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*接道条件
せつどうじょうけん
建築物の敷地は、原則として[[建築基準法上の道路>道路(建築基準法)]]に2m以上接しなければならないこと([[建築基準法]]第43条第1項)。
敷地の接道長さは、1箇所の長さであり、敷地が道路に複数箇所で接していても、各箇所の合計ではなく、そのうちの1つが2m以上なくてはならない。
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**接道義務の例外
建築物の周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある場合で、安全上支障がないときは、接道長さは緩和される(建築基準法第43条第1項ただし書)。
**条例で制限を附加できる建築物
・特殊建築物。
・階数3以上の建築物。
・採光上の無窓居室または排煙上の無窓居室のある建築物。
・延べ面積1000平方メートル(同一敷地内に2以上の建築物がある場合はその合計)を超える建築物。
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**関連項目
#RELATED