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2段階右折

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motodic

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2段階右折

原付一種が3車線以上の道路(右(未作成)左折(未作成)専用車線数含む。信号(未作成)の無い交差点を除く)、または標示(未作成)標識(未作成)によって義務付けられている交差点で、右折(未作成)する場合に行わねばならない特別な右折(未作成)方法。特別と言っても自転車(未作成)では必ず行われている話(自転車(未作成)小回り右折を許可されていない)。

具体的には、
  1. 右の方向指示器(未作成)を点灯させて交差点内に侵入。
  2. 専用の待機場所、無い場合は左側の道路の停止線(未作成)前、T字路(未作成)の場合は路肩(未作成)路側帯(未作成)に停車する。
  3. 交差する道路の信号(未作成)青(未作成)になった後、それを直進して進路変更を完了する。

非力で30km/h制限な原付一種が流れが速く往来が多くて隙がない道路で右折(未作成)するにはかなり有益な方法だが、
と、現実に則さないややツッコミ所のある制度である。

他にも多数のポイントがある。
  • 右折信号(未作成)はこの方法では無効。直進(未作成)が許可されている場合のみ。
  • 強制でも禁止でもなく車線が2本以下の場合は、どちらでも良い。と、解釈できる。以下の条件が重なる交差点が存在するためだが、これは単なる不備の場合がありグレーゾーンである。
    • 退避レーンが用意されている
    • 義務看板が出ていない
    • 車線数は2本以下
  • 2段階右折禁止の場合もある。逃げ場の無いT字路(未作成)の場合に多いが、3車線以上ありながら禁止の場合、T字路(未作成)3車線以上で強制2段階右折の場合もあるので、よく見ておく必要がある。
  • T字路(未作成)でも、一部分だけを奥に引っ込めて2段階右折用の退避場所を設けている道路が、大阪府道29号線などに存在する。
  • 原付二種以上では許可されておらず、交差点右左折方法違反に当たる。交通違反点数(未作成)1点、反則金(未作成)5,000~6,000円。
  • 右折禁止の交差点での原付一種の2段階右折は、その後は直進(未作成)であるため、右折先が進入禁止でなければ理屈上違反ではないとも言える。

余談

これと直接は関係ないが、アイデアとして
という、少しひねった進路変更方法もある。いずれも各行為が禁止でなければ合法。信号パターン(未作成)や2段階右折の可否によっては有効活用できる。

対義語
小回り右折
関連語
右折(未作成)」「右折信号(未作成)」「右直事故」「原付一種」「原付二種」「原動機付自転車(未作成)」「2段停止線(未作成)」「フックターン(未作成)

2007年04月30日
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