非戦闘地域

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*非戦闘地域 **非戦闘地域とは [[イラク特措法>http://www6.atwiki.jp/kokubou/pages/10.html]]により規定された、イラクにおける自衛隊の活動可能な地域のこと。 だが、その解釈を巡っては国内で度々論争が交わされる。 **非戦闘地域の定義 [[特措法全文より引用>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO137.html]] <small> > ■ イラク復興支援特別措置法 > >3 対応措置については、我が国領域及び現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる >人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の >期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる次に掲げる地域において実施するものとする。 >一 外国の領域(当該対応措置が行われることについて当該外国の同意がある場合に限る。ただし、 >イラクにあっては、国際連合安全保障理事会決議第千四百八十三号その他の政令で定める国際連合の総会 >又は安全保障理事会の決議に従ってイラクにおいて施政を行う機関の同意によることができる。) > >5 対応措置のうち公海若しくはその上空又は外国の領域における活動の実施を命ぜられた自衛隊の >部隊等の長又はその指定する者は、当該活動を実施している場所の近傍において、戦闘行為が行われるに >至った場合又は付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該活動の実施を >一時休止し又は避難するなどして当該戦闘行為による危険を回避しつつ、前項の規定による措置を待つものとする。 </small> 戦闘行為があった場合には、自衛隊は当該地域(=サマワ)より「避難」することが明記されている。 だが、ここで解釈が問題となるのは、「戦闘行為」と「避難」の定義であろう。 「国または国に準ずる者による組織的、計画的な武力行使」 これは「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し 又は物を破壊する行為をいう」についての 政府の説明である。 つまり、「国際的な武力紛争(戦闘行為)」 =「国または国に準ずる者による組織的、計画的な武力行使」 となる。これを定義しておこう。 この定義から国に準ずる者ではないテロリストやゲリラによる攻撃は戦闘行為ではない、と解釈できる。 つまり、テロリストやゲリラの攻撃は、非戦闘地域を満たす要件には何ら支障影響を及ぼさない。 だが、これらの問題には、いくら自衛隊が被害を受けても撤退する必要がないと言う不自然さ、 違和感が残る。国内ではサマワの 陸自駐屯地への断続的な攻撃を受けて、2004年4月に内閣法制局がイスラム教シーア派の サドル師派を「国に準じる者」と解釈し、福田官房元長官に報告している。5月には福田元官房長官は 『サマワは「非戦闘地域」であるという法解釈を「戦闘地域」に変更する可能性がある』としている。 なお、サマワにはシーア派の住民が多く、その当時の陸自駐屯地への攻撃の主体はサドル師派の 民兵による攻撃と推測されているため、サマワは「非戦闘地域」の基盤は危ういという事がわかる。 また、特措法には「当該活動の実施を一時休止し又は避難するなどして当該戦闘行為による危険を 回避しつつ、前項の規定による措置を待つものとする」という文言がある。この文は「自衛隊の撤退」とも、「一時的な活動の休止」とも解釈できる。 非常に曖昧な文言であるため、容易に政府の解釈によって「避難」の定義が変更可能である。 **関連 [[イラク特措法>http://www6.atwiki.jp/kokubou/pages/10.html]]
*非戦闘地域 **非戦闘地域とは [[イラク特措法>http://www6.atwiki.jp/kokubou/pages/10.html]]により規定された、イラクにおける自衛隊の活動可能な地域のこと。 だが、その解釈を巡っては国内で度々論争が交わされる。 **非戦闘地域の定義 [[特措法全文より引用>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO137.html]] > ■ イラク復興支援特別措置法 > >3 対応措置については、我が国領域及び現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる >人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の >期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる次に掲げる地域において実施するものとする。 >一 外国の領域(当該対応措置が行われることについて当該外国の同意がある場合に限る。ただし、 >イラクにあっては、国際連合安全保障理事会決議第千四百八十三号その他の政令で定める国際連合の総会 >又は安全保障理事会の決議に従ってイラクにおいて施政を行う機関の同意によることができる。) > >5 対応措置のうち公海若しくはその上空又は外国の領域における活動の実施を命ぜられた自衛隊の >部隊等の長又はその指定する者は、当該活動を実施している場所の近傍において、戦闘行為が行われるに >至った場合又は付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該活動の実施を >一時休止し又は避難するなどして当該戦闘行為による危険を回避しつつ、前項の規定による措置を待つものとする。 戦闘行為があった場合には、自衛隊は当該地域(=サマワ)より「避難」することが明記されている。 だが、ここで解釈が問題となるのは、「戦闘行為」と「避難」の定義であろう。 「国または国に準ずる者による組織的、計画的な武力行使」 これは「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し 又は物を破壊する行為をいう」についての 政府の説明である。 つまり、「国際的な武力紛争(戦闘行為)」 =「国または国に準ずる者による組織的、計画的な武力行使」 となる。これを定義しておこう。 この定義から国に準ずる者ではないテロリストやゲリラによる攻撃は戦闘行為ではない、と解釈できる。 つまり、テロリストやゲリラの攻撃は、非戦闘地域を満たす要件には何ら支障影響を及ぼさない。 だが、これらの問題には、いくら自衛隊が被害を受けても撤退する必要がないと言う不自然さ、 違和感が残る。国内ではサマワの 陸自駐屯地への断続的な攻撃を受けて、2004年4月に内閣法制局がイスラム教シーア派の サドル師派を「国に準じる者」と解釈し、福田官房元長官に報告している。5月には福田元官房長官は 『サマワは「非戦闘地域」であるという法解釈を「戦闘地域」に変更する可能性がある』としている。 なお、サマワにはシーア派の住民が多く、その当時の陸自駐屯地への攻撃の主体はサドル師派の 民兵による攻撃と推測されているため、サマワは「非戦闘地域」の基盤は危ういという事がわかる。 また、特措法には「当該活動の実施を一時休止し又は避難するなどして当該戦闘行為による危険を 回避しつつ、前項の規定による措置を待つものとする」という文言がある。この文は「自衛隊の撤退」とも、「一時的な活動の休止」とも解釈できる。 非常に曖昧な文言であるため、容易に政府の解釈によって「避難」の定義が変更可能である。 **関連 [[イラク特措法>http://www6.atwiki.jp/kokubou/pages/10.html]]

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