第1章 総則第2章 クラブ員の範囲、権利及び義務(クラブ員の範囲)第1条本クラブの範囲について次のように定める。(1)本クラブ員は本学学生とし、入部届を提出・入部金3,000円を納め、受理された者とする。なお、他大学の学生についても同様の措置により、本クラブ員として認める。 (2)a)本クラブに入部後、退部届を出し受理された者はクラブ員の範囲から外れる。b)退部届は当該クラブ員と所属するセクションチーフ及び三役による面談の後に受理される。c)クラブに参加しなくなった幽霊部員について:催促を行いそれでも参加しない場合において、所属するセクションチーフと三役に承認されれば退部したものとする。なお、部費については退部した時点までを徴収する。 (3)本クラブに入部後一定期間を過ぎて引退した者については、OB/OGとなる。(クラブ員の権利)第2条本クラブ員は、次の権利を有する。(1)本クラブが取り組む活動に参加できる。(2)本クラブの役員に立候補でき、また選出することができる。(3)本クラブの全体会議に参加でき、意見を述べることができる。(4)本クラブに関わる情報を共有することができる。(MLの利用)(クラブ員の義務)第3条本クラブ員は次のような義務を負うものとする。(1)本クラブ員は、規約及び全体会議の決議並びに決定を尊重し、本クラブの活動に協力する。(2)本クラブ員は、半年3,000円の会費を納入する。(入部金3,000円)(仮入部)第4条本クラブ仮入部について次のように定める。(1)本クラブの活動に初めて参加した時点からその翌々月の1日、または入部届が受理される時点までを仮入部期間とする。(2)仮入部期間中は、本クラブが取り組む活動に参加できる権利を有する。第3章 セクション(セクションの構成)第1条(1)本クラブに次のセクションを設ける。a)ドラマセクション(Drama Section)b)ディベートセクション(Debate Section)c)ディスカッションセクション(Discussion Section)d)グループセクション(Group Section)(2)本クラブ員は1回生の夏に行われるクラブ合宿後、いずれかのセクションに所属する。(3)各セクションに所属できるクラブ員の上限は、定例会議がこれを定め、全体会議がこれを承認する。(4)所属するセクションの変更を希望するクラブ員は、所属しているセクションのチーフと希望先のセクションチーフの両方の承認を得ることによってこれを変更できる。 (セクションの活動)第2条(1)各セクションは原則として以下に定める2種類の放課後活動(ASP)を通じて活動を行う。a)特定の期間中にセクションを問わず全クラブ員が参加する全体活動。b)特定の期間外に各セクションが独自に行うセクション活動。(2)各セクションに所属するクラブ員は、所属するセクションチーフの許可を得ることによって他のセクションの活動に参加することができる。(3)公式行事及び全体活動はセクション活動に優先する。第4章 役員の選出及び任務第5章 財源第6章 付則(規約の改廃)第1条本クラブの規約の改廃は、次の手順で行う。(1)起案者が改廃案を三役に提出し、全体会議において全クラブ員の2分の1以上の出席のもと、3分の2以上の賛成を得る。(2)全体会議に出席できないものは、委任状により意思を発表できる。この場合、本人の意思を確認できることが必要となる。(規約の効力)第2条本クラブ規約は平成19年3月30日より効力を生ずるものとする。
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