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  • 保育所保育指針解説書
    ...の子どもへの対応 4.健康及び安全の実施体制等 (1)施設長の責務と組織的な取組 (2)職員間の連携の重要性 (3)家庭との連携 (4)専門機関・地域との連携 第6章保護者に対する支援 1.保育所における保護者に対する支援の基本 (1)子どもの最善の利益 (2)保護者との共感 (3)保育所の特性を生かした支援 (4)保護者の養育力向上への寄与 (5)相談・助言におけるソーシャルワークの機能 (6)プライバシーの保護及び秘密保持 (7)地域の関係機関との連携・協力 2.保育所に入所している子どもの保護者への支援 (1)子どもの保育と密接に関連した保護者支援 (2)保護者との相互理解 (3)保護者の仕事と子育ての両立等への支援 (4)障害や発達上の課題が見られる子どもとその保護者に対する支援 (5)保護者に対する個別支援 (6)保護者に不適切...
  • 1.改定の経緯
    (1)保育所保育指針とは何か 保育指針は、保育所における保育の内容やこれに関連する運営等について定めたものです。 保育所における保育は、本来的には、各保育所における保育の理念や目標に基づき、子どもや保護者の状況や地域の実情等を踏まえて行われるものであり、その内容については、各保育所の独自性や創意工夫が第一義的に尊重されるべきです。その一方で、すべての子どもの最善の利益のためには、子どもの健康や安全の確保、発達の保障等の観点から、各保育所が行うべき保育の内容等に関する全国共通の枠組みが必要です。このため、保育指針において、各保育所が拠るべき保育の基本的事項を定め、保育所において一定の保育の水準を保つことにしています。 全国の保育所においては、この保育指針に基づき、子どもの健康及び安全を確保しつつ、子どもの一日の生活や発達過程を見通し、保育の内容を組織的・計画的に構成し、保育を実施するこ...
  • 3.改定の要点
    2.の基本的考え方に基づき、改定の内容は、次の4点に整理できます。 (1)保育所の役割の明確化 改定の背景を踏まえ、保育所の役割を保育指針に位置づけました。すなわち、保育所は、養護と教育を一体的に行うことを特性とし、環境を通して子どもの保育を総合的に実施する役割を担うとともに、保護者に対する支援(入所する児童の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援)を行うことを明記しています。その上で、保育所における保育の中核的な担い手である保育士の業務とともに、保育所の社会的責任(子どもの人権の尊重、説明責任の発揮、個人情報保護など)について規定しています。 (2)保育の内容の改善 ①発達過程の把握による子どもの理解、保育の実施 誕生から就学までの長期的視野を持って子どもを理解するため、第2章「子どもの発達」において、発達過程区分に沿った子どもの発達の道筋を明記し、第3...
  • 2.保育の実施上の配慮事項
    保育士等は一人一人の子どもの発達過程やその連続性を踏まえ、ねらいや内容を柔軟に取り扱うとともに、特に、次の事項に配慮して保育しなければならない。 前項の1「保育のねらい及び内容」は、0歳から6歳までの子どもを対象として示されました。保育士等が担当する子どもの発達過程や子どもの状況に応じて保育のねらいや内容を柔軟に取り扱い、自らの手で計画を作成していくことが、保育の創意工夫につながり、保育の内容の充実が図られていくと考えられます。そのことを踏まえた上で、「保育の実施上の配慮事項」では、子どもの発達過程に沿う形で4つに分けて示しました。 (1)は全年齢に共通する事項であり、保育の基本ともいうべき事柄が示されています。(2)は乳児保育に関わる事項で、特に心身の機能が未熟な0歳児の保育に関する配慮事項が示されています。(3)は3歳未満児の保育に関わる事項であり、主に1、2歳児の保育に関わる配慮...
  • 1. 趣旨
    (1)この指針は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定に基づき、保育所における保育の内容に関する事項及びこれに関連する運営に関する事項を定めるものである。 (2)各保育所は、この指針において規定される保育の内容に係る基本原則に関する事項等を踏まえ、各保育所の実情に応じて創意工夫を図り、保育所の機能及び質の向上に努めなければならない。 まず、保育指針の法令上の根拠及び規定する範囲と保育指針の目的を明らかにしています。 保育指針は児童福祉施設最低基準第35 条に基づくものであり、今回保育指針の改定に伴って改正された最低基準第35 条では「保育所における保育は、養護と教育が一体的に行われるものとして、その内容については厚生労働大臣がこれを定める」とされ、これに基づき保育指針が、厚生労働大臣告示として定め られています。 また、保育指針の規定する範囲とし...
