AAの関係者


923 名前:いやあ名無しってほんとにいいもんですね[sage] 投稿日:2005/10/19(水) 20:20:44
AA板を覗いてきた。
協会運営に当たって今後問題になりそうな意識のズレっつか温度差を感じた。

a.AAを作る人(AA職人)
b.AAを改変して使う人(広義の職人)
c.AAをコピペして使う人(ネット住民)
d.AAと認識せず使う人(非ネット住民)
e.AAを使わない人

b.の職人の視点では、自分達の改変使用とavexの「のま猫」は同じであり、「のま猫」の否定は自分達のやっている事の否定になる。
a.の職人は時としてb.に含まれる為、一次著作者と二次著作者の微妙な観点で沈黙するか、主張するかのどちらか。
c.が主に、「のま猫」を否定する、今回の騒ぎの大部分。
d.は携帯等で顔文字を使うが、AAとして認識はしていない人。問題を通して始めてAAを知り、C.に加わる事もある。
e.は意識的、あるいは無意識に使わない人、使う機会がない人。主に騒ぎを批判するか、無関心。
また、これら全てに、「2ちゃんねらー」と「アンチ2ch」、「アンチavex」、「あめぞう・あやしい住人」などの立場が細分化される。

b.はAAに関して現状維持を望む声が多く、問題においてc.やd.にないがしろにされているという意識が見受けられる。彼らの意見がマイノリティとして封殺された感は否めない。一方で「AA利用者」としてc.d.との差異を主張する傾向がある。
c.d.は時に、a.b.の存在と区別を忘れがちである。「AA利用者」として同じ立場にあると思い込み、時として自分の意見にa.b.を混同してしまっている。
e.はa.b.c.d全てに区別がつかず、2ch、ネット住民のカテゴリに含めてしまう。ネット外のメディア、企業。

更にb.c.において、2ch外の立場から、問題が2ch主体である事に疑問を感じ、avexの公式見解以降に細分化されAAの今後について意見の対立が見られる。即ち、自分の創作活動や趣味の範疇で、権利の主張や改変への抗議運動が邪魔になる場合を想定し、懸念している。
AA保護運動に当たっては、今後a.b.c.d.e全ての観点から落とし所を模索する必要があると思われる。

AA協会



AA会プロジェクト その2
http://choco.2ch.net/test/read.cgi/event/1027677645/

AA会プロジェクト その3
http://choco.2ch.net/test/read.cgi/event/1027709588/


ガイドライン


170 名前:( ´∀)・∀),,゚Д)さん[sage] 投稿日:2005/10/05(水) 17:49:55 ID:lu4/owOd
進みが悪いので踏み込んで以下を案として提示する。

定義
ネットコミュニティ・・・ぁゃιぃ・あめぞう・2ちゃんねると、
    その派生した掲示板郡。かつそのメインユーザー。
AA・・・主にネットコミュニティ等で親しまれている、JIS文字を使った絵やキャラクターのこと。
    外国の本来の意味でのAsciiArtは含まれない。
    また、これらコミュニティが存在する以前からある顔文字等も含まない。
AAキャラクター・・・上記AAのうち、特に名前を持ち、ネットコミュニティで
    別のキャラとは分離して独自性が確立されているもの。
    もしくはそれらを元に絵・グッズなどになったもの。
AAストーリー・・・ネットコミュニティで投稿されたAAを使ったストーリーのこと。
    主にシナリオ部分を指す。

項目1・全てのAAキャラクターは全ての者が好きに使用してよい。
 補足事項1・全ての者には国籍、個人、法人など問わない。
項目2・何人も既存のAAに対する商標登録や著作権を主張してはいけない。
項目3・ただし、確固たる証拠をもってしてそのキャラの作者と断定できる場合
  その作者としての法律上の権利を行使することが出来る。
 補足事項1・ただし作者としての権利を行使できるのは、
         そのキャラクターの形質、性格、設定、名称等
         全てにおいてその個人および団体が製作した証拠が必要になる。
 補足事項2・別のキャラクターを改変した場合作者としての権利を行使できない。
 補足事項3・上記理由より作者としての権利を行使できない場合でも、
         自分が(部分を作った)作者と言うことだけはできる。
         この場合の権利は他の第三者と同じもとなり、使用は出来るが規制はできない。

    例:モララーの形質および名称を作った人物は特定されているが、
      性格や設定は後から別の人物によって作られた部分が大きい、
      明らかにモナーの改変である
      以上のことから、この作者は規制などの権利を行使できない。

項目4・既存のAAキャラクターがその使用を規制されるのは
  いかなる状況においても許されないし、法律上ありえない。
項目5・全てのAAは改変を許される。
  補足事項1・項目3の確固たる作者の権利によって禁止されていない場合に限る
  補足事項2・改変元には出来る限りの配慮をすべきである。
項目6・全てのAAストーリーのシナリオはシナリオを考案した人物が著作権を持つ。
  補足事項1・ただし、特定不能もしくは複数人が作ったものに対しては、Flash化・小説化等
          原作を示しつつ許可なしで常識の範囲内で使用することが出来る。
  補足事項2・この場合も引用元に出来る限りの配慮をすべきである。
  補足事項3・企業の場合、時期にもよるが最近の2ちゃんねるの投稿は
          ひろゆきに出版等の許可を行う権利があるため、そちらを利用する。
最終更新:2005年11月28日 22:45