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*都市計画マスタープラン としけいかくマスタープラン 市区町村の都市計画に関する基本的な方針。 都市計画法第18条の2に規定されているものの通称。「都市マス」と略される。 市町村議会の議を経て定められた市町村の基本構想、及び「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に即して、市町村が定める ・1992年(平成4年) 都市計画法が改正し、第18条の2に「市町村の都市計画に関する基本的な方針」と規定された。 ---- **関連項目 #RELATED ----

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