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*特定工作物 とくていこうさくぶつ 都市計画法で定められた工作物。(都市計画法第4条第11項、令第1条第1項、2項) ・第一種特定工作物:コンクリートプラント・アスファルトプラント等 ・第二種特定工作物:規模が1ha以上のゴルフコース・野球場・庭球場・レジャー施設である工作物または墓園等 ---- **関連項目 #RELATED ----

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