化学系特許実務に関するメモ
予測可能性
上位概念から中位、下位概念へ
実施例、比較例
クレームの種類
- Jepson type claim
- Means Plus Function claim
- 物質 claim
- 製造法 claim
- Product-by-process claim
- Product-by-Use claim
- Swiss-type claim : use of substance X in the manufacture of a medicament for the treatment of condition Y"
- Markush type claim
- Omnibus claim
- "Apparatus as described in the description"
用途発明
既知物の新規用途について
:日本
|用途限定した物としてのクレームが許される審査運用となっており、用途付き化合物/組成物、剤形式、方法や使用のクレーム等の多様なクレーム形式が混在する。
:米国
|用途発明は方法(プロセス・クレーム)としてのみ取扱われ、公知物質を用途で限定するクレーム(プロダクト・バイ・ユース・クレーム)は純粋にプロダクト・クレームとして審査され、新規性を認められない。
:欧州
|公知物の新規用途は、物自体に新規性を与えられない。欧州特許条約第54条第5項により公知の物質又は組成物の第一医薬用途については物のクレームが許される。第二以降の医薬用途の発見はスイス型クレームにより新規性が認められるが、物の発明として特許の対象にしようと改正の方向。また、一般的に方法クレームと使用クレームの両方を認めている。医薬分野での方法クレームにすると治療法として拒絶される。
最終更新:2006年03月12日 22:13