シーニグラード条約機構

シーニグラード条約機構(CiniigradEmergencyManagementTreatyOrganization「CEMTO」)とは、シーニグラード防災条約によって結成された防災同盟である。主たる活動目的は経済や社会などに関する国際協力の実現と加盟国同士の平和の維持である。

条文

【第1章 本同盟の意義と加盟国について】
  • 第1条 本機構は、加盟国同士の防災や被災国への資金・食糧支援、集団的自衛権を目的とし、諸国間の友好関係を発展させるための相互扶助の防災同盟です。
  • 第2条 本機構に加盟する国は第1条の目的を達成するために、以下の規約を遵守するものとします。
  • 第1項 加盟国は国家に関する規定及び基幹事項に関する国際規約(国家基幹規約)を遵守すること。
  • 第2項 余裕がある場合は、被災国への資金支援や食糧支援を行うこと。
  • 第3項 同盟国が他国から攻撃を受けた場合、同盟国同士で連合軍を組織し、同盟国を侵略国から守ること。
  • 第4項 基本的に他国への侵略行為は、正当な理由がある場合を除いて行わないこと。
  • 第3条 一応の盟主はユークトバニア連邦共和国となりますが、加盟国の立場を尊重し、国力の有無を問わず平等なものとします。

【第2章 加盟と脱退について】
  • 第4条 本同盟は、去る者は追わず来る者は拒まずを基本姿勢としています。加盟希望国は盟主であるユークトバニア連邦共和国に一声お掛け下さい。
  • 第5条 加盟希望国の加盟について異議のある同盟国は、議会において加盟希望国の加盟についての是非について審議を行う必要があります。
  • 第6条 審議が行われた場合、2/3以上の同意を持って加盟を認めるものとします。
  • 第7条 本同盟を脱退する場合は、ユークトバニア連邦共和国に脱退の旨を申してから脱退して下さい。お世話になった国に対して一声掛けてくれれば幸いです。
  • 第8条 尚、同盟脱退後は48ターン以内の宣戦布告は、本機構の合意がある場合を除き禁ずるものとします。

【第3章 議会について】
  • 第9条 評議を行う場合は、各国から代表を1名選出し評議会を開くものとします。
  • 第10条 評議会内で出された議決は、加盟国の2/1以上の賛成を以って採用されることとします。
  • 第11条 議決が半々に別れた場合は、最終的に盟主ユークトバニア連邦共和国の裁量によって採決致します。
  • 第12条 議決によって決められた内容は、全ての同盟国が議決に拘束されるものとします。
  • 第13条 議論については、議会を円滑に進めるためにお互いの立場を尊重し、互いの意見を昇華してより良いものとするためにも、棘がある発言を禁ずるものとします。

【第4章 被災国への支援について】
  • 第16条 被災して資金的・物資的に余裕がない場合は、コメント欄にて発表してもらえると幸いです。
  • 第17条 資金援助や食糧支援は強制ではありませんが、出来る余裕があれば行って下さい。
  • 第18条 被災国へ支援する場合は、被災国に一声掛けてから行って下さい。支援してもらった場合はお礼の言葉を忘れずに。

【第5章 安全保障会議】
  • 第19条 同盟国が他国から攻撃された場合は評議会で議決した後、本機構で連合軍を組織し、加盟国を防衛する義務を負います。
  • 第20条 リアルの都合で参戦出来ない場合は、評議会でそのことを伝えた後にコメント欄に参戦しないことを表明して下さい。恐らく戦争に巻き込まれることはないと思います。
  • 第21条 本機構は防災を目的とした平和同盟です。互いに禍根を残さないためにも、執拗な攻撃は控えて下さい。
  • 第22条 加盟国が他国へ宣戦布告を行う場合は、議会で宣戦布告することをお伝え下さい。但し、自己責任でお願いします。
  • 第23条 加盟国が他国へ宣戦布告した場合、その他の加盟国が当該国を支援するかどうかは各国の自由とします。
  • 第24条 戦争において、核ミサイルの使用は禁ずるものとします。但し、交戦国が核ミサイルを使用した場合や第7条や第20条を破って攻撃してきた国に対してはこの限りではありません。

【第6章 規約改正について】
  • 第25条 この規約はまだまだ不十分なところが多いです。加筆や修正の必要性を感じられた場合は、ユークトバニア連邦共和国までご連絡下さい。

加盟国

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最終更新:2016年01月19日 23:13