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*地区整備計画 ちくせいびけいかく [[地区計画]]の区域内における具体的な整備計画をしめすもの。 [[地区施設]]・建築物等の整備・土地利用に関する計画。 まちづくりの内容を具体的に定めるもので、方針に従って地区計画区域の全部または一部に、道路・公園・広場などの配置や建築物等に関する制限などのうち必要なものを詳しく定める。 地区計画の区域の全部又は一部について地区整備計画がないこともある。 ---- ・地区の区分 地区整備計画の区域内をいくつかの地区に区分して、異なる内容を定めることができる。 区分した地区ごとに名称、面積を記入する。 ・[[地区施設]]の配置及び規模 地区施設に位置づけるものをすべて記入し、それぞれの名称、位置、規模を明記する。 ・建築物等に関する事項 用途の制限、[[容積率]]の最高限度、容積率の最低限度、[[建ぺい率]]の最高限度、敷地面積の最低限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域の工作物の制限、高さの最高限度・最低限度、形態又は色彩その他の意匠の制限、緑化率の最低限度、垣又は柵の制限のうち必要なものを定める。 ・現に存する樹林地、草地等で良好な住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項 ・土地の利用に関する事項 樹林地、草地の保全等必要なものを定める。 ---- **条例化できる事項 市町村は地区整備計画区域内で、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、建築基準法施行令136条の2の5に適合する制限内容を条例で定めることができる。 |項目|条例に定めることができる制限内容| ||| |用途の制限|用途構成の適正化に貢献する| |[[容積率]]の最高限度|50%以上| |容積率の最低限度|高度利用を促進するに足りる数値| |[[建ぺい率]]の最高限度|30%以上| |敷地面積の最低限度|細分化・密集化防止に貢献する合理的数値| |建築面積の最低限度|高度利用を促進するに足りる数値| |[[壁面の位置の制限]]|建築物に付属する門・塀は高さ2m以上が対象| |壁面後退区域の工作物の制限| ×定められない | |高さの最高限度|2階建ての通常の高さ以上| |高さの最低限度|高度利用を促進するに足りる数値| |形態又は色彩その他の意匠の制限|屋根・外壁の、形状・材料| |緑化率の最低限度| ×定められない | |垣又は柵の制限|高さ・形状・材料| ---- **地区整備計画区域内の行為の制限 以下の行為は着手する30日前までに市町村長に届け出なければならない。(都市計画法第58条の2第1項、都市計画法施行令第38条の4) ・土地の区画形質の変更 ・建築物の建築又は工作物の建設 ・建築物等の用途の変更(制限されている用途に適合しなくなる場合) ・建築物等の形態又は意匠の変更(これらの制限が定められている場合) ・木竹の伐採(現に存する樹林地、草地等で良好な住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項が定められている場合) ---- **関連項目 #RELATED
*地区整備計画 ちくせいびけいかく [[地区計画]]の区域内における具体的な整備計画をしめすもの。 [[地区施設]]・建築物等の整備・土地利用に関する計画。 まちづくりの内容を具体的に定めるもので、方針に従って地区計画区域の全部または一部に、道路・公園・広場などの配置や建築物等に関する制限などのうち必要なものを詳しく定める。 地区計画の区域の全部又は一部について地区整備計画がないこともある。 ---- ・地区の区分 地区整備計画の区域内をいくつかの地区に区分して、異なる内容を定めることができる。 区分した地区ごとに名称、面積を記入する。 ・[[地区施設]]の配置及び規模 地区施設に位置づけるものをすべて記入し、それぞれの名称、位置、規模を明記する。 ・建築物等に関する事項 用途の制限、[[容積率]]の最高限度、容積率の最低限度、[[建ぺい率]]の最高限度、敷地面積の最低限度、建築面積の最低限度、[[壁面の位置の制限]]、壁面後退区域の工作物の制限、高さの最高限度・最低限度、形態又は色彩その他の意匠の制限、緑化率の最低限度、垣又は柵の制限のうち必要なものを定める。 ・現に存する樹林地、草地等で良好な住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項 ・土地の利用に関する事項 樹林地、草地の保全等必要なものを定める。 ---- **条例化できる事項 市町村は地区整備計画区域内で、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、建築基準法施行令136条の2の5に適合する制限内容を条例で定めることができる。 |項目|条例に定めることができる制限内容| ||| |用途の制限|用途構成の適正化に貢献する| |[[容積率]]の最高限度|50%以上| |容積率の最低限度|高度利用を促進するに足りる数値| |[[建ぺい率]]の最高限度|30%以上| |敷地面積の最低限度|細分化・密集化防止に貢献する合理的数値| |建築面積の最低限度|高度利用を促進するに足りる数値| |[[壁面の位置の制限]]|建築物に付属する門・塀は高さ2m以上が対象| |壁面後退区域の工作物の制限| ×定められない | |高さの最高限度|2階建ての通常の高さ以上| |高さの最低限度|高度利用を促進するに足りる数値| |形態又は色彩その他の意匠の制限|屋根・外壁の、形状・材料| |緑化率の最低限度| ×定められない | |垣又は柵の制限|高さ・形状・材料| ---- **地区整備計画区域内の行為の制限 以下の行為は着手する30日前までに市町村長に届け出なければならない。(都市計画法第58条の2第1項、都市計画法施行令第38条の4) ・土地の区画形質の変更 ・建築物の建築又は工作物の建設 ・建築物等の用途の変更(制限されている用途に適合しなくなる場合) ・建築物等の形態又は意匠の変更(これらの制限が定められている場合) ・木竹の伐採(現に存する樹林地、草地等で良好な住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項が定められている場合) ---- **関連項目 #RELATED

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