「第三章国家公務員制度改革推進本部(第十三条-第二十三条)」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
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(国家公務員制度改革推進本部の設置)
第十三条 国家公務員制度改革を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、国家公務員制度改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第十四条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国家公務員制度改革の推進に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。
二 国家公務員制度改革に関する施策の実施の推進に関すること。
(組織)
第十五条 本部は、国家公務員制度改革推進本部長、国家公務員制度改革推進副本部長及び国家公務員制度改革推進本部員をもって組織する。
(国家公務員制度改革推進本部長)
第十六条 本部の長は、国家公務員制度改革推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(国家公務員制度改革推進副本部長)
第十七条 本部に、国家公務員制度改革推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
(国家公務員制度改革推進本部員)
第十八条 本部に、国家公務員制度改革推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
(資料の提出その他の協力)
第十九条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(事務局)
第二十条 本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、関係のある他の職を占める者であって、かつ、公務内外の人事管理制度に関し識見を有する者をもって充てられるものとする。
4 事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。
(設置期限)
第二十一条 本部は、その設置の日から起算して五年を経過する日まで置かれるものとする。
(主任の大臣)
第二十二条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)
第二十三条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。