心裡留保
売る意思がないのに売ると言ったりするように、自分の内心の意思と異なることを自覚しながらする意思表示。原則として、表示どおりの効果を生ずる。
虚偽表示
(1)〔法〕 相手方と通謀してなした真意でない意思表示。当事者間では無効であるが、善意の第三者に対してはその無効を主張できない。
(2)工業所有権がないのに、あるかのように虚偽の表示をすること。
善意無過失
しっかりと調査をつくしたけれども事情を知らなかった
善意だけど過失がある場合・・・しっかり調べればわかったはずなのに調べなかったので、わからなかった
錯誤
事実とそれに対する人の認識が一致しないこと。
最終更新:2007年10月02日 00:35