  • 第一章総則(第一条-第四条)
    (目的) 第一条 この法律は、行政の運営を担う国家公務員に関する制度を社会経済情勢の変化に対応したものとすることが喫緊の課題であることにかんがみ、国民全体の奉仕者である国家公務員について、一人一人の職員が、その能力を高めつつ、国民の立場に立ち、責任を自覚し、誇りを持って職務を遂行することとするため、国家公務員制度改革について、その基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国家公務員制度改革推進本部を設置することにより、これを総合的に推進することを目的とする。 (基本理念) 第二条 国家公務員制度改革は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。 一 議院内閣制の下、国家公務員がその役割を適切に果たすこと。 二 多様な能力及び経験を持つ人材を登用し、及び育成すること。 三 官民の人材交流を推進するとともに、官民の人材の流動...
  • 1.保育のねらい及び内容
    (1)養護に関わるねらい及び内容 養護に関わるねらい及び内容は、第1章(総則)の3.保育の原理(1)保育の目標の「(ア)十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を満たし、生命の保持及び情緒の安定を図ること」を具体化したものです。そして、それは「生命の保持」に関わるものと、「情緒の安定」に関わるものとに分けて示されています。 ア生命の保持 (ア)ねらい ①一人一人の子どもが、快適に生活できるようにする。 ②一人一人の子どもが、健康で安全に過ごせるようにする。 ③一人一人の子どもの生理的欲求が、十分に満たされるようにする。 ④一人一人の子どもの健康増進が、積極的に図られるようにする。 養護に関わる保育の目標をより具体化した「ねらい」の中で、まず、子どもの「生命の保持」に関わるねらいとして、①から④までが示されています。 ここにあるように、子どもの命を守り、...
  • 3. 保育の原理
    「保育の原理」とは、子どもの保育に携わる者の原理原則として、すべての保育所が共通に理解し、認識しなければならないものです。保育所がその役割を適切に果たすために、保育所の職員全員が、保育の目標を達成するためにはどのように保育したらよいのかを理解し、保育の環境に留意しながら実践を重 ねていくことが必要です。 (1)保育の目標 ア保育所は、子どもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期に、その生活時間の大半を過ごす場である。このため、保育所の保育は、子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うために、次の目標を目指して行わなければならない。 (ア)十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を満たし、生命の保持及び情緒の安定を図ること。 (イ)健康、安全など生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、心身の健康の基礎...
  • 第三章国家公務員制度改革推進本部(第十三条-第二十三条)
    (国家公務員制度改革推進本部の設置) 第十三条 国家公務員制度改革を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、国家公務員制度改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。 (所掌事務) 第十四条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国家公務員制度改革の推進に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。 二 国家公務員制度改革に関する施策の実施の推進に関すること。 (組織) 第十五条 本部は、国家公務員制度改革推進本部長、国家公務員制度改革推進副本部長及び国家公務員制度改革推進本部員をもって組織する。 (国家公務員制度改革推進本部長) 第十六条 本部の長は、国家公務員制度改革推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 ...
  • 4. 保育所の社会的責任
    地域において最も身近な児童福祉施設であり、保育の知識、経験、技術が蓄積されている保育所への期待は、今日ますます高まっています。子育て家庭や地域社会に対し、保育所の役割を確実に果たしていくことは、保育所の社会的使命であり責任です。その際、特に遵守しなければならない3つの事項が「保育所の社会的責任」として規定されました。保育所が社会的な信頼を得て日々の保育に取り組んでいくとともに、地域の共有財産として、広く利用され、活用されることが望まれます。 (1)子どもの人権の尊重 (1)保育所は、子どもの人権に十分配慮するとともに、子ども一人一人の人格を尊重して保育を行わなければならない。保育士等は、保育という営みが、子どもの人権を守るために、法的・制度的に裏付けられていることを認識し、「憲法」、「児童福祉法」、「児童憲章」、「児童の権利に関する条約」などにおける子どもの人権等について理...
