心裡留保

売る意思がないのに売ると言ったりするように、自分の内心の意思と異なることを自覚しながらする意思表示。原則として、表示どおりの効果を生ずる。

虚偽表示

(1)〔法〕 相手方と通謀してなした真意でない意思表示。当事者間では無効であるが、善意の第三者に対してはその無効を主張できない。
(2)工業所有権がないのに、あるかのように虚偽の表示をすること。

善意無過失

しっかりと調査をつくしたけれども事情を知らなかった
 善意だけど過失がある場合・・・しっかり調べればわかったはずなのに調べなかったので、わからなかった

錯誤

事実とそれに対する人の認識が一致しないこと。

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最終更新:2007年10月02日 00:35