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はじめに
昭和40 年に保育所保育のガイドラインとして制定された保育所保育指針(以下「保育指針」という。)は、平成2 年、平成12 年の改定を経て、このたび、3度目の改定が行われました。今回の改定により、保育指針は、これまでの局長通知から厚生労働大臣による告示となりましたが、このことは、保育所の役割と機能が広く社会的に重要なものとして認められ、それ故の責任が大きくなった証しでもあります。
この解説書は、告示化された保育指針の内容が、広く保育現場に浸透し、その趣旨が理解されるように、また、保育指針に示される基本原則をしっかりと踏まえた上で、各保育所がそれぞれの特色を生かし、創意工夫を図っていくための助けとなるように作成されました。保育士をはじめ職員の方一人一人が日々の保育に活用するとともに、広く保育関係者や保護者の方にも手にしていただき、保育所保育の内容や子どもの発達について理解を深めていただきたく存じます。そして、保育所内外の様々な人に支えられながら、保育の内容の充実や保育の質の向上が図られることを願っています。
平成20年3月
厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課
----
目次
----
**序章
[[1.改定の経緯]]
(1)保育所保育指針とは何か
(2)改定の背景
[[2.改定に当たっての基本的考え方]]
[[3.改定の要点]]
(1)保育所の役割の明確化
(2)保育の内容の改善
(3)保護者支援
(4)保育の質を高める仕組み
----
**第1章総則
[[1. 趣旨]]
[[2. 保育所の役割]]
(1) 保育所保育の目的
(2) 保育所の特性
(3) 子育て支援
(4) 保育士の専門性
[[3. 保育の原理]]
(1) 保育の目標
(2) 保育の方法
(3) 保育の環境
[[4. 保育所の社会的責任]]
(1) 子どもの人権の尊重
(2) 地域交流と説明責任
(3) 個人情報の保護と苦情解決
----
**第2章子どもの発達
[[1.乳幼児期の発達の特性]]
(1)人への信頼感が育つ
(2)環境への関わり
(3)子ども同士の関わり
(4)発達の個人差
(5)遊びを通して育つ
(6)生きる力の基礎を培う
[[2.発達過程]]
(1)おおむね6か月未満
(2)おおむね6か月から1歳3か月未満
(3)おおむね1歳3か月から2歳未満
(4)おおむね2歳
(5)おおむね3歳
(6)おおむね4歳
(7)おおむね5歳
(8)おおむね6歳
----
**第3章保育の内容
[[1.保育のねらい及び内容]]
(1)養護に関わるねらい及び内容
ア生命の保持
イ情緒の安定
(2)教育に関わるねらい及び内容
ア健康
イ人間関係
ウ環境
エ言葉
オ表現
[[2.保育の実施上の配慮事項]]
(1)保育に関わる全般的な配慮事項
(2)乳児保育に関わる配慮事項
(3)3歳未満児の保育に関わる配慮事項
(4)3歳以上児の保育に関わる配慮事項
----
**第4章保育の計画及び評価
[[1.保育の計画]]
(1)保育課程
(2)指導計画
(3)指導計画の作成上、特に留意すべき事項
[[2.保育の内容の自己評価]]
(1)保育士等の自己評価
(2)保育所の自己評価
----
**第5章健康及び安全
[[1.子どもの健康支援]]
(1)子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握
(2)健康増進
(3)疾病等への対応
[[2.環境及び衛生管理並びに安全管理]]
(1)環境及び衛生管理
(2)事故防止及び安全対策
[[3.食育の推進]]
(1)食育の基本
(2)食育の計画
(3)食育のための環境
(4)特別な配慮を含めた一人一人の子どもへの対応
[[4.健康及び安全の実施体制等]]
(1)施設長の責務と組織的な取組
(2)職員間の連携の重要性
(3)家庭との連携
(4)専門機関・地域との連携
----
**第6章保護者に対する支援
[[1.保育所における保護者に対する支援の基本]]
(1)子どもの最善の利益
(2)保護者との共感
(3)保育所の特性を生かした支援
(4)保護者の養育力向上への寄与
(5)相談・助言におけるソーシャルワークの機能
(6)プライバシーの保護及び秘密保持
(7)地域の関係機関との連携・協力
[[2.保育所に入所している子どもの保護者への支援]]
(1)子どもの保育と密接に関連した保護者支援
(2)保護者との相互理解
(3)保護者の仕事と子育ての両立等への支援
(4)障害や発達上の課題が見られる子どもとその保護者に対する支援
(5)保護者に対する個別支援
(6)保護者に不適切な養育等が疑われる場合の支援
[[3.地域における子育て支援]]
(1)地域における子育て支援の内容
(2)地域子育て支援における地域との連携
(3)地域における関係づくり及び問題発生予防と早期対応
**第7章職員の資質向上
[[1.職員の資質向上に関する基本的事項]]
(1)保育所職員に求められる専門性と人間性
(2)職員の共通理解と協働性
(3)喜びや意欲を持って取り組むために
[[2.施設長の責務]]
(1)施設長の責務とその専門性の向上
(2)職員の自己評価と保育所の自己評価との連動による保育の改善
(3)研修体制の確立と自己研鑽への援助・助言
[[3.職員の研修等]]
(1)専門性を高める研修
(2)学びあいの環境づくりと保育所の活性化
※ 目次の1,(1)…は保育指針本体の項目の番号と照合させています
1
はじめに
昭和40 年に保育所保育のガイドラインとして制定された保育所保育指針(以下「保育指針」という。)は、平成2 年、平成12 年の改定を経て、このたび、3度目の改定が行われました。今回の改定により、保育指針は、これまでの局長通知から厚生労働大臣による告示となりましたが、このことは、保育所の役割と機能が広く社会的に重要なものとして認められ、それ故の責任が大きくなった証しでもあります。
