2段階右折
原付一種が3車線以上の道路(右(未作成)左折(未作成)専用車線数含む。信号(未作成)の無い交差点を除く)、または標示(未作成)や標識(未作成)によって義務付けられている交差点で、右折(未作成)する場合に行わねばならない特別な右折(未作成)方法。特別と言っても自転車(未作成)では必ず行われている話(自転車(未作成)は小回り右折を許可されていない)。
具体的には、
- 右の方向指示器(未作成)を点灯させて交差点内に侵入。
- 専用の待機場所、無い場合は左側の道路の停止線(未作成)前、T字路(未作成)の場合は路肩(未作成)や路側帯(未作成)に停車する。
- 交差する道路の信号(未作成)が青(未作成)になった後、それを直進して進路変更を完了する。
- 原付免許(未作成)取得の場合を除いて、以下の理由から認知度が低い。狙い撃ちする取り締まりを受けて知る人も多い。
- 教習所(未作成)でさほど積極的に教えていない。
- 1986年導入と、それほど古くない制度である。
- 一見では最初左側に向かうのに、見た目と行動が食う右の方向指示器(未作成)を点灯させる。出さないと合図制限違反、左を出すと合図不履行。交通違反点数(未作成)1点、反則金(未作成)5,000円。
- 左折(未作成)専用車線がある場合は、2段階右折前はここを通らねばならないあえてそう例外規定されている。交通違反点数(未作成)1点、反則金(未作成)5,000円。
- 選択制ではなく、道が空いていようが何だろうが強制される。上と合わせたこの2点を狙う取り締まりがあるので注意。
と、現実に則さないややツッコミ所のある制度である。
他にも多数のポイントがある。
- 右折信号(未作成)はこの方法では無効。直進(未作成)が許可されている場合のみ。
- 強制でも禁止でもなく車線が2本以下の場合は、どちらでも良い。と、解釈できる。以下の条件が重なる交差点が存在するためだが、これは単なる不備の場合がありグレーゾーンである。
- 退避レーンが用意されている
- 義務看板が出ていない
- 車線数は2本以下
- 2段階右折禁止の場合もある。逃げ場の無いT字路(未作成)の場合に多いが、3車線以上ありながら禁止の場合、T字路(未作成)3車線以上で強制2段階右折の場合もあるので、よく見ておく必要がある。
- T字路(未作成)でも、一部分だけを奥に引っ込めて2段階右折用の退避場所を設けている道路が、大阪府道29号線などに存在する。
- 原付二種以上では許可されておらず、交差点右左折方法違反に当たる。交通違反点数(未作成)1点、反則金(未作成)5,000~6,000円。
- 右折禁止の交差点での原付一種の2段階右折は、その後は直進(未作成)であるため、右折先が進入禁止でなければ理屈上違反ではないとも言える。
余談
これと直接は関係ないが、アイデアとして
- 交差点を直進(未作成)した後、Uターン(未作成)して左折(未作成)
- 左折(未作成)した後、Uターン(未作成)して直進(未作成)
- 右折(未作成)した後、Uターン(未作成)して再度右折(未作成)
- エンジンを切って歩行者になり、好きな方向へ戻る
- 手前で左折(未作成)して右折(未作成)して右折(未作成)して元の道に戻る
- 行き過ぎて左折(未作成)して左折(未作成)して左折(未作成)して元の道に戻る
という、少しひねった進路変更方法もある。いずれも各行為が禁止でなければ合法。信号パターン(未作成)や2段階右折の可否によっては有効活用できる。
- 対義語
- 「小回り右折」
- 関連語
- 「右折(未作成)」「右折信号(未作成)」「右直事故」「原付一種」「原付二種」「原動機付自転車(未作成)」「2段停止線(未作成)」「フックターン(未作成)」
2007年04月30日