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*都区協議会 とくきょうぎかい &FURIGANA(とくきょうぎかい) 都と[[特別区]]、特別区相互の連絡調整を図るために設置される。 自治法282条の2に規定されている。 ***構成員 ・都知事 ・都知事の[[補助機関]]から指名する7人 ・区長の中から協議により8人(任期2年) 互選で会長を決める。 ---- **関連項目 #RELATED ・タグ  &TAGS() ----
*都区協議会 とくきょうぎかい &FURIGANA(とくきょうぎかい) 都と[[特別区]]、特別区相互の連絡調整を図るために設置される。 自治法282条の2に規定されており、義務設置である。 自治法252条の地方公共団体の協議会とは異なる。 特別区財政調整交付金に関する条例を制定するときは、都区協議会の意見を聴かなければならない。 ***構成員 ・都知事 ・都知事の[[補助機関]]から指名する7人 ・区長の中から協議により8人(任期2年) 互選で会長を決める。 ---- **関連項目 #RELATED ・タグ  &TAGS() ----

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