  • 2.改定に当たっての基本的考え方
    今回の改定では、次の4つの点を基本的な特徴としています。 第1は、保育指針を大臣告示として定め、規範性を有する基準としての性格を明確にしています。ここでいう規範性とは、各保育所は保育指針に規定されていることを踏まえて保育を実施しなければならないということであり、保育指針に規定されている事項の具体の適用については、その内容により異なります。すなわち、①遵守しなければならないもの、②努力義務が課されるもの、③基本原則にとどめ、各保育所の創意や裁量を許容するもの、又は各保育所での取組が奨励されることや保育の実施上の配慮にとどまるものなどを区別して規定しています。 第2は、各保育所の質の向上のための創意工夫を促すことを目指し、基準として規定する事項を基本的なものに限定し、その内容の大綱化を図り全7章にまとめられていることです。基準としての性格を明確化する一方で、保育の実施は、保育所...
  • 第二章国家公務員制度改革の基本方針(第五条-第十二条)
    (議院内閣制の下での国家公務員の役割等) 第五条 政府は、議院内閣制の下、政治主導を強化し、国家公務員が内閣、内閣総理大臣及び各大臣を補佐する役割を適切に果たすこととするため、次に掲げる措置を講ずるものとする。 一 内閣官房に、内閣総理大臣の命を受け、内閣の重要政策のうち特定のものに係る企画立案に関し、内閣総理大臣を補佐する職(以下この項において「国家戦略スタッフ」という。)を、各府省に、大臣の命を受け、特定の政策の企画立案及び政務に関し、大臣を補佐する職(以下この項において「政務スタッフ」という。)を置くものとすること。 二 国家戦略スタッフ及び政務スタッフ(以下この号において「国家戦略スタッフ等」という。)の任用等については、次に定めるところによるものとすること。 イ 国家戦略スタッフ等は、特別職の国家公務員とするとともに、公募を活用するなど、国の行政機...
  • 第3章保育の内容
    この章では、第1章(総則)及び第2章(子どもの発達)に示されたことを踏まえ、保育所の「保育の内容」について述べます。 保育所において、子どもが自己を十分に発揮し、乳幼児期にふさわしい経験が積み重ねられるよう、保育の内容を充実させていくことは極めて重要であり、それは保育所の第一義的な役割と責任です。特に保育の専門性を有する保育士は、子どもと共に保育環境を構成しながら、保育所の生活全体を通して保育の目標が達成されるよう努めなければなりません。そのためには、第2章で示された子どもの発達と、この章で示す保育の内容を照らし合わせながら、具体的な保育の計画を作成し、見通しを持って保育することが必要です。 今回の改定により、保育の内容は一つの章にまとめられ、保育士等が適切に行う事項及び保育士等が援助して子どもが乳幼児期に育ち経験することが望まれる事項として、養護と教育に関わるねらい及び内容がそれぞれ...
  • 2. 保育所の役割
    (1)保育所保育の目的 (1)保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定に基づき、保育に欠ける子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない。 ①子どもの最善の利益 まず、初めに述べられていることは、児童福祉法に基づく児童福祉施設としての保育所の役割であり、保育所は、「入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進する」ということです。これは、保育指針の根幹を成す理念であり、子どもの最善の利益を守り、子どもたちを心身共に健やかに育てる責任が保育所にあることを明らかにしています。 「子どもの最善の利益」については、1989 年に国際連合が採択し、1994年に日本政府が批准した児童の権利に関する条約(...
  • 第2章子どもの発達
    乳幼児期は、心身の発育・発達が著しく、人格の基礎が形成される時期です。 個人差が大きいこの時期の子どもたちの一人一人の健やかな育ちを保障するためには、心身共に安定した状態でいることのできる環境と、愛情豊かな大人の関わりが求められます。 そのため、第1章(総則)の2.保育所の役割及び3.保育の原理(2)保育の方法に示されているように、保育士等は、子どもの発達の特性とその道筋を十分に理解し、一人一人の発達過程に応じて見通しを持って保育を行うことが求められていることを踏まえ、この章では子どもの発達について記します。 子どもは、様々な環境との相互作用により発達していく。すなわち、子どもの発達は、子どもがそれまでの体験を基にして、環境に働きかけ、環境との相互作用を通して、豊かな心情、意欲及び態度を身に付け、新たな能力を獲得していく過程である。特に大切なのは、人との関わりであり、愛情豊かで...
