国家に関する規定及び基幹事項に関する国際条約

国家に関する規定及び基幹事項に関する国際条約 (こっかにかんするきていおよびきかんじこうにかんするこくさいじょうやく)とは現実に近づきたい箱庭における参加各国の権利義務等に関する規定等を表記した本箱庭において有効な国際法である。通称「国家基幹条約」。本項においては、その概要、改正履歴等について記述する。









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最終更新:2009年04月26日 13:05