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2段階右折 - (2007/04/30 (月) 10:50:22) のソース

*2段階右折
[[原付一種]]が3車線以上の道路([[右>右折]][[左折]]専用車線数含む。[[信号]]の無い交差点を除く)、または[[標示]]や[[標識]]によって義務付けられている交差点で、[[右折]]する場合に行わねばならない特別な[[右折]]方法。特別と言っても[[自転車]]では必ず行われている話([[自転車]]は[[小回り右折]]を許可されていない)。

具体的には、
+右の[[方向指示器]]を点灯させて交差点内に侵入。
+専用の待機場所、無い場合は左側の道路の[[停止線]]前、[[T字路]]の場合は[[路肩]]や[[路側帯]]に停車する。
+交差する道路の[[信号]]が[[青>青信号]]になった後、それを直進して進路変更を完了する。

非力で30[[km/h]]制限な[[原付一種]]が流れが速く往来が多くて隙がない道路で[[右折]]するにはかなり有益な方法だが、
-[[原付免許]]取得の場合を除いて、以下の理由から認知度が低い。狙い撃ちする[[取り締まり]]を受けて知る人も多い。
--[[教習所]]でさほど積極的に教えていない。
--1986年導入と、それほど古くない制度である。
-一見では最初左側に向かうのに、見た目と行動が食う右の[[方向指示器]]を点灯させる。出さないと合図制限違反、左を出すと合図不履行。[[交通違反点数]]1点、[[反則金]]5,000円。
-[[左折]]専用車線がある場合は、2段階右折前はここを通らねばならないあえてそう例外規定されている。[[交通違反点数]]1点、[[反則金]]5,000円。
-選択制ではなく、道が空いていようが何だろうが強制される。上と合わせたこの2点を狙う[[取り締まり]]があるので注意。
と、現実に則さないややツッコミ所のある制度である。

他にも多数のポイントがある。
-[[右折信号]]はこの方法では無効。[[直進]]が許可されている場合のみ。
-強制でも禁止でもなく車線が2本以下の場合は、どちらでも良い。と、解釈できる。以下の条件が重なる交差点が存在するためだが、これは単なる不備の場合がありグレーゾーンである。
--退避レーンが用意されている
--義務看板が出ていない
--車線数は2本以下
-2段階右折禁止の場合もある。逃げ場の無い[[T字路]]の場合に多いが、3車線以上ありながら禁止の場合、[[T字路]]3車線以上で強制2段階右折の場合もあるので、よく見ておく必要がある。
-[[T字路]]でも、一部分だけを奥に引っ込めて2段階右折用の退避場所を設けている道路が、大阪府道29号線などに存在する。
-[[原付二種]]以上では許可されておらず、交差点右左折方法違反に当たる。[[交通違反点数]]1点、[[反則金]]5,000~6,000円。
-右折禁止の交差点での[[原付一種]]の2段階右折は、その後は[[直進]]であるため、右折先が進入禁止でなければ理屈上違反ではないとも言える。

**余談
これと直接は関係ないが、アイデアとして
-交差点を[[直進]]した後、[[Uターン]]して[[左折]]
-[[左折]]した後、[[Uターン]]して[[直進]]
-[[右折]]した後、[[Uターン]]して再度[[右折]]
-[[エンジン]]を切って歩行者になり、好きな方向へ戻る
-手前で[[左折]]して[[右折]]して[[右折]]して元の道に戻る
-行き過ぎて[[左折]]して[[左折]]して[[左折]]して元の道に戻る
という、少しひねった進路変更方法もある。いずれも各行為が禁止でなければ合法。[[信号パターン]]や2段階右折の可否によっては有効活用できる。
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:対義語|「[[小回り右折]]」
:関連語|「[[右折]]」「[[右折信号]]」「[[右直事故]]」「[[原付一種]]」「[[原付二種]]」「[[原動機付自転車]]」「[[2段停止線]]」「[[フックターン]]」

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