イラク特措法
イラク特措法とは
「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法
(平成十五年八月一日法律第百三十七号)」が正式名称。国連決議等に基づいた一連の
対イラク武力行使(イラク戦争)により破壊されたイラクの国家再建を促すため、
イラクへの人道復興支援活動及び安全確保支援活動を行うことを定めた法律。
2003年7月26日成立。
イラク特別事態
一連のイラクへの武力行使とそれに起因する現在までの事態を本法では包括的に
「イラク特別事態」と呼称している。
非戦闘地域
この法律はイラクの復興支援活動にために自衛隊を派遣する根拠法となっている。
自衛隊の活動範囲を「非戦闘地域」と定義しているが、その定義に関して度々議論になっている。
極東wiki 非戦闘地域
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最終更新:2005年09月16日 21:18