「小児用の車」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら

小児用の車」(2012/02/21 (火) 11:47:13) の最新版変更点

追加された行は緑色になります。

削除された行は赤色になります。

*小児用の車 しょうにようのくるま &FURIGANA(しょうにようのくるま) 道路交通法の用語。 乳母車、小児用の三輪車、小児用の自転車を指すと考えられている。 **定義 道路交通法に出てくる用語だが、法令で定められた明確な定義はない。 判例と警察庁などの解釈により判断されている。 子供用の自転車が幼児用の車にあたるかどうかは、判例によって解釈が異なっている。 ***小児用の車にあたる自転車の警察庁見解 以下の3条件にすべて当てはまるもの。 ・小学生未満の者が乗車している自転車 ・その者が乗車する程度の大きさ(車輪が概ね16インチ以下) ・走行、制動が簡単で、速度が4〜8km/h程度 ***子供用自転車が小児用の車にあたるかどうかの判例 ・小学校4年生が使用する、機械式ブレーキ付き、タイヤ直径22インチの二輪自転車は、小児用の車にあたらない。(福岡高裁昭和49年5月29日判決) ・5歳7ヶ月の子が使用する、機械式ブレーキ付き、タイヤ直径40cmの自転車は、小児用の車にあたらない。幼児用自転車と称して販売され、5歳が運転しても、歩行者より格段に速く、惰力でも相当の距離を進行するため、歩行者と同一には論じられない。(東京高裁昭和52年11月30日判決) ・4歳11ヶ月の子が使用する、補助輪付き幼児用自転車は、小児用の車にあたる。(東京地裁昭和53年12月14日判決) ・7歳8ヶ月の子が使用する、タイヤ直径39cmの自転車は、小児用の車にあたる。(浦和地裁昭和57年3月31日判決) ---- **関連項目 #RELATED ・タグ  &TAGS() ----
*小児用の車 しょうにようのくるま &FURIGANA(しょうにようのくるま) [[道路交通法]]の用語。 乳母車、幼児用の三輪車や自転車を指すと考えられている。 **定義 道路交通法に出てくる用語だが、法令で定められた明確な定義はない。 判例と警察庁などの解釈により判断されている。 子供用の[[自転車]]が幼児用の車にあたるかどうかは、判例によって解釈が異なっている。 ***小児用の車にあたる[[自転車]]の警察庁見解 以下の3条件にすべて当てはまるもの。 ・小学生未満の者が乗車している[[自転車]] ・その者が乗車する程度の大きさ(車輪が概ね16インチ以下) ・走行、制動が簡単で、速度が4〜8km/h程度 ***子供用自転車が小児用の車にあたるかどうかの判例 ・小学校4年生が使用する、機械式ブレーキ付き、タイヤ直径22インチの二輪自転車は、小児用の車にあたらない。(福岡高裁昭和49年5月29日判決) ・5歳7ヶ月の子が使用する、機械式ブレーキ付き、タイヤ直径40cmの自転車は、小児用の車にあたらない。幼児用自転車と称して販売され、5歳が運転しても、歩行者より格段に速く、惰力でも相当の距離を進行するため、歩行者と同一には論じられない。(東京高裁昭和52年11月30日判決) ・4歳11ヶ月の子が使用する、補助輪付き幼児用自転車は、小児用の車にあたる。(東京地裁昭和53年12月14日判決) ・7歳8ヶ月の子が使用する、タイヤ直径39cmの自転車は、小児用の車にあたる。(浦和地裁昭和57年3月31日判決) ---- **関連項目 #RELATED ・タグ  &TAGS() ----

表示オプション

横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: