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大型自動車免許

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motodic

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大型自動車免許

大型自動車公道(未作成)で運転するために必要な免許。第一種運転免許(未作成)取得の条件は、
のいずれにも該当することである。

2007年6月2日以前の道路交通法(未作成)では、
であった。同時に大型自動車の定義も変わったため、運転できるもこの改正前とは異なっている。

飛び込み(未作成)で取りに行く人も多いが、大型自動車免許でも技能試験(未作成)免除になる指定自動車教習所(未作成)もある。中型自動車免許新設により、技能試験に使う車輌が9t程度から11t以上になり、路上試験が導入されたため、難易度は上昇している。

略語
大自(未作成)」「大免
関連語
大型自動車」「特定大型自動車

2007年06月04日
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