</li>
<li>
クラブ運営委員会の招集および統括(生徒会規約35条・36条)。高校生徒会長は、クラブ運営委員長を兼任する。高校生徒会長は、クラブ運営委員会の代表でもある。</li>
<li>
行事運営委員会の招集および統括(生徒会規約40条・41条)。高校生徒会長は、行事運営委員長を兼任する。高校生徒会長は、行事運営委員会の代表でもある。</li>
<li>
評議委員長・副委員長の立候補者がない場合におけるその指名・決定(生徒会規約21条)。</li>
<li>その他必要事項(生徒会規約54条3号)。</li>
</ul>
<br>
以上のように、高校生徒会長には、広範な権限が付与されているが、高校生徒会長が、中央事務局において、常に、実質的な指揮・統率権を有しているとは限らない。<br>
ところで、他校では、生徒会長の一番の職務は、挨拶であるところもあるようだが、本生徒会では、生徒会長が挨拶をする場面は多くない。というのも、入学式や卒業式で式辞を述べることはないからである。挨拶といえるのは、クラブ紹介や球技大会・六浦祭のときくらいであろう。<br>
<p>
1951年に生徒会の前身である自治会が発足して以来、2005年までの55年のうち、女性が高校生徒会長になったのは、第3代(1953年度)、第18代(1968年度)、第48代(1998年度)、第49代(1999年度)、第50代(2000年度)、第54代(2004年度)の計6代(計5人)である(49代と50代は同一人)。</p>
<br>
<p>
また、高校生徒会長が、その任期中に何らかの理由でその職責を放棄した例も散見される。1990年代以降で確認できるのは、第45代(1995年度)と第53代(2003年度)である。後者の場合には、副会長が生徒会長職を代行したが、前者の場合には、生徒会長に代わるべき副会長も職責を放棄したため、監査委員長がその職務を代行するという異例の措置がとられた。 </p>
<br>
<p>
なお、生徒会長は、クラブの代表を兼ねることができないという暗黙のルール(内規)がある。</p>
</li>
</ul>
<br>
<ul>
<li>副会長<br>
中高各2名ずつ。副会長は、生徒会長の補佐として生徒を代表し、生徒会長に事故があるときは、その職務を代行する(生徒会規約55条)。副会長の主たる職務は、生徒会長の補佐であるが、2003年度には、生徒会長が就任早々職責を放棄するという事故が発生したため、副会長がその職務を代行している。</li>
</ul>
<br>
<ul>
<li>特別補佐役<br>
最大2名(高校生徒会長特別補佐役施行細則10条)。補佐役は、非常置の役職であるから、いなくてもよいし、1人でも2人でもよい(同細則2条)。また、中学生でも高校生でも、補佐役に就くことができる(同細則3条)。ただし、補佐役に就任する時点で、役員経験者、現役の総務の役員またはヘルパーでなければならない(同細則3条)。<br>
この役職は、2000年の生徒会規約改正により新設された特別職である。その大きな特徴は、高校生徒会長が任命権を有しており、選挙を経ることなく就任することができる点にある(同細則4条)。特別補佐役は、広義の役員ではあるが、生徒の代表たる性格を有しない(同細則12条)。</li>
<li style="list-style: none"><br>
2000年の規約改正により、特別補佐役が新設された理由は、主に、次の2つである。1つは、本来、生徒会長の補佐役として期待している副会長が、補佐役として不適任である場合があること。もう1つは、ヘルパーの中に、補佐役として適任ではあるが、選挙には出たくない者が、少なからず存在することである。<br>
特別補佐役が、副会長と異なるのは、任命方式の点を除けば、次の諸点である。すなわち、副会長は、生徒の代表たる性格を有しているが、補佐役はそれを有していない。また、副会長は、生徒会長に事故あるときに、その職務を代行することができるが、補佐役はそれをすることができない(同細則12条)。<br>
特別補佐役は、高校生徒会長の職務を助け、中央事務局の活動を円滑にするため、次のことを行う。(同細則11条)。
<ul>
<li>生徒会長の日常の事務及び雑務一般の補佐。</li>
<li>六浦祭・球技大会等の特定の行事運営。</li>
<li>その他、高校生徒会長の職務の補佐全般。</li>
</ul>
</li>
</ul>
<br>
<ul>
<li>総務<br>
中高各4名。通常、「ひら(役員)」とか「役員」と呼ばれている。この役職は、2000年の規約改正前には、書記や会計など4つの職種に細分化されていた。しかし、そのような細分化が、中央事務局の実際の活動には適合的でないとの理由から、同年の規約改正により、すべて「総務」に統合された。</li>
<li style="list-style: none"><br>
職務内容は、次の通り(生徒会規約57条)。
<ul>
<li>
本会のすべての会議の議事をすべて記録し、本会の一切の書類を保管する。また、本会各機構の代表者及び会員の要求に応じて議事録を公表する。</li>
<li>
本会のすべての書類の手続きに責任を持つ。また、本会各機構の代表者及び会員の要求に応じて書類を公表する。</li>
<li>
本会と学校当局との連絡・調整を行い、他学校の交流を図る。</li>
</ul>
