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*2項道路
2こうどうろ
[[建築基準法]]第42条第2項の規定により、[[建築基準法上の道路>道路(建築基準法)]]とみなされる道路のこと。みなし道路ともいう。
建築基準法の施行日である1950年(昭和25年)11月23日([[都市計画区域]]に指定されていなかった区域については指定された日)において、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、[[特定行政庁]]が指定したものである。
道路の中心線から2メートル後退すれば、建築可能となる(ただし道路の反対側が川や崖等の場合は境界線から4メートル後退する)。
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**背景
建築基準法の規定では、敷地が幅員4m以上の道路に接していないと原則として建築ができないことになっている。
建築基準法の前身にあたる市街地建築物法では、9尺(2.7m)以上の道路に面していることが最低条件とされていた。1938年(昭和13年)の法改正で原則4m以上と改正されたが、一定条件のもとに緩和規定があった。
1950年(昭和25年)に建築基準法の規定が施行され、4m以上の道路に面しなければ建築できない、という規定になったが、既に市街化している地域では4m未満の道も多く、全てが[[既存不適格]]になると、建替えが困難になる敷地が多数出ることから、緩和措置として建築基準法第42条第2項の規定が設けられた。
建替えの際に、順次両側の家が後退してゆけば、いずれ4メートル幅の道が確保されてゆくだろうという想定で作られた規定である。なお、後退部分は[[建ぺい率]]・[[容積率]]の算定の際、敷地には含められない。
建築基準法の施行から50年以上経過したが、現実には今なお4メートル未満の道が多数残っている。建替えの場合に後退する義務はあっても、道路を築造する義務はないため、結局道は広がらないままである。狭い敷地を削ることを嫌い、建替えでなく、改修を重ねてしのいでいる建物も多いのでないかと考えられる。
また、都市部においては2項道路の指定は、個別ではなく告示によって「次の要件を満たす道については2項道路とする」という形で一括で指定されたため、今日では2項道路か否か争いが生じることがある。
2項道路がある地域は、戦前からの木造住宅が密集している事例も多く、自動車の通行や防災面からは課題となっている。一方、自動車が入りにくいため事故も少なく安心して通れるとして、日常生活では不自由を感じていない場合もある。
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**関連項目
#RELATED
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*2項道路
2こうどうろ
[[建築基準法]]第42条第2項の規定により、[[建築基準法上の道路>道路(建築基準法)]]とみなされる道路のこと。みなし道路ともいう。
建築基準法の施行日である1950年(昭和25年)11月23日([[都市計画区域]]に指定されていなかった区域については指定された日)において、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、[[特定行政庁]]が指定したものである。
道路の中心線から2メートル後退すれば、建築可能となる(ただし道路の反対側が川や崖等の場合は境界線から4メートル後退する)。
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**背景
建築基準法の規定では、敷地が幅員4m以上の道路に接していないと原則として建築ができないことになっている。
建築基準法の前身にあたる市街地建築物法では、9尺(2.7m)以上の道路に面していることが最低条件とされていた。1938年(昭和13年)の法改正で原則4m以上と改正されたが、一定条件のもとに緩和規定があった。
1950年(昭和25年)に建築基準法の規定が施行され、4m以上の道路に面しなければ建築できない、という規定になったが、既に市街化している地域では4m未満の道も多く、全てが[[既存不適格]]になると、建替えが困難になる敷地が多数出ることから、緩和措置として建築基準法第42条第2項の規定が設けられた。
建替えの際に、順次両側の家が後退してゆけば、いずれ4メートル幅の道が確保されてゆくだろうという想定で作られた規定である。なお、後退部分は[[建ぺい率]]・[[容積率]]の算定の際、敷地には含められない。
建築基準法の施行から50年以上経過したが、現実には今なお4メートル未満の道が多数残っている。建替えの場合に後退する義務はあっても、道路を築造する義務はないため、結局道は広がらないままである。狭い敷地を削ることを嫌い、建替えでなく、改修を重ねてしのいでいる建物も多いのでないかと考えられる。
2項道路がある地域は、戦前からの木造住宅が密集している事例も多く、自動車の通行や防災面からは課題となっている。一方、自動車が入りにくいため事故も少なく安心して通れるとして、日常生活では不自由を感じていない場合もある。
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都市部においては2項道路の指定は、個別ではなく告示によって「次の要件を満たす道については2項道路とする」という形で一括で指定されたため、今日では2項道路か否か争いが生じることがある。
『建築物が立ち並んでいる』の解釈については、2項道路は救済のための道路であるから、その「建築物」とは救済の対象となるその道のみに接している建築物を指し、そのような建築物が複数ある状況というように解されている。(東京地裁昭和58年8月25日判決)
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**関連項目
#RELATED
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