速攻戦術

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速攻戦術 #contents *速攻戦術 速攻戦術は、早期に特許化を図る戦術です。早期権利化戦術といったほうがいいかもしれませんが、雰囲気が出ませんので。 **一般論 早期に特許を取得するためには -早期に特許出願する -審査を促進する が必要になります。 審査を促進するためには、 -早く審査請求を行う -制度があれば、早期審査請求を行う -審査伺いを行う -局指令への応答を早く行う -面接審査する など手続き上の方策があります。 **出願書類についての一般論 また、これらを実体的にサポートするために、出願書類は、 -少ないページ数 -明快なストーリ -限定的なクレーム を考慮すべきです。 ページ数が少ないほうが、審査官への負担が減り、審査促進にはプラスに働くことが期待できます。 明快なストーリ、すなわち、課題と解決手段が明快であれば、審査官になるほどと思わせることが期待でき、審査に対するモチベーションを上げるにつながります。逆に難解なストーリである場合は審査を遅滞させるかというと、ややこしい案件は先に処理してしまおうという審査官もいると思われるので案外促進されるかもしれない。明快か難解のいずれが、審査促進に利するかは、どのような審査官かという属人的な問題かもしれませんが、どのような審査官が審査するのかわからない状況では明快なストーリのほうがよいと思われます。 クレームが限定的であれば、先行技術などによる理由により局指令を受けてしまう可能性を減らします。クレームの発明特定事項(エレメント)が限定的で、さらにエレメント数も多い、というのが先行技術を回避するための基本的な対処です。また、クレームカテゴリについても限定的であるほうが、局指令の可能性を減らせます。カテゴリ違いで、進歩性などの問題が発生する可能性は低いかもしれませんが、単一性や記載要件、発明主題などの問題が発生する可能性はあります。 **クレーム構成 クレーム構成としては +十分に一発登録が期待できる狭さの独立クレーム +最低限必要な広さの従属クレーム とするか、または +十分に一発登録が期待できる狭さの独立クレーム とするか(最低限必要な広さのクレームを入れるのを留保しておく)が考えられます。 ここで、十分に一発登録が期待できる狭さのクレームと最低限必要な広さのクレームとは、prima facie的に同等である必要があり、前者のクレームのほうが局指令を受ける可能性が高いのであれば、そのようなクレームを入れるべきではありません。prima facie的に同等とは、例えば -を100-200℃の温度で加熱することを特徴とする製造方法 -を140-160℃の温度で加熱することを特徴とする製造方法 で、同等ではないとは -を高温で加熱することを特徴とする製造方法 -を140-160℃の温度で加熱することを特徴とする製造方法 です。 さて、 +十分に一発登録が期待できる狭さの独立クレーム +最低限必要な広さの従属クレーム と +十分に一発登録が期待できる狭さの独立クレーム との比較的ですが、十分に一発登録が期待できる狭さクレームが拒絶されたとします。 前者では、最初から、最低限必要な広さクレームの審査を受けることができるのが最大のメリットです。審査官が最低限必要な広さクレームの特許性を認めている場合(先行技術との関連で、このクレームでの権利化が可能な場合)は、補正によりすぐさま特許を受けることが期待できます。一方、後者では再度審査され、場合にはよっては再サーチされますので遅くなってしまう可能性があります(再サーチによる新たな先行技術が発見される可能性もあります)。 次に、最低限必要な広さクレームがprima facie的に拒絶される場合(応答により権利化可能な場合)、前者であれば、十分に一発登録が期待できる狭さクレームを削除し、後者では最低限必要な広さまでの限定の追加することになります。クレームを後退させて譲歩したというアピール(特許されるかどうかについての審査官への影響)は、後者の方が強いような気がします。特に特許されるかどうか微妙であれば、後者のほうがメリットがあるかもしれません。しかし、応答により権利化可能であるならば、再サーチの可能性が少ないと期待できます。もっとも、最低限必要な広さクレームへの拒絶心証をいただいていない後者のほうがメリットがあるかもしれません。
