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*自動車道(道路運送法) じどうしゃどう 道路運送法上の自動車道とは、「専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のもの(道路運送法第2条第8項)」である。 [[高規格幹線道路]]([[高速自動車国道]]や一般国道自動車専用道路)、[[地域高規格道路]]の名称に「自動車道」と付いているものがあるが、これらは道路運送法に基づく自動車道ではなく、[[道路法]]に基づく[[道路>道路(道路法)]]である。 **専用自動車道 設置者が自らの自動車のみの交通を目的として設けた道路。 工事施行について国土交通大臣(かつては運輸大臣)の監督を必要とする。 **一般自動車道 専用自動車道以外の、一般の交通の用に供する目的で設けられた道路。 自動車道事業を経営しようとする者が国土交通大臣(かつては建設大臣と運輸大臣)の免許を受けて建設し、供用する。 観光地の有料道路として、観光・バス・鉄道会社や、地方道路公社によって設置されている場合が多い。 ---- **関連項目 #RELATED

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