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*私道 しどう 個人または団体が所有している[[道路]]。国や地方公共団体が管理する道路である公道(公衆用道路)に対する概念といえる。「市道」と区別するために「わたくしどう」と呼ぶこともある。 **設置目的 ・民間資本が有料道路として整備し、通行料収入で営利を得る 民間資本による有料道路の例としては箱根ターンパイク(神奈川県・箱根ターンパイク株式会社)、比叡山ドライブウェイ(滋賀県・比叡山自動車道株式会社)、信貴生駒スカイライン(大阪府/奈良県・近畿日本鉄道株式会社)などがある。鋸山登山自動車道(千葉県)は私有地の中に建設された道路であり、民地内通路の例を兼ねているとも言える。いずれの場合も通行時間(=道路の営業時間)が制限されていることが多く、夜間(場所によっては冬季なども)通行止めとなっていることが多い。特殊な例として、旧国鉄白棚線(福島県)や旧国鉄五新線(奈良県)、西鉄北九州線(福岡県)などの、鉄道敷跡(または未成線)を転用したバス専用道路もこの範疇に含まれると言えよう。いずれの場合も道路運送法第2条第8項に規定されている自動車道であり、道路交通法の適用対象となる。 ・民地内で通行させるエリアを指定するために整備する(民地内通路) 民地内通路の例としては、工場や鉱山等の構内道路(資材運搬路)、公園やテーマパーク内の園路などが挙げられる。一般車両等の通行そのものが制限されている場合も多く、基本的に道路交通法の適用を受けない。これの特殊な例として、宇部興産専用道路(山口県)や東洋大橋(広島県)がある。これは同じ会社(宇部興産専用道路は宇部興産、東洋大橋はマツダ)の離れた2工場間を結ぶ自社専用道路であるが、道路を自動車道と見なさず、工場構内等と同じ扱いとする(このため関係者以外の一般車両は原則として通行できない)ことで道路運送法の適用を受けず、道路運送車両法の規格外の超大型トレーラー等による資材運搬を行っている。 なお、私道であり公道との出入りを遮断している場合であれば、民地内通路と見なされ道路交通法が適用されないので、各都道府県公安委員会の交付する運転免許がなくとも自動車(自動二輪車を含む)及び原動機付自転車を運転することができる。自動車教習所やサーキット場はこの点を活用した施設である。 ・建築基準法の認定を受けるために公衆用道路と見なして整備する 建築基準法第43条には、都市計画区域内に建築物を建てる際の条件として「建築物の敷地は、道路〔中略〕に二メートル以上接しなければならない。」 との定めがある(いわゆる『接道要件』)。これを満たすための道路として私道を指定することを認めるケースが存在する。この場合の私道は(周辺住民を中心とした)一般の交通の用に供するために設定されたものであり、公衆用道路に準じて常時誰でも通行が出来る場合がほとんどである。 ---- **建築基準法上の道路となっている私道の廃止の制限 主として私人が所有権や利用権を持つ土地であり、財産権の保護からすれば私道の廃止については原則自由であると解される。 しかし、私道でも[[建築基準法上の道路>道路(建築基準法)]]となっている場合、その道路に接することで成り立っている建築敷地が多く存在するため、私道の廃止を禁止や制限できる権限が特定行政庁に与えられている。(建築基準法第45条) ---- **関連項目 #RELATED ----
*私道 しどう 個人または団体が所有している[[道路]]。国や地方公共団体が管理する道路である公道(公衆用道路)に対する概念といえる。「市道」と区別するために「わたくしどう」と呼ぶこともある。 **設置目的 ・民間資本が有料道路として整備し、通行料収入で営利を得る 民間資本による有料道路の例としては箱根ターンパイク(神奈川県・箱根ターンパイク株式会社)、比叡山ドライブウェイ(滋賀県・比叡山自動車道株式会社)、信貴生駒スカイライン(大阪府/奈良県・近畿日本鉄道株式会社)などがある。鋸山登山自動車道(千葉県)は私有地の中に建設された道路であり、民地内通路の例を兼ねているとも言える。いずれの場合も通行時間(=道路の営業時間)が制限されていることが多く、夜間(場所によっては冬季なども)通行止めとなっていることが多い。特殊な例として、旧国鉄白棚線(福島県)や旧国鉄五新線(奈良県)、西鉄北九州線(福岡県)などの、鉄道敷跡(または未成線)を転用したバス専用道路もこの範疇に含まれると言えよう。いずれの場合も道路運送法第2条第8項に規定されている自動車道であり、道路交通法の適用対象となる。 ・民地内で通行させるエリアを指定するために整備する(民地内通路) 民地内通路の例としては、工場や鉱山等の構内道路(資材運搬路)、公園やテーマパーク内の園路などが挙げられる。一般車両等の通行そのものが制限されている場合も多く、基本的に道路交通法の適用を受けない。これの特殊な例として、宇部興産専用道路(山口県)や東洋大橋(広島県)がある。これは同じ会社(宇部興産専用道路は宇部興産、東洋大橋はマツダ)の離れた2工場間を結ぶ自社専用道路であるが、道路を自動車道と見なさず、工場構内等と同じ扱いとする(このため関係者以外の一般車両は原則として通行できない)ことで道路運送法の適用を受けず、道路運送車両法の規格外の超大型トレーラー等による資材運搬を行っている。 なお、私道であり公道との出入りを遮断している場合であれば、民地内通路と見なされ道路交通法が適用されないので、各都道府県公安委員会の交付する運転免許がなくとも自動車(自動二輪車を含む)及び原動機付自転車を運転することができる。自動車教習所やサーキット場はこの点を活用した施設である。 ・建築基準法の認定を受けるために公衆用道路と見なして整備する 建築基準法第43条には、[[都市計画区域]]内に建築物を建てる際の条件として「建築物の敷地は、道路〔中略〕に二メートル以上接しなければならない。」 との定めがある(いわゆる『接道要件』)。これを満たすための道路として私道を指定することを認めるケースが存在する。この場合の私道は(周辺住民を中心とした)一般の交通の用に供するために設定されたものであり、公衆用道路に準じて常時誰でも通行が出来る場合がほとんどである。 ---- **建築基準法上の道路となっている私道の廃止の制限 主として私人が所有権や利用権を持つ土地であり、財産権の保護からすれば私道の廃止については原則自由であると解される。 しかし、私道でも[[建築基準法上の道路>道路(建築基準法)]]となっている場合、その道路に接することで成り立っている建築敷地が多く存在するため、私道の廃止を禁止や制限できる権限が特定行政庁に与えられている。(建築基準法第45条) ---- **関連項目 #RELATED ----

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