速攻戦術 #contents *速攻戦術 速攻戦術は、早期に特許化を図る戦術です。早期権利化戦術といったほうがいいかもしれませんが、雰囲気が出ませんので。 **一般論 早期に特許を取得するためには -早期に特許出願する -審査を促進する が必要になります。 審査を促進するためには、 -早く審査請求を行う -制度があれば、早期審査請求を行う -審査伺いを行う -局指令への応答を早く行う -面接審査する など手続き上の方策があります。 **出願書類についての一般論 また、これらを実体的にサポートするために、出願書類は、 -少ないページ数 -明快なストーリ -限定的なクレーム を考慮すべきです。 ページ数が少ないほうが、審査官への負担が減り、審査促進にはプラスに働くことが期待できます。 明快なストーリ、すなわち、課題と解決手段が明快であれば、審査官になるほどと思わせることが期待でき、審査に対するモチベーションを上げるにつながります。逆に難解なストーリである場合は審査を遅滞させるかというと、ややこしい案件は先に処理してしまおうという審査官もいると思われるので案外促進されるかもしれない。明快か難解のいずれが、審査促進に利するかは、どのような審査官かという属人的な問題かもしれませんが、どのような審査官が審査するのかわからない状況では明快なストーリのほうがよいと思われます。 クレームが限定的であれば、先行技術などによる理由により局指令を受けてしまう可能性を減らします。クレームの発明特定事項(エレメント)が限定的で、さらにエレメント数も多い、というのが先行技術を回避するための基本的な対処です。また、クレームカテゴリについても限定的であるほうが、局指令の可能性を減らせます。カテゴリ違いで、進歩性などの問題が発生する可能性は低いかもしれませんが、単一性や記載要件、発明主題などの問題が発生する可能性はあります。 **クレーム構成 クレーム構成としては -十分に一発登録が期待できる狭さの独立クレーム -最低限必要な広さの従属クレーム とするか、または -十分に一発登録が期待できる狭さの独立クレーム とするか(最低限必要な広さのクレームを入れるのを留保しておく)が考えられます。 ここで、十分に一発登録が期待できる狭さのクレームと最低限必要な広さのクレームとは、prima facie的に同等である必要があり、前者のクレームのほうが局指令を受ける可能性が高いのであれば、そのようなクレームを入れるべきではありません。prima facie的に同等とは、例えば -を100-200℃の温度で加熱することを特徴とする製造方法 -を140-160℃の温度で加熱することを特徴とする製造方法 で、同等ではないとは -を高温で加熱することを特徴とする製造方法 -を140-160℃の温度で加熱することを特徴とする製造方法 です。 さて、 -十分に一発登録が期待できる狭さの独立クレーム -最低限必要な広さの従属クレーム と -十分に一発登録が期待できる狭さの独立クレーム との比較的ですが、十分に一発登録が期待できる狭さクレームが拒絶されたとします。 前者では、最初から、最低限必要な広さクレームの審査を受けることができるのが最大のメリットです。審査官が最低限必要な広さクレームの特許性を認めている場合(先行技術との関連で、このクレームでの権利化が可能な場合)は、補正によりすぐさま特許を受けることが期待できます。一方、後者では再度審査され、場合にはよっては再サーチされますので遅くなってしまう可能性があります(再サーチによる新たな先行技術が発見される可能性もあります)。 次に、最低限必要な広さクレームがprima facie的に拒絶される場合(応答により権利化可能な場合)、前者であれば、十分に一発登録が期待できる狭さクレームを削除し、後者では最低限必要な広さまでの限定の追加することになります。クレームを後退させて譲歩したというアピール(特許されるかどうかについての審査官への影響)は、後者の方が強いような気がします。特に特許されるかどうか微妙であれば、後者のほうがメリットがあるかもしれません。しかし、応答により権利化可能であるならば、再サーチの可能性が少ないと期待できます。もっとも、最低限必要な広さクレームへの拒絶心証をいただいていない後者のほうがメリットがあるかもしれません。

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