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*開発行為
かいはつこうい
建築物の建築又は[[特定工作物]]を建てることを目的として、道路等の新設や廃止などによる「区画の変更」、切土、盛り土による「形質の変更」を行うこと。
単なる土地の分合筆、又は建築物の建築と一体不可分の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の工事については、該当しない。
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**関連項目
#RELATED
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