この解説書は、告示化された保育指針の内容が、広く保育現場に浸透し、その趣旨が理解されるように、また、保育指針に示される基本原則をしっかりと踏まえた上で、各保育所がそれぞれの特色を生かし、創意工夫を図っていくための助けとなるように作成されました。保育士をはじめ職員の方一人一人が日々の保育に活用するとともに、広く保育関係者や保護者の方にも手にしていただき、保育所保育の内容や子どもの発達について理解を深めていただきたく存じます。そして、保育所内外の様々な人に支えられながら、保育の内容の充実や保育の質の向上が図られることを願っています。
平成20年3月
厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課
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目次
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**序章
[[1.改定の経緯]]
(1)保育所保育指針とは何か
(2)改定の背景
[[2.改定に当たっての基本的考え方]]
[[3.改定の要点]]
(1)保育所の役割の明確化
(2)保育の内容の改善
(3)保護者支援
(4)保育の質を高める仕組み
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**[[第1章総則]]
[[1. 趣旨]]
[[2. 保育所の役割]]
(1) 保育所保育の目的
(2) 保育所の特性
(3) 子育て支援
(4) 保育士の専門性
[[3. 保育の原理]]
(1) 保育の目標
(2) 保育の方法
(3) 保育の環境
[[4. 保育所の社会的責任]]
(1) 子どもの人権の尊重
(2) 地域交流と説明責任
(3) 個人情報の保護と苦情解決
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**[[第2章子どもの発達]]
[[1.乳幼児期の発達の特性]]
(1)人への信頼感が育つ
(2)環境への関わり
(3)子ども同士の関わり
(4)発達の個人差
(5)遊びを通して育つ
(6)生きる力の基礎を培う
[[2.発達過程]]
(1)おおむね6か月未満
(2)おおむね6か月から1歳3か月未満
(3)おおむね1歳3か月から2歳未満
(4)おおむね2歳
(5)おおむね3歳
(6)おおむね4歳
(7)おおむね5歳
(8)おおむね6歳
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**[[第3章保育の内容]]
[[1.保育のねらい及び内容]]
(1)養護に関わるねらい及び内容
ア生命の保持
イ情緒の安定
(2)教育に関わるねらい及び内容
ア健康
イ人間関係
ウ環境
エ言葉
オ表現
[[2.保育の実施上の配慮事項]]
(1)保育に関わる全般的な配慮事項
(2)乳児保育に関わる配慮事項
(3)3歳未満児の保育に関わる配慮事項
(4)3歳以上児の保育に関わる配慮事項
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**[[第4章保育の計画及び評価]]
[[1.保育の計画]]
(1)保育課程
(2)指導計画
(3)指導計画の作成上、特に留意すべき事項
[[2.保育の内容の自己評価]]
(1)保育士等の自己評価
(2)保育所の自己評価
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**[[第5章健康及び安全]]
[[1.子どもの健康支援]]
(1)子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握
(2)健康増進
(3)疾病等への対応
[[2.環境及び衛生管理並びに安全管理]]
(1)環境及び衛生管理
(2)事故防止及び安全対策
[[3.食育の推進]]
(1)食育の基本
(2)食育の計画
(3)食育のための環境
(4)特別な配慮を含めた一人一人の子どもへの対応
[[4.健康及び安全の実施体制等]]
(1)施設長の責務と組織的な取組
(2)職員間の連携の重要性
(3)家庭との連携
(4)専門機関・地域との連携
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**[[第6章保護者に対する支援]]
[[1.保育所における保護者に対する支援の基本]]
(1)子どもの最善の利益
(2)保護者との共感
(3)保育所の特性を生かした支援
(4)保護者の養育力向上への寄与
(5)相談・助言におけるソーシャルワークの機能
(6)プライバシーの保護及び秘密保持
(7)地域の関係機関との連携・協力
[[2.保育所に入所している子どもの保護者への支援]]
(1)子どもの保育と密接に関連した保護者支援
(2)保護者との相互理解
(3)保護者の仕事と子育ての両立等への支援
(4)障害や発達上の課題が見られる子どもとその保護者に対する支援
(5)保護者に対する個別支援
(6)保護者に不適切な養育等が疑われる場合の支援
[[3.地域における子育て支援]]
(1)地域における子育て支援の内容
(2)地域子育て支援における地域との連携
(3)地域における関係づくり及び問題発生予防と早期対応
**[[第7章職員の資質向上]]
[[1.職員の資質向上に関する基本的事項]]
(1)保育所職員に求められる専門性と人間性
(2)職員の共通理解と協働性
(3)喜びや意欲を持って取り組むために
[[2.施設長の責務]]
(1)施設長の責務とその専門性の向上
(2)職員の自己評価と保育所の自己評価との連動による保育の改善
(3)研修体制の確立と自己研鑽への援助・助言
[[3.職員の研修等]]
(1)専門性を高める研修
(2)学びあいの環境づくりと保育所の活性化
※ 目次の1,(1)…は保育指針本体の項目の番号と照合させています
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