左抜き
本来、日本の道路交通法(未作成)においては常に右側から行うとされていて、複数の車線がある場合においても左側の車線からの上記行為は禁止されているため、地域性や慣れの度合いによっては非常に嫌われる行為。
ただ、日本では車線の徹底が緩いので、右側の車線を理由もなく流れに乗らない速度で走っている車もおり、ほとんどあって無いような規則である。また、左端からのすり抜け(未作成)に関しては、駐(未作成)停車(未作成)や故意の幅寄せ(未作成)でもしない限り交差点(未作成)以外の走行中に路外に向かってハンドル(未作成)を切る車はあまりいないので、実質的なリスクはそれほどでもない。
他にも、二輪専用車線は基本的に道路の左端に設置されていたり、原付が左端から離れるとろくなことにならないといった現実的な要素もあり(頑固に左側にへばりついていても巻き込みがあるが)、少なくとも左側の車線からの云々は日本の警察(未作成)も基本的にはスルーしている。
2007年05月31日