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*小児用の車
しょうにようのくるま
&FURIGANA(しょうにようのくるま)
道路交通法の用語。
乳母車、小児用の三輪車、小児用の自転車を指すと考えられている。
**定義
道路交通法に出てくる用語だが、法令で定められた明確な定義はない。
判例と警察庁などの解釈により判断されている。
子供用の自転車が幼児用の車にあたるかどうかは、判例によって解釈が異なっている。
***小児用の車にあたる自転車の警察庁見解
以下の3条件にすべて当てはまるもの。
・小学生未満の者が乗車している自転車
・その者が乗車する程度の大きさ(車輪が概ね16インチ以下)
・走行、制動が簡単で、速度が4〜8km/h程度
***子供用自転車が小児用の車にあたるかどうかの判例
・小学校4年生が使用する、機械式ブレーキ付き、タイヤ直径22インチの二輪自転車は、小児用の車にあたらない。(福岡高裁昭和49年5月29日判決)
・5歳7ヶ月の子が使用する、機械式ブレーキ付き、タイヤ直径40cmの自転車は、小児用の車にあたらない。幼児用自転車と称して販売され、5歳が運転しても、歩行者より格段に速く、惰力でも相当の距離を進行するため、歩行者と同一には論じられない。(東京高裁昭和52年11月30日判決)
・4歳11ヶ月の子が使用する、補助輪付き幼児用自転車は、小児用の車にあたる。(東京地裁昭和53年12月14日判決)
・7歳8ヶ月の子が使用する、タイヤ直径39cmの自転車は、小児用の車にあたる。(浦和地裁昭和57年3月31日判決)
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**関連項目
#RELATED
・タグ &TAGS()
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*小児用の車
しょうにようのくるま
&FURIGANA(しょうにようのくるま)
[[道路交通法]]の用語。
乳母車、幼児用の三輪車や自転車を指すと考えられている。
**定義
道路交通法に出てくる用語だが、法令で定められた明確な定義はない。
判例と警察庁などの解釈により判断されている。
子供用の[[自転車]]が幼児用の車にあたるかどうかは、判例によって解釈が異なっている。
***小児用の車にあたる[[自転車]]の警察庁見解
以下の3条件にすべて当てはまるもの。
・小学生未満の者が乗車している[[自転車]]
・その者が乗車する程度の大きさ(車輪が概ね16インチ以下)
・走行、制動が簡単で、速度が4〜8km/h程度
***子供用自転車が小児用の車にあたるかどうかの判例
・小学校4年生が使用する、機械式ブレーキ付き、タイヤ直径22インチの二輪自転車は、小児用の車にあたらない。(福岡高裁昭和49年5月29日判決)
・5歳7ヶ月の子が使用する、機械式ブレーキ付き、タイヤ直径40cmの自転車は、小児用の車にあたらない。幼児用自転車と称して販売され、5歳が運転しても、歩行者より格段に速く、惰力でも相当の距離を進行するため、歩行者と同一には論じられない。(東京高裁昭和52年11月30日判決)
・4歳11ヶ月の子が使用する、補助輪付き幼児用自転車は、小児用の車にあたる。(東京地裁昭和53年12月14日判決)
・7歳8ヶ月の子が使用する、タイヤ直径39cmの自転車は、小児用の車にあたる。(浦和地裁昭和57年3月31日判決)
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**関連項目
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