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*自治紛争処理委員
じちふんそうしょりいいん
&FURIGANA(じちふんそうしょりいいん)
[[地方公共団体]]同士の争いを処理するために設置される機関。
事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから総務大臣または都道府県知事が任命する3人の委員。
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**関連項目
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*自治紛争処理委員
じちふんそうしょりいいん
&FURIGANA(じちふんそうしょりいいん)
[[地方公共団体]]同士の争いを処理するために設置される機関。
**自治紛争処理委員
事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから3人任命する。
都道府県に関する事件の場合は総務大臣、そうでない場合は都道府県知事が任命する。
あらかじめ当該事件を担当する各大臣または都道府県の委員会・委員に協議をしなけれならない。
一連の審理手続が終了すると失職。
**権限
・紛争の調停
・都道府県の関与の審査(公権力の行使、不作為、協議不調)
・審査請求、再審査請求、審査の申立て、審決の申請の審理
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**関連項目
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