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*地目 ちもく 不動産登記法上の土地の用途による分類。 不動産登記規則第99条及び不動産登記事務取扱手続準則第68条により、23種類に区分される。 |田 |農耕地で用水を利用して耕作する土地| |畑 |農耕地で用水を利用しないで耕作する土地| |宅地 |建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地| |学校用地 |校舎、附属施設の敷地及び運動場| |鉄道用地 |鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地| |塩田 |海水を引き入れて塩を採取する土地| |鉱泉地 |鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地 | |池沼 |かんがい用水でない水の貯留地| |山林 |耕作の方法によらないで竹林の生育する土地| |牧場 |家畜を放牧する土地| |原野 |耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地 | |墓地| 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地| |境内地 |境内に属する土地であって、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号&BR()及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。) | |運河用地 |運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地| |水道用地 |専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地 | |用悪水路 |かんがい用又は悪水はいせつ用の水路| |ため池 |耕地かんがい用の用水貯留地| |堤 |防水のために築造した堤防| |井溝 |田畝又は村落の間にある通水路 | |保安林| 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 | |公衆用道路 |一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)| |公園 |公衆の遊楽のために供する土地 | |雑種地 |以上のいずれにも該当しない土地 | ---- **関連項目 #RELATED
*地目 ちもく &FURIGANA(ちもく) [[不動産登記法]]上の土地の用途による分類。 不動産登記規則第99条及び不動産登記事務取扱手続準則第68条により、23種類に区分される。 |田 |農耕地で用水を利用して耕作する土地| |畑 |農耕地で用水を利用しないで耕作する土地| |宅地 |建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地| |学校用地 |校舎、附属施設の敷地及び運動場| |鉄道用地 |鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地| |塩田 |海水を引き入れて塩を採取する土地| |鉱泉地 |鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地 | |池沼 |かんがい用水でない水の貯留地| |山林 |耕作の方法によらないで竹林の生育する土地| |牧場 |家畜を放牧する土地| |原野 |耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地 | |墓地| 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地| |境内地 |境内に属する土地であって、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号&BR()及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。) | |運河用地 |運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地| |水道用地 |専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地 | |用悪水路 |かんがい用又は悪水はいせつ用の水路| |ため池 |耕地かんがい用の用水貯留地| |堤 |防水のために築造した堤防| |井溝 |田畝又は村落の間にある通水路 | |保安林| 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 | |公衆用道路 |一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)| |公園 |公衆の遊楽のために供する土地 | |雑種地 |以上のいずれにも該当しない土地 | ---- **関連項目 #RELATED ・タグ &TAGS() ----

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