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*市街地再開発組合 しがいちさいかいはつくみあい [[第一種市街地再開発事業]]を施行するために、地区内の土地所有者と借地権者が集まって設立する民間団体。 設立には土地所有者と借地権者の人数・面積とも2/3以上の同意を得て、5人以上の発起人が定款と事業計画を定め、知事の認可を受ける。 組合がいったん設立されると、地区内の土地所有者と借地権者は、反対の場合でも自動的に全員が組合員となり、事業の実施について強制力を持つ仕組みになっている。 しかし、[[市街地再開発事業]]は土地・建物を処分し、生活を大きく変えてしまうため、借家人を含む関係権利者の全員同意での実施を目指すことが多い。 ---- 組合が施行する[[第一種市街地再開発事業]]に係る施行地区内の土地に所有権か借地権がある人は、すべて組合員となる。所有権・借地権が数人の共有の場合は、その数人を一人の組合員とみなす。 借家権者は組合員になれない。 組合設立時に定款で定めることで、[[参加組合員]]を組合に入れることができる。 ---- **関連項目 #RELATED
*市街地再開発組合 しがいちさいかいはつくみあい [[第一種市街地再開発事業]]を施行するために、地区内の土地所有者と借地権者が集まって設立する民間団体。 設立には5人以上の発起人が定款と事業計画を定め、知事の認可を受ける。 組合がいったん設立されると、地区内の土地所有者と借地権者は、反対の場合でも自動的に全員が組合員となり、事業の実施について強制力を持つ仕組みになっている。 しかし、[[市街地再開発事業]]は土地・建物を処分し、生活を大きく変えてしまうため、借家人を含む関係権利者の全員同意での実施を目指すことが多い。 認可を申請するには、公共施設管理者の同意と、定款と事業計画について土地所有者と借地権者の人数・面積とも2/3以上の同意が必要。(都市再開発法第14条) ---- 組合が施行する[[第一種市街地再開発事業]]に係る施行地区内の土地に所有権か借地権がある人は、すべて組合員となる。所有権・借地権が数人の共有の場合は、その数人を一人の組合員とみなす。 借家権者は組合員になれない。 組合設立時に定款で定めることで、[[参加組合員]]を組合に入れることができる。 ---- **関連項目 #RELATED

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