</li>
</ul>
<br>
<br>
<font size="4"><b>監査委員会の役員</b></font>
<ul>
<li>監査委員長<br>
高校1名。監査委員長は、監査委員会を招集・統轄する(生徒会規約28条)。つまり、監査委員長は、監査委員会の代表である。</li>
<li style="list-style: none"><br>
例年、監査委員長をやりたがる者は非常に少なく、常に、人材が枯渇している。そのため、監査委員長が欠ける年度もある。また、仮に、監査委員長がいたとしても、その者が当該役職に適格である場合は少なく、役職を放棄する例がよくある。そういう場合には、副監査委員長が職務を代行するほか、生徒会長がそれを越権代行することも少なくない。<br>
</li>
</ul>
<ul>
<li>副監査委員長<br>
中学1名。生徒会規約には、副監査委員長の職務について定めた規定はない。一般的にいえば、監査委員長の補佐をその職務とする。実際、監査委員長がいなかったり、その職務を放棄したりする例が後を絶たないので、副監査委員長は、中学生であるにもかかわらず、監査委員会において、重要な位置を占める例が散見される。</li>
</ul>
<br>
<ul>
<li>監査委員<br>
中高各5名。常に人材が不足している。いまだかつて、監査委員が定員を満たしたという話を聞いたことはない。</li>
</ul>
<font size="6">役員</font>
<hr>
<p>
言葉の意味としては、業務執行や監査を担当する幹部職員のことをいう。</p>
<p><br>
生徒会では、広義には、中央事務局および監査委員会の役職付きの者を言い(生徒会規約14条・15条・27条等)、狭義には、中央事務局の総務担当の者を指す。広義の用法が正式なものであり、狭義の用法は、慣用的に使われているものである。</p>
<p><br>
原則として、生徒会選挙において選出された者は、広義の役員に該当する。この例外として、高校生徒会長特別補佐役(以下、特別補佐役と略称)が存在する。この特別補佐役以外の広義の役員は、全校生徒の代表者としての立場にある(高校生徒会長特別補佐役施行細則12条参照)。</p>
<br>
<font size="5">役員の種類</font><br>
<hr>
<font size="4"><b>中央事務局の役員</b></font>
<ul>
<li>生徒会長<br>
中高各1名ずつ。中学生徒会と高校生徒会は、形式的には、別個独立の存在である。しかし、実際には、中学生徒会は高校生徒会の指揮・監督下にあると言ってよい。中学生徒会長と高校生徒会長の関係も同様である。例外はあるものの、一般的に言えば、中学生徒会長は、生徒会の活動に対して、すこぶる消極的である。</li>
<li style="list-style: none"><br>
高校生徒会長には、広範な権限が付与されている(当然、その反面、広範な責任を負う)。その内容は、次の通りである。<br>
</li>
<li style="list-style: none">
<ul>
<li>
生徒総会の招集(生徒会規約54条1号)。生徒総会の招集権者は、生徒会長である。</li>
<li>
事務局会・部長会議・クラス委員会等の招集・主宰(生徒会規約54条2号・18条)。事務局会の招集・主宰とは、要するに、事務局の活動全般の指揮・統率を意味する。生徒会長は、中央事務局の代表である。</li>
<li>
クラブ運営委員会の招集および統括(生徒会規約35条・36条)。高校生徒会長は、クラブ運営委員長を兼任する。高校生徒会長は、クラブ運営委員会の代表でもある。</li>
<li>
行事運営委員会の招集および統括(生徒会規約40条・41条)。高校生徒会長は、行事運営委員長を兼任する。高校生徒会長は、行事運営委員会の代表でもある。</li>
<li>
評議委員長・副委員長の立候補者がない場合におけるその指名・決定(生徒会規約21条)。</li>
<li>その他必要事項(生徒会規約54条3号)。</li>
</ul>
<br>
以上のように、高校生徒会長には、広範な権限が付与されているが、高校生徒会長が、中央事務局において、常に、実質的な指揮・統率権を有しているとは限らない。<br>
ところで、他校では、生徒会長の一番の職務は、挨拶であるところもあるようだが、本生徒会では、生徒会長が挨拶をする場面は多くない。というのも、入学式や卒業式で式辞を述べることはないからである。挨拶といえるのは、クラブ紹介や球技大会・六浦祭のときくらいであろう。<br>
<p>
1951年に生徒会の前身である自治会が発足して以来、2005年までの55年のうち、女性が高校生徒会長になったのは、第3代(1953年度)、第18代(1968年度)、第48代(1998年度)、第49代(1999年度)、第50代(2000年度)、第54代(2004年度)の計6代(計5人)である(49代と50代は同一人)。</p>
<br>
<p>
また、高校生徒会長が、その任期中に何らかの理由でその職責を放棄した例も散見される。1990年代以降で確認できるのは、第45代(1995年度)と第53代(2003年度)である。後者の場合には、副会長が生徒会長職を代行したが、前者の場合には、生徒会長に代わるべき副会長も職責を放棄したため、監査委員長がその職務を代行するという異例の措置がとられた。 </p>
<br>
<p>
なお、生徒会長は、クラブの代表を兼ねることができないという暗黙のルール(内規)がある。</p>
</li>
</ul>
<br>
<ul>
<li>副会長<br>
中高各2名ずつ。副会長は、生徒会長の補佐として生徒を代表し、生徒会長に事故があるときは、その職務を代行する(生徒会規約55条)。副会長の主たる職務は、生徒会長の補佐であるが、2003年度には、生徒会長が就任早々職責を放棄するという事故が発生したため、副会長がその職務を代行している。</li>
</ul>
<br>
<ul>
<li>特別補佐役<br>
最大2名(高校生徒会長特別補佐役施行細則10条)。補佐役は、非常置の役職であるから、いなくてもよいし、1人でも2人でもよい(同細則2条)。また、中学生でも高校生でも、補佐役に就くことができる(同細則3条)。ただし、補佐役に就任する時点で、役員経験者、現役の総務の役員またはヘルパーでなければならない(同細則3条)。<br>
この役職は、2000年の生徒会規約改正により新設された特別職である。その大きな特徴は、高校生徒会長が任命権を有しており、選挙を経ることなく就任することができる点にある(同細則4条)。特別補佐役は、広義の役員ではあるが、生徒の代表たる性格を有しない(同細則12条)。</li>
<li style="list-style: none"><br>
2000年の規約改正により、特別補佐役が新設された理由は、主に、次の2つである。1つは、本来、生徒会長の補佐役として期待している副会長が、補佐役として不適任である場合があること。もう1つは、ヘルパーの中に、補佐役として適任ではあるが、選挙には出たくない者が、少なからず存在することである。<br>
特別補佐役が、副会長と異なるのは、任命方式の点を除けば、次の諸点である。すなわち、副会長は、生徒の代表たる性格を有しているが、補佐役はそれを有していない。また、副会長は、生徒会長に事故あるときに、その職務を代行することができるが、補佐役はそれをすることができない(同細則12条)。<br>
特別補佐役は、高校生徒会長の職務を助け、中央事務局の活動を円滑にするため、次のことを行う。(同細則11条)。
<ul>
<li>生徒会長の日常の事務及び雑務一般の補佐。</li>
<li>六浦祭・球技大会等の特定の行事運営。</li>
<li>その他、高校生徒会長の職務の補佐全般。</li>
</ul>
</li>
</ul>
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<ul>
<li>総務<br>
中高各4名。通常、「ひら(役員)」とか「役員」と呼ばれている。この役職は、2000年の規約改正前には、書記や会計など4つの職種に細分化されていた。しかし、そのような細分化が、中央事務局の実際の活動には適合的でないとの理由から、同年の規約改正により、すべて「総務」に統合された。</li>
<li style="list-style: none"><br>
職務内容は、次の通り(生徒会規約57条)。
<ul>
<li>
本会のすべての会議の議事をすべて記録し、本会の一切の書類を保管する。また、本会各機構の代表者及び会員の要求に応じて議事録を公表する。</li>
<li>
本会のすべての書類の手続きに責任を持つ。また、本会各機構の代表者及び会員の要求に応じて書類を公表する。</li>
<li>
本会と学校当局との連絡・調整を行い、他学校の交流を図る。</li>
</ul>
</li>
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<font size="4"><b>監査委員会の役員</b></font>
<ul>
<li>監査委員長<br>
高校1名。監査委員長は、監査委員会を招集・統轄する(生徒会規約28条)。つまり、監査委員長は、監査委員会の代表である。</li>
<li style="list-style: none"><br>
例年、監査委員長をやりたがる者は非常に少なく、常に、人材が枯渇している。そのため、監査委員長が欠ける年度もある。また、仮に、監査委員長がいたとしても、その者が当該役職に適格である場合は少なく、役職を放棄する例がよくある。そういう場合には、副監査委員長が職務を代行するほか、生徒会長がそれを越権代行することも少なくない。<br>
<br></li>
</ul>
<ul>
<li>副監査委員長<br>
中学1名。生徒会規約には、副監査委員長の職務について定めた規定はない。一般的にいえば、監査委員長の補佐をその職務とする。実際、監査委員長がいなかったり、その職務を放棄したりする例が後を絶たないので、副監査委員長は、中学生であるにもかかわらず、監査委員会において、重要な位置を占める例が散見される。</li>
</ul>
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<ul>
<li>監査委員<br>
中高各5名。常に人材が不足している。いまだかつて、監査委員が定員を満たしたという話を聞いたことはない。</li>
</ul>
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