人権擁護法案

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*人権擁護法案 **人権擁護法案とは 人権侵害行為を取り締まるといった名目により、全国二万人規模の人権委員会が設置される模様。 推進者は自民党、古賀誠氏ら及び公明党等、部落解放同盟。 また発案者は部落解放同盟との関係も深く、北朝鮮と濃密な関係を持つ、「チュチェ思想(北朝鮮の指導思想)国際研究所」所長の深武者小路公秀。 **人権を侵害する「人権擁護法案」 ・委員会選出に関し、国籍条項が無い事 ・メディア規制‐推進派はこれを凍結・削除する方向で調整中。 ただし、この凍結・削除は法案が通過したら、法改正で復活するという説が有力。 ・人権侵害の定義があいまい‐いくらでも「人権侵害」がでっちあげられる。  「人権侵害をすることが人権侵害」という法務省の答弁は、この法案の実態を示すもの。 ・国民の理解が不十分で、一部自称「人権団体」による委員の独占が起こりえる。 **もしこの法案が通ったら? 1 表現した文の「単語」のみを「差別語」ととらえて「差別による人権侵害」と訴えられる。 2 受け手の感情が「差別」を感じて傷ついた、とすれば訴えられる。 3 公共性の高い幼児番組などは出演者の人種のバランス良くしなければならなくなる。 4 「オカマちゃん」や「デブ」「ハゲ」などを笑いのネタにするのは絶対に不可能 5 特定の団体などがちょっとした事の中から「差別」を見つけだし前例つくりにしようとしている。 6 個人のサイト、ブログにも「放送倫理規定」「放送禁止用語」なみの規制を求められる 7 PTAのお知らせや町内会の回覧にも人権に配慮した表現が強く求められる 8 この法律は内閣や国会、裁判所はおろか、警察、自衛隊をも超越している、悪用、革命も可能 9 人権擁護委員は全国に2万人(以下)もいて、「差別」「人権侵害」を監視していく 10 あなたのちょっとした「表現」「発言」「ホームページ」はいつでも「差別」とされる可能性を秘めています。 11 公的な「言葉狩り」なのです。表現の自由の侵害、弾圧なのです 12 人権委員会は差別表現をした人を呼び出したり、家に立入り調査する権限を持っています。 13 マスコミはネットに広告収入を奪われたのでネットつぶし法案は無視しています。 14 この法律で利権を得る事ができる団体がある。 更には、個人が令状を要さずに家宅捜索、物品押収、身柄拘束可能となる為、人権擁護の美名によって逆に人権が侵害される事が予想され得る。 そもそも憲法第十四条には >人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 とあるため、法案自体の必要性は甚だ疑問である。 だが、現状の法案では違憲であるとも考えられる。 以下、最低限の争点と成り得る条文を列記する。 憲法第十四条【法の下の平等、貴族の禁止、栄典】 >①すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 憲法第十九条【思想及び良心の自由】 >思想、及び良心の自由は、これを侵してはならない 憲法第三十一条【法定の手続きの保障】 >何人も法律の定める手続きによらなければ、その生命もしくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 憲法第三十三条【逮捕の要件】 >何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 憲法第三十四条【抑留、拘禁の要件、不法拘禁に対する保障】 >何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 憲法第三十五条【住居の不可侵】 >①何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索、及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ探索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 >②捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の礼状により、これを行ふ。 ■参考 [[人権擁護法案反対同盟>http://www.geocities.jp/kaniku4/]] #comment(vsize=2,nsize=20,size=40)
*人権擁護法案 **人権擁護法案とは 人権侵害行為を取り締まるといった名目により、全国二万人規模の人権委員会が設置される模様。 推進者は自民党、古賀誠氏ら及び公明党等、部落解放同盟。 また発案者は部落解放同盟との関係も深く、北朝鮮と濃密な関係を持つ、「チュチェ思想(北朝鮮の指導思想)国際研究所」所長の深武者小路公秀。 **人権を侵害する「人権擁護法案」 ・委員会選出に関し、国籍条項が無い事 ・メディア規制‐推進派はこれを凍結・削除する方向で調整中。 ただし、この凍結・削除は法案が通過したら、法改正で復活するという説が有力。 ・人権侵害の定義があいまい‐いくらでも「人権侵害」がでっちあげられる。  「人権侵害をすることが人権侵害」という法務省の答弁は、この法案の実態を示すもの。 ・国民の理解が不十分で、一部自称「人権団体」による委員の独占が起こりえる。 **もしこの法案が通ったら? 1 表現した文の「単語」のみを「差別語」ととらえて「差別による人権侵害」と訴えられる。 2 受け手の感情が「差別」を感じて傷ついた、とすれば訴えられる。 3 公共性の高い幼児番組などは出演者の人種のバランス良くしなければならなくなる。 4 「オカマちゃん」や「デブ」「ハゲ」などを笑いのネタにするのは絶対に不可能 5 特定の団体などがちょっとした事の中から「差別」を見つけだし前例つくりにしようとしている。 6 個人のサイト、ブログにも「放送倫理規定」「放送禁止用語」なみの規制を求められる 7 PTAのお知らせや町内会の回覧にも人権に配慮した表現が強く求められる 8 この法律は内閣や国会、裁判所はおろか、警察、自衛隊をも超越している、悪用、革命も可能 9 人権擁護委員は全国に2万人(以下)もいて、「差別」「人権侵害」を監視していく 10 あなたのちょっとした「表現」「発言」「ホームページ」はいつでも「差別」とされる可能性を秘めています。 11 公的な「言葉狩り」なのです。表現の自由の侵害、弾圧なのです 12 人権委員会は差別表現をした人を呼び出したり、家に立入り調査する権限を持っています。 13 マスコミはネットに広告収入を奪われたのでネットつぶし法案は無視しています。 14 この法律で利権を得る事ができる団体がある。 更には、個人が令状を要さずに家宅捜索、物品押収、身柄拘束可能となる為、人権擁護の美名によって逆に人権が侵害される事が予想され得る。 そもそも憲法第十四条には >人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 とあるため、法案自体の必要性は甚だ疑問である。 だが、現状の法案では違憲であるとも考えられる。 以下、最低限の争点と成り得る条文を列記する。 憲法第十四条【法の下の平等、貴族の禁止、栄典】 >①すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 憲法第十九条【思想及び良心の自由】 >思想、及び良心の自由は、これを侵してはならない 憲法第三十一条【法定の手続きの保障】 >何人も法律の定める手続きによらなければ、その生命もしくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 憲法第三十三条【逮捕の要件】 >何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 憲法第三十四条【抑留、拘禁の要件、不法拘禁に対する保障】 >何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 憲法第三十五条【住居の不可侵】 >①何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索、及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ探索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 >②捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の礼状により、これを行ふ。 ■参考 [[人権擁護法案反対同盟>http://www.geocities.jp/kaniku4/]] [[人権法案擁護法案ポータルWiki>http://wiki.livedoor.jp/pinhu365/]] #comment(vsize=2,nsize=20,size=40)

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