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「道路構造令」(2007/10/12 (金) 11:03:25) の最新版変更点
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*道路構造令
どうろこうぞうれい
[[道路法上の道路>道路(道路法)]]を新設・改築する場合の設計の基準を定めた政令。
道路法第30条第1項および第2項の規定に基づく。
**区分
・第一種:地方部の[[高速自動車国道]]及び[[自動車専用道路(道路法)]](平地部1~4級、山地部2~5級)
・第二種:都市部の高速自動車国道及び自動車専用道路(1~2級)
・第三種:地方部のその他の道路(平地部1~5級、山地部2~5級)
・第四種:都市部のその他の道路(1~4級)
**道路の部分
道路の部分として、歩道・自転車道・自転車歩行者道の設計基準が示されている。
・歩道
「専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分(第2条第1項第2号)」と規定されている。
第11条第3項に、幅員は2メートル以上、歩行者の多い道路では3.5メートル以上と定められている。
・自転車道
「専ら自転車の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分(第2条第2号)」と規定されている。
平成18年4月1日現在、1273km整備されている。
・自転車歩行車道
「専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分(第二条第一項第三号)」である。
道路構造令の設計基準では、自転車歩行者道は3メートル以上、歩行者の多い道路では4メートル以上とされている。
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**関連項目
#RELATED
*道路構造令
どうろこうぞうれい
&FURIGANA(とうろこうそうれい)
[[道路法上の道路>道路(道路法)]]を新設・改築する場合の設計の基準を定めた政令。
道路法第30条第1項および第2項の規定に基づく。
**区分
・第一種:地方部の[[高速自動車国道]]及び[[自動車専用道路(道路法)]](平地部1~4級、山地部2~5級)
・第二種:都市部の高速自動車国道及び自動車専用道路(1~2級)
・第三種:地方部のその他の道路(平地部1~5級、山地部2~5級)
・第四種:都市部のその他の道路(1~4級)
**道路の部分
道路の部分として、歩道・自転車道・自転車歩行者道の設計基準が示されている。
・歩道
「専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分(第2条第1項第2号)」と規定されている。
第11条第3項に、幅員は2メートル以上、歩行者の多い道路では3.5メートル以上と定められている。
・自転車道
「専ら自転車の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分(第2条第2号)」と規定されている。
平成18年4月1日現在、1273km整備されている。
・自転車歩行車道
「専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分(第二条第一項第三号)」である。
道路構造令の設計基準では、自転車歩行者道は3メートル以上、歩行者の多い道路では4メートル以上とされている。
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**関連項目
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