  • 第1章総則
    第1章(総則)では、保育指針を貫く基本的考え方を示しています。すなわち、第1章において、保育指針の全体像が描かれ、これに基づき第2章以下が展開されていきます。第2章から第7章までの内容は、すべて第1章に拠るものであり、総則にある「保育所の役割」、「保育の原理」、及び「保育所の社会的 責任」を具体化したものが第2章以下に示され、その連続性、整合性が図られています。そして、各章が関連し合い、全体として、一貫性を持ち、保育の質の向上に資するという構造を成しています。
  • 貝カルシウム
    Q01 原材料は何ですか? A01 旬の魚、海水からとれた塩、ホタテの貝殻からとれたカルシウムが原材料です。海で育まれたものだけを原材料にしています。 Q02 貝カルシウム(カルシュアー)とは何ですか? A02 主に「ホタテ貝」を焼成することによって製造した「貝カルシウム」です。 Q03 貝カルシウム(カルシュアー)は何のために使用しているのですか? A03 干物を作るための「アルカリ殺菌」を行うためです。微生物の作用を加工の段階からコントロールすることで、商品の褐色変化・劣化の時間を従来品との比較で大幅に延長できました。 Q04 貝カルシウム(カルシュアー)使用によって味の変化はありませんか? A04 貝カルシウムによるアルカリ殺菌は他の殺菌方法(加熱、塩素)と異なり、味へのマイナス影響がないのが特長です。むしろアルカリ膨潤...
  • プラグイン/ニュース
    ニュース @wikiのwikiモードでは #news(興味のある単語) と入力することで、あるキーワードに関連するニュース一覧を表示することができます 詳しくはこちらをご覧ください。 =>http //atwiki.jp/guide/17_174_ja.html たとえば、#news(wiki)と入力すると以下のように表示されます。 マニュアル作成に便利な「画像編集」機能を提供開始! - ナレッジ共有・社内wikiツール「NotePM」:時事ドットコム - 時事通信 マニュアル作成に便利な「画像編集」機能を提供開始! - ナレッジ共有・社内wikiツール「NotePM」 - PR TIMES 【アイプラ】リセマラは必要?当たりキャラランキング【IDOLY PRIDE】 - Gamerch(ゲーマチ) 篠原悠希×田中芳樹が明かす「歴史ファンタジー小説...
  • 1.乳幼児期の発達の特性
    (1)人への信頼感が育つ (1)子どもは、大人によって生命を守られ、愛され、信頼されることにより、情緒が安定するとともに、人への信頼感が育つ。そして、身近な環境(人、自然、事物、出来事など)に興味や関心を持ち、自発的に働きかけるなど、次第に自我が芽生える。 幼い子どもは、周囲の大人からこの世にただ一つ存在するかけがえのない人間として尊重され、愛されることによって、人への信頼感を育んでいきます。この基本的な信頼感を心の拠りどころとして、子どもは徐々に働きかける対象を広げていきます。興味や好奇心に導かれて触れていく世界は、子どもにとって新たな出会いや発見に満ちています。笑ったり泣いたり驚いたり不思議に感じたり、周囲の大人や子どもと共感したり楽しんだりする中で、子どもの情感が豊かに育っていきます。 また、子どもは、生活や遊びを通して、周囲の様々な人との接触を通して関心を広げ、様々な体験を重...
  • 2.発達過程
    子どもの発達過程は、おおむね次に示す8つの区分としてとらえられる。ただし、この区分は、同年齢の子どもの均一的な発達の基準ではなく、一人一人の子どもの発達過程としてとらえるべきものである。また、様々な条件により、子どもに発達上の課題や保育所の生活になじみにくいなどの状態が見られても、保育士等は、子ども自身の力を十分に認め、一人一人の発達過程や心身の状態に応じた適切な援助及び環境構成を行うことが重要である。 ここでは、旧保育指針を継承し、就学前の子どもの発達過程を8つに区分して、それぞれどのような特徴があるのかを述べています。 ただし、この区分は、同年齢の子どもの均一的な発達の基準ではありません。 一人一人の子どもの成長の足取りは様々ですが、子どもが辿る発達の道筋やその順序性には共通のものがあります。 保育指針ではこうした子どもの姿を発達過程として示していますが、実際の子どもの発達は直...
  • @wiki全体から「4.健康及び安全の実施体制等」で調べる

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