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*景観重要公共施設
けいかんじゅうようこうきょうしせつ
景観計画区域内の景観上重要な公共施設(道路、河川、都市公園、海岸、港湾、漁港等)について、あらかじめ景観行政団体(地方自治法上の指定都市、中核市、又は都道府県等)と公共施設管理者が協議し、同意をした場合、景観重要公共施設として景観計画に位置づけることが可能になる。
景観重要公共施設として定められた公共施設は、景観計画に即して整備されることが義務付けられるが、一方で、公共施設の整備法(電線共同溝の整備等に関する特別措置法、道路法、河川法等)に関して景観配慮の特例規定が設けられ、景観計画との整合が図られる仕組みとなっている。
これにより、市街地の中を走る国道の整備と周辺のまちづくりを一体的に行うことで街の雰囲気づくりに相乗効果がでてくるケースなど、新たな魅力づくりが進むケースなどが想定されている。(景観法第8条第2項第5号ロ)
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