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*地目
ちもく
不動産登記法上の土地の用途による分類。
不動産登記規則第99条及び不動産登記事務取扱手続準則第68条により、23種類に区分される。
|田 |農耕地で用水を利用して耕作する土地|
|畑 |農耕地で用水を利用しないで耕作する土地|
|宅地 |建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地|
|学校用地 |校舎、附属施設の敷地及び運動場|
|鉄道用地 |鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地|
|塩田 |海水を引き入れて塩を採取する土地|
|鉱泉地 |鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地 |
|池沼 |かんがい用水でない水の貯留地|
|山林 |耕作の方法によらないで竹林の生育する土地|
|牧場 |家畜を放牧する土地|
|原野 |耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地 |
|墓地| 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地|
|境内地 |境内に属する土地であって、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号&BR()及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。) |
|運河用地 |運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地|
|水道用地 |専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地 |
|用悪水路 |かんがい用又は悪水はいせつ用の水路|
|ため池 |耕地かんがい用の用水貯留地|
|堤 |防水のために築造した堤防|
|井溝 |田畝又は村落の間にある通水路 |
|保安林| 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 |
|公衆用道路 |一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)|
|公園 |公衆の遊楽のために供する土地 |
|雑種地 |以上のいずれにも該当しない土地 |
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**関連項目
#RELATED
*地目
ちもく
&FURIGANA(ちもく)
[[不動産登記法]]上の土地の用途による分類。
不動産登記規則第99条及び不動産登記事務取扱手続準則第68条により、23種類に区分される。
|田 |農耕地で用水を利用して耕作する土地|
|畑 |農耕地で用水を利用しないで耕作する土地|
|宅地 |建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地|
|学校用地 |校舎、附属施設の敷地及び運動場|
|鉄道用地 |鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地|
|塩田 |海水を引き入れて塩を採取する土地|
|鉱泉地 |鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地 |
|池沼 |かんがい用水でない水の貯留地|
|山林 |耕作の方法によらないで竹林の生育する土地|
|牧場 |家畜を放牧する土地|
|原野 |耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地 |
|墓地| 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地|
|境内地 |境内に属する土地であって、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号&BR()及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。) |
|運河用地 |運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地|
|水道用地 |専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地 |
|用悪水路 |かんがい用又は悪水はいせつ用の水路|
|ため池 |耕地かんがい用の用水貯留地|
|堤 |防水のために築造した堤防|
|井溝 |田畝又は村落の間にある通水路 |
|保安林| 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 |
|公衆用道路 |一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)|
|公園 |公衆の遊楽のために供する土地 |
|雑種地 |以上のいずれにも該当しない土地 |
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**